

看護小規模多機能型居宅介護にも医療保険適用時の減算があります。
包括報酬である看護小規模多機能型居宅介護の減算は複雑なので、解説していきますね!
①医療保険の訪問看護を行う場合の減算の概要
②医療保険の訪問看護を行う場合の減算の単位数
③医療保険の訪問看護を行う場合の減算の要件
④医療保険の訪問看護を行う場合の減算の留意点
⑤医療保険の訪問看護を行う場合の減算に関する実地指導対策
⑥医療保険の訪問看護を行う場合の減算に関するQ&A
目次
「医療保険の訪問看護を行う場合の減算の概要」
看護小規模多機能型居宅介護における、医療保険の訪問看護を行う場合の減算の概要は以下になります。
指定看護小規模多機能型居宅介護を利用しようとするの者の主治医が、当該者が末期の悪性腫瘍、その他厚生労働大臣が定める疾病等により訪問看護を行う必要がある旨の指示を行った場合、又は急性憎悪等により一時的に頻回の訪問看護を行う必要がある旨の特別の指示を行った場合に規定の単位数を、所定単位数から減算します。
多発性硬化症、重症筋無力症、スモン、筋萎縮性側索硬化症、脊髄小脳変性症、ハンチントン病、進行性筋ジストロフィー症、パーキンソン病関連疾患(進行性核上性麻痺、 大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病(ホーエン・ヤールの重症度分類がステージ3 以上であって生活機能障害度がII度又はIII度のものに限る。)をいう。)、多系統萎縮症(線条体黒質変性症、オリーブ橋小脳萎縮症及びシャイ・ドレーガー症候群をいう。)、プリオン病、亜急性硬化性全脳炎、ライソゾーム病、副賢白質ジストロフィー、脊髄性筋萎縮症、球脊髄性筋萎縮症、慢性炎症性脱髄性多発神経炎、後天性免疫不全症候群、頸椎損傷及び人工呼吸器を使用している状態。

いわゆる別表7に該当する疾病となります。
「医療保険の訪問看護を行う場合の減算の単位数」
看護小規模多機能型居宅介護における、医療保険の訪問看護を行う場合の減算の単位数は以下です。
要介護1、要介護2又は要介護3である者については1月につき925単位
要介護4である者については1月につき1,850単位
要介護5である者については1月につき2,914単位
介護度に応じて、上記単位数を所定単位数から減算します。
要介護1、要介護2又は要介護3である者については1日につき30単位
要介護4である者については1日につき60単位
要介護5である者については1日につき95単位
介護度別に、上記単位を、当該指示の日数に乗じて得た単位数を所定単位数から減算します。
末期の悪性腫瘍その他厚生労働大臣が定める疾病等の利用者さんは月単位の報酬が減算。
特別訪問看護指示書の期間は1日単位の報酬が減額。
「医療保険の訪問看護を行う場合の減算の要件」
看護小規模多機能型居宅介護における、医療保険の訪問看護を行う場合の減算の要件は以下です。
看護サービスの指示の有効期間について
看護サービスは主治医による指示、若しくは主治医の判断に基づいて交付された指示書の有効期間内に行われたものであること。
医療保険の訪問看護を行う場合の減算について
末期の悪性腫瘍その他厚生労働大臣が定める疾病等の利用者さんについて、医療保険の給付の対象となる訪問看護を行う場合には、所定単位数から減算します。
前記の場合、月途中から医療保険の給付の対象となる場合、又は月途中から医療保険の給付の対象外となる場合には、医療保険の給付の対象となる期間に応じて単位数を減算します。なお、医療保険の給付の対象となる期間については、主治医による指示に基づくものとなります。
利用者が急性増悪等により一時的に頻回の訪問看護を行う必要がある旨の特別指示又は特別指示書の交付があった場合は、交付の日から14日間を限度として医療保険の訪問看護の給付対象となるものであり、当該月における当該特別指示の日数に応じて減算となります
「医療保険の訪問看護を行う場合の減算の留意点」
看護小規模多機能型居宅介護における、医療保険の訪問看護を行う場合の減算に関する留意点は以下になります。
以下のような指示書の内容の確認が大切となります。
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- 訪問看護指示書の主たる傷病名の欄に、末期の悪性腫瘍その他厚生労働大臣が定める疾病等の病名が記載されているか。
- 特別訪問看護指示書の有効期限は14日以内か

特別訪問看護指示書のみでは効力がないので、きちんと通常の訪問看護指示書も発行されているか確認しましょう
「医療保険の訪問看護を行う場合の減算に関する実地指導対策」
看護小規模多機能型居宅介護における、医療保険の訪問看護を行う場合の減算に関する実地指導対策は以下です。
以下の書類を用意しておきましょう。
①訪問看護指示書
②特別訪問看護指示書
「医療保険の訪問看護を行う場合の減算に関するQ&A」
看護小規模多機能型居宅介護における、医療保険の訪問看護を行う場合の減算に関するQ&Aは以下です。
【H24.3.16事務連絡 介護保険最新情報vol.267】
(問178)複合型サービスの利用者が月の途中で医療保険の訪問看護の指示を受けた場合、訪問看護の指示の期間に応じて当該月の複合型サービス費より減算すると考えてよいか。
訪問看護の指示の期間に応じて減算する。
【H24.3.16事務連絡 介護保険最新情報vol.267】
(問178)要介護3の複合型サービスの利用者が、特別指示により医療保険による訪問看護の対象者となった場合、減算する単位数はどのように計算するのか。
当該サービス提供月における特別指示の期間が14日間の場合、30単位×14日=420単位を複合型サービス費より減算する。

医療保険の訪問看護との併用の際は、請求間違いが起きやすいので、ビジケアの記事を参考にして返戻を回避していきましょう!









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看護小規模多機能型居宅介護にも訪問看護があると思うのですが、訪問看護ステーションみたいに医療保険に切り替わったら報酬体系はどうなるのでしょうか?