コロナ禍で一気に普及した、オンライン技術。
在宅医療分野でも情報通信技術を活用したDX化(デジタルトランスフォーメーション)が求められています。
そのような流れの中、令和6年4月の介護報酬改定で新設された遠隔死亡診断補助加算。
いくつか要件もある為、看護小規模多機能型居宅介護における遠隔死亡診断補助加算について解説していきますね!
- 遠隔死亡診断補助加算の概要
- 遠隔死亡診断補助加算の単位数
- 遠隔死亡診断補助加算の算定要件
- 遠隔死亡診断補助加算の留意点
- 遠隔死亡診断補助加算の実地指導対策
- 遠隔死亡診断補助加算のQ&A
目次
「遠隔死亡診断補助加算の概要」
遠隔死亡診断補助加算の概要は以下になります。
離島等に居住する利用者の死亡診断について、診療報酬における対応との整合性を図る観点から、ターミナルケア加算を算定し、看護師が情報通信機器を用いて医師の死亡診断の補助を行った場合の評価を新たに設ける
診療報酬における概要は以下です。
医師が行う死亡診断等について、ICTを活用した在宅での看取りに関する研修を受けた医療機関の看護師が補助した場合の評価として、在宅ターミナルケア加算に遠隔死亡診断補助加算を新設する。
「遠隔死亡診断補助加算の単位数」
遠隔死亡診断補助加算の単位数は以下になります。
遠隔死亡診断補助加算 150単位/回
「遠隔死亡診断補助加算の算定要件」
遠隔死亡診断補助加算の算定要件は以下です。
情報通信機器を用いた在宅での看取りに係る研修を受けた看護師が、医科診療報酬点数表の区分番号C001の注8(医科診療報酬点数表の区分番号C001―2の注6の規定により準用する場合(指定特定施設入居者生活介護事業者の指定を受けている有料老人ホームその他これに準ずる施設が算定する場合を除く。)を含む。)に規定する死亡診断加算を算定する利用者(別に厚生労働大臣が定める地域に居住する利用者に限る。)について、その主治医の指示に基づき、情報通信機器を用いて医師の死亡診断の補助を行った場合は、遠隔死亡診断補助加算として、 所定単位数に加算する。

【参考】C001 在宅患者訪問診療料(I) 注8 死亡診断加算 200点
情報通信機器を用いた医師の死亡診断補助とは、タブレット端末などを用いてビデオ通話を行い医師の補助をすること。
「遠隔死亡診断補助加算の留意点」
遠隔死亡診断補助加算の留意点は以下になります。
以下の要件を満たしている場合であって、「情報通信機器(ICT)を利用した死亡診断等ガイドライン(平成29 年9月厚生労働省)」に基づき、ICTを利用した看護師との連携による死亡診断を行う場合には、往診又は訪問診療の際に死亡診断を行っていない場合でも、死亡診断加算のみを算定可能。
ア 当該患者に対して定期的・計画的な訪問診療を行っていたこと。
イ 正当な理由のために、医師が直接対面での死亡診断等を行うまでに12 時間以上を要することが見込まれる状況であること。
ウ 特掲診療料の施設基準等の第四の四の三の三に規定する地域に居住している患者であって、連携する他の保険医療機関において区分番号「C005」在宅患者訪問看護・指導料の在宅ターミナルケア加算若しくは「C005-1-2」同一建物居住者訪問看護・指導料又は連携する訪問看護ステーションにおいて訪問看護ターミナルケア療養費を算定していること。
四の三の三に規定する厚生労働大臣が定める地域とは
(1) 離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)第二条第一項の規定により離島振興対策実施地域として指定された離島の地域
(2) 奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)第一条に規定する奄美群島の地域
(3) 山村振興法(昭和四十年法律第六十四号)第七条第一項の規定により振興山村として指定された山村の地域
(4) 小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和四十四年法律第七十九号)第四条第一項に規定する小笠原諸島の地域
(5) 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和三年法律第十九号)第二条第一項に規定する過疎地域
(6) 沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)第三条第三号に規定する離島
「遠隔死亡診断補助加算の実地指導対策」
遠隔死亡診断補助加算の実地指導対策は以下になります。
必要書類を必ず用意し、内容が記載されているかきちんと確認しておきましょう
①当該利用者さんの住所がわかるもの(特掲診療料の施設基準等の第四の四の三の三に規定する地域に居住者)
②ターミナルケア加算の算定同意書
③訪問看護計画書(ターミナルケアの内容の記載必須)
④厚生労働省「在宅看取りに関する研修事業」(2017~2019年度)および「ICTを活用した在宅看取りに関する研修推進事業」(2020年度~)の履修証明書
「遠隔死亡診断補助加算のQ&A」
遠隔死亡診断補助加算のQ&Aは以下です。
令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(令和6年3月15日)」Vol. 1225
問42 遠隔死亡診断補助加算の算定要件である「情報通信機器を用いた在宅での看取りに係る研修」には、具体的にはどのようなものがあるか。
現時点では、厚生労働省「在宅看取りに関する研修事業」(2017~2019年度)および「ICTを活用した在宅看取りに関する研修推進事業」(2020年度~)により実施されている研修が該当する。

まだまだ算定できる地域が限定されていますが、今後はより主流になっていくのではないでしょうか?
現時点で算定が難しい事業所は、まずは、研修を受けるところから着手していくのが良いですね!!























