訪問看護における小児慢性特定疾病医療費助成制度とは?

訪問看護ステーションでは、さまざまな公費を利用することができます。

その一つが「小児慢性特定疾病医療費助成制度」です。

今回は、訪問看護の小児慢性特定疾病医療費助成制度について詳しく解説していきます。

 

この記事でわかること
  • 小児慢性特定疾病医療費助成制度とは?
    • 対象となる疾病
    • 対象となる児童
    • 対象となる児童の年齢
    • 医療費助成の申請の手順
    • 自己負担上限額
  • 訪問看護での小児慢性特定疾病医療費助成制度とは?
    • 指定医療機関となる訪問看護ステーションとは?
    • 指定訪問看護の更新
  • 小児慢性特定疾病医療支援のレセプトとは?
    • 小児慢性特定疾病のレセプトで必要な情報
    • 小児慢性特定疾病のレセプトの注意点
  • まとめ

 

小児科訪問看護を行う訪問看護ステーションの管理者の方や、小児を担当する訪問看護師の皆様にわかりやすくまとめています。

それではさっそく詳しい内容を解説していきましょう!

 

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小児慢性特定疾病医療費助成制度とは?

小児慢性特定疾病医療費助成制度とは、小児慢性特定疾病にかかっている児童等について、健全育成の観点から、患児家庭の医療費の負担軽減を図るため、その医療費の自己負担分の一部を助成する制度です。

 

対象となる疾病

 

対象となる疾病は、2019年7月時点で16疾患群762疾病(包括的病名を除く)となっています。

疾病の一覧は、小児慢性特定疾病情報センターで確認することができます。

 

対象となる児童

 

小児慢性特定疾病にかかっていて、厚生労働大臣が定める以下の要件を全て満たす児童等が対象となります。

 

  • 慢性に経過する疾病であること
  • 生命を長期に脅かす疾病であること
  • 症状や治療が長期にわたって生活の質を低下させる疾病であること
  • 長期にわたって高額な医療費の負担が続く疾病であること

 

対象となる児童の年齢

 

18歳未満の児童等が対象となります。

ただし、18歳到達時点において小児慢性特定疾病の対象になっており、かつ、18歳到達後も引き続き治療が必要と認められる場合は 、20歳未満の者も対象となります。

20歳以上になったらどうするの?

「指定難病医療費助成制度」の対象となる場合には、申請をして指定難病医療費助成制度に切り替えることができます。

指定難病医療費助成制度は18歳未満でも申請することはできますが、自己負担額の上限が異なります。

小児慢性特定疾病医療費助成制度の自己負担額の上限は、指定難病医療費助成制度の自己負担額の上限の半額に設定されており、小児慢性特定疾病医療費助成制度の方が自己負担は少なくなります。

 

 

医療費助成の申請の手順

 

医療費助成を受けるためには、以下の手順で申請を行います。

 

  1. 小児慢性特定疾病の指定医療機関となっている病院を受診する。
  2. 小児慢性特定疾病の指定医療機関で診断を受けたら、小児慢性特定疾病指定医に医療意見書を記載してもらう
  3. 医療意見書などの提出書類を準備し、地域の自治体窓口へ申請を行う
  4. 各自治体の小児慢性特定疾病審査会にて認定審査が行われる
  5. 各自治体から認定結果が通知される
  6. 特定医療費(小児慢性)受給者証、限度額自己管理票が交付される

 

指定医療機関、指定医とは?

指定小児慢性特定疾病医療機関において行われた保険診療に関してのみ医療費助成の対象となります。

また、医療意見書の記載は小児慢性特定疾病指定医のみ行うことができます。

各自治体のホームページなどで指定小児慢性特定疾病医療機関および指定医を確認できます。

 

自己負担上限額

 

小児慢性特定疾病医療費の自己負担上限額は以下のとおりです。

また、小児慢性特定疾病医療費の自己負担割合は2割になります。

小児慢性特定疾病情報センターより引用

 

訪問看護での小児慢性特定疾病医療費助成制度とは?

 

指定医療機関となる訪問看護ステーションとは?

小児慢性特定疾病医療費助成を受けて訪問看護を利用する場合には、訪問看護事業所が指定医療機関の届け出を行う必要があります。

都道府県、または各市に指定小児慢性特定疾病医療機関指定申請書を記載して窓口に申請します。

 

指定訪問看護の更新

 

指定訪問看護ステーションとして申請が受理された場合、6年ごとに更新の手続きが必要になります。

 

 

小児慢性特定疾病医療支援のレセプトとは?

 

小児慢性特定疾病のレセプトで必要な情報

小児慢性特定疾病のレセプトを作成する際には、以下の情報収集が必要になります。

  • 健康保険証
  • 特定医療費(小児慢性)受給者証
  • 小児慢性特定疾病限度額自己管理表の当月の累積額

 

小児慢性特定疾病のレセプトの注意点

 

レセプト作成時には、保険情報と合わせて、「52」で始まる小児慢性医特定疾病療費受給者証に記載された受給者番号を記載する必要があります。

また、訪問看護の利用料金の自己負担分については、上限額までの料金を訪問看護ステーションから利用者さんへ直接請求します。

毎月末には小児慢性特定疾病の自己管理表を確認し、自己負担上限額に達しているか、達していない場合には残りの請求額はいくらになるのか確認する必要があります。

また、小児慢性特定疾病医療費助成制度は他の公費(例えば市区町村で給付される地方公費)と併用が可能です。

そのほかの公費の受給者証を合わせてお持ちでないか、確認してみましょう。

 

まとめ

 

今回は、小児慢性特定疾病医療費助成制度について解説しました。

訪問看護の利用者さんは0歳から100歳以上まで幅広く、利用できる公費もさまざまです。

訪問看護の管理者さんや職員の看護師さんが活用できる制度を知っておくことは重要です。

ご不明な点があれば、お気軽にご相談ください。

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ABOUT US
石澤 明日香
埼玉県在住/看護師/急性期総合病院にて6年勤務後、訪問看護ステーションで5年半勤務。令和4年9月に訪問看護ステーションアスエイドを開設、代表取締役兼管理者を務める。そのほか重度訪問介護事業所にも所属し介護士として障害を抱える方への支援や訪問看護に特化したブログ「ウチくる看護」の運営を行う。/趣味は料理とホームパーティ