

看護小規模多機能型居宅介護における緊急時訪問看護加算は、訪問看護ステーションの緊急時訪問看護加算に準じた内容となっています。
しかし、看護小規模多機能型居宅介護の場合は令和6年度の介護報酬改定で名称が緊急時対応加算に変更になり、他の変更点もあるので、詳しく解説していきますね!
- 緊急時対応加算の概要
- 緊急時対応加算の単位数
- 緊急時対応加算の算定要件
- 緊急時対応加算の留意点
- 緊急時対応加算の実地指導
- 緊急時対応加算のQ&A
目次
「緊急時対応加算の概要」
看護小規模多機能型居宅介護における緊急時対応加算は、利用者等から24時間連絡できる体制にあって、かつ、計画的に訪問することとなっていない緊急時における訪問を、必要に応じて行う体制にある場合に算定できる加算となります。

加算を算定するには市町村への届出が必要となります。
「緊急時対応加算の単位数」
緊急時対応加算の単位は以下のような単位数になっています。
緊急時対応加算 → 774単位/月
※区分支給限度基準額の算定対象外

区分支給限度基準額の算定対象外というところがポイントです。
看護小規模多機能型居宅介護は包括報酬の為、福祉用具等を利用すると限度基準額がギリギリになってしまう事が多いです。区分支給限度基準額の算定対象外である緊急時対応加算は積極的に算定をしていきましょう!
「緊急時対応加算の算定要件」
緊急時対応加算の算定要件は以下のようになります。
別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして市町村長に届け出た指定看護小規模多機能型居宅介護事業所が、利用者の同意を得て、利用者又はその家族等に対して当該基準により24時間連絡できる体制にあって、かつ、計画的に訪問することとなっていない緊急時における訪問及び計画的に宿泊することとなっていない緊急時における宿泊を必要に応じて行う体制にある場合(訪問については、訪問看護サービスを行う場合に限る。)には、1月につき所定単位数を加算する。
ケアプランに訪問看護サービス、宿泊サービスが記載されていないと算定できませんので注意が必要です。また、計画はしていても訪問の実績がないと算定はできません。
また、利用者さんやその家族へ緊急時の連絡先を明記したものをお渡ししておきましょう。

別に厚生労働大臣が定める基準とは「利用者又はその家族等から電話等により看護に関する意見を求められた場合に常時対応できる体制にあること」とされています。
「緊急時対応加算の留意点」
緊急時対応加算の留意点は以下になります。
①緊急時対応加算については、利用者又はその家族等から電話等により看護に関する意見を求められた場合に常時対応できる体制にある事業所において、当該事業所の看護師等が訪問看護サービス及び宿泊サービスを受けようとする者に対して、当該体制にある旨及び計画的に訪問することとなっていない緊急時における訪問及び計画的に宿泊することとなっていない緊急時における宿泊を行う体制にある場合には当該加算を算定する旨を説明し、その同意を得た場合に加算する。
緊急時対応加算については、介護保険の給付対象となる訪問看護サービス又は宿泊サービスを行った日の属する月の所定単位数に加算するものとする。
なお当該加算を介護保険で請求した場合には、同月に訪問看護及び定期巡回・随時対応型訪問介護看護を利用した場合の当該訪問看護における緊急時訪問看護加算、同月に看護小規模多機能型居宅介護を利用した場合の当該看護小規模多機能型居宅介護における緊急時対応加算及び同月に医療保険における訪問看護を利用した場合の当該訪問看護における24時間対応体制加算は算定できないこと。
緊急時対応加算は、1人の利用者に対し、1か所の事業所に限り算定できる。
このため、緊急時対応加算に係る訪問看護サービス又は宿泊サービスを受けようとする利用者に説明するに当たっては、当該利用者に対して、他の事業所から緊急時訪問看護加算に係る訪問看護又は緊急時対応加算に係る宿泊を受けていないか確認すること。
緊急時対応加算の届出は利用者や居宅介護支援事業所が看護小規模多機能型居宅介護事業所を選定する上で必要な情報として届け出させること。
なお、緊急時対応加算の算定に当たっては、届出に係る加算等の算定の開始時期(看護小規模多機能型居宅介護は、届出が毎月15日以前になされた場合には翌月から、16日以降になされた場合には翌々月から、算定を開始するものとすること。)によらず、届出を受理した日から算定するものとする。
「緊急時対応加算の実地指導対策」
緊急時対応加算の実地指導対策は以下になります。
必要書類を必ず用意し、内容が記載されているかきちんと確認しておきましょう。
①主治医の指示書等
②訪問看護計画書
③算定の同意がわかるもの(看護小規模多機能型居宅介護記録書への記載、加算の同意書など)
④他の訪問看護ステーション等で当該加算の算定の有無(月の途中で看護小規模多機能型居宅介護に切り替わった場合)
⑤居宅サービス計画書(ケアプラン)や看護小規模多機能型居宅介護計画
⑥シフト表、対応マニュアル等
「緊急時対応加算の算定に関わるQ&A」
緊急時対応加算の算定に関わるQ&Aは以下のようなものが挙げられます。
【H12.3.31事務連絡 介護保険最新情報vol.59】
(問I(1)③4)緊急時訪問看護加算は、体制が整備されていれば算定してよいか。 告示では利用者の同意を得て算定とされているが。
体制が整備されているステーションにおいて、利用者に対し緊急時訪問看護加算について十分な説明を行った上で、利用者が緊急時の訪問看護を希望し、加算について同意した場合に算定が可能となる。
【H12.3.31事務連絡 介護保険最新情報vol.59】
(問I(1)③3)緊急時訪問看護加算の届出を月の途中に受理した場合も、受理後に利用者の同意があれば、同意を得た日以降の加算として当該月に算定できるか。
算定できる。
【24.3.16事務連絡 介護保険最新情報vol.267】 (問30)
特別管理加算は1人の利用者につき1ヵ所の訪問看護事業所しか算定できないが、定期巡回・随時対応型訪問介護看護又は複合型サービスを利用する場合など訪問看護事業所以外の事業所であれば同一月に複数の事業所で特別管理加算を算定できるのか。
訪問看護を利用中の者は、同時に定期巡回・随時対応型訪問介護看護及び複合型サービスを利用することはできないため算定できない。
ただし、月の途中で訪問看護の利用を中止し、定期巡回・随時対応型訪問介護看護又は複合型サービスの利用を開始する場合等は当該月に複数のサービスを利用することになるが、このような場合であっても特別管理加算は1人の利用者につき1事業所しか算定できないため、費用の分配方法については事業所間の合議により決定されたい。
なお、緊急時訪問看護加算、ターミナルケア加算、退院時共同指導加算(2回算定出来る場合を除く)についても同様の取扱いとなる。

令和6年度の介護報酬改定にて変更点が多い緊急時対応加算。
算定間違いがないようにビジケアの記事で内容を確認していきましょう!!
























看護小規模多機能型居宅介護の緊急時訪問看護加算ってどんな加算ですか?