令和3年8月4日厚生労働省より「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その52)」が発表されています。
新型コロナウイルスの感染が拡大している状況を踏まえ、臨時的な診療報酬の取扱いとして長時間訪問看護加算が追加されました。
新型コロナウイルス感染症における訪問看護の長時間訪問看護加算について、解説していきます。
なお、新型コロナウイルス感染症における長時間訪問看護加算の算定は医療保険での訪問看護のみの適応となりますのでご注意ください。
目次
新型コロナウイルス感染症における訪問看護は長時間訪問看護加算を算定する
本来、医療保険での訪問看護における長時間訪問看護加算は、一定の条件を満たした利用者に対し90分以上の訪問看護を行った場合、週に1回(もしくは条件により3回)の算定ができるものです。
しかし、新型コロナウイルス感染症に罹患した自宅療養をする利用者への訪問看護については、訪問看護の時間が長時間かどうかを問わず1日1回長時間訪問看護加算を算定することができます。
前項でも示したとおり、医療保険での訪問看護に限り長時間訪問看護加算を算定できるものです。
介護保険介護サービスを利用する要介護高齢者等が自宅療養となった場合において介護サービスを提供したときに、通常の介護サービスの提供では想定されないかかり増し費用が発生した場合は、「令和3年度新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス事業所等のサービス提供体制確保事業」の活用について、事業所の所在する都道府県(一部の地域では指定都市又は中核市)へ確認しましょう。
新型コロナウイルス感染症における長時間訪問看護加算の料金
長時間訪問看護加算の料金は以下の通りです。
- 5,200円/回となります。
- 感染患者に医師の指示で緊急に訪問看護を実施した場合には、長時間加算の300/100(15,600円/日)を算定可能です。
- いずれも訪問看護の時間が長時間かどうかを問わず算定可能です。
- 1日につき、5,200円または15,600円のどちらかを算定します。
新型コロナウイルス感染症における長時間訪問看護加算のQ&A
新型コロナウイルス感染症の利用者さんへの訪問は、訪問者の安全を守るため感染防護具を使用します。自治体によっては一部支給されているものもありますが、事業所でも在庫を持っておくなどコストがかかります。可能な加算はしっかりと確認し、算定もれのないようにしていきましょう。