目次
訪問看護(介護保険・医療保険)は医療費控除の対象になるのか?
まずは、医療費控除について簡単に解説します!
そもそも、医療費控除とは?
その年の1月1日から12月31日までの間に自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合において、その支払った医療費が一定額を超えるときは、その医療費の額を基に計算される金額の所得控除を受けることができます。(引用:国税庁.医療費控除)
これを「医療費控除」といいます。
「医療費の額を基に計算される金額」は下記のような計算式で出すことができます。
『実際に支払った医療費の合計額』−『保険金などで補てんされる金額』-『10万円』=控除される金額
医療費控除の対象に、介護保険サービス費は含まれるのか?
医療費控除の対象に、介護保険サービス費は含まれるのでしょうか?
介護保険法が平成12年4月1日から施行されたことに伴い、医療費控除の対象となる医療費の範囲に次に掲げる介護サービス費が含まれることになりました。(引用:国税庁.質疑応答)
医療費控除の対象に含まれる介護保険サービス費
医療費控除の対象に含まれる介護保険サービス費は下記の通りです。
- 指定介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)の施設サービス費
- 居宅介護サービス費
指定介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)の施設サービス費
【対象者】
要介護度1~5の要介護認定を受け、指定介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)に入所する者
【対象費用の額】
施設サービス費(介護費及び食費をいう。以下同じ。)に係る自己負担額として支払った額の2分の1に相当する金額
居宅介護サービス費
【対象者】
「居宅サービス計画」で、次に掲げる居宅サービスのいずれかが含まれているものに基づいて居宅サービスを利用する要介護者等
【対象費用の額】
居宅サービス費に係る自己負担額(介護保険給付の対象となるものに係る自己負担額に限る。)
訪問看護は介護保険も医療保険も対象になります。
介護老人保健施設又は指定介護療養型医療施設の施設サービス費に係る自己負担額及び個室等の特別室の使用料(診療又は治療を受けるためやむを得ず支払うものに限る。)は、従来から医療費控除の対象とされています。
また、居宅サービスのうち医療系サービス(訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所リハビリテーション及び短期入所療養介護をいう。以下同じ。)の居宅サービス費に係る自己負担額(介護保険給付対象外のものに係る自己負担額を含む。)は、従来から医療費控除の対象とされています。
参考:国税庁HP
訪問看護は介護保険でも医療保険でも医療費控除の対象になります。
訪問看護以外の介護サービスでも医療費控除の対象になるものがあります。
利用者さんや家族さんに聞かれた際には答えられるように覚えておきましょう!
また、訪問看護等を利用している人は医療費控除になることを覚えておき、確定申告の準備のために領収書を整理しておきましょう!
確定申告の時期に近づくと、利用者さんや家族から「訪問看護等(介護保険・医療保険)は医療費控除の対象になりますか?」などの質問があることがあります。
今回は、訪問看護等の介護保険セービスにおける医療費控除についてお話します。