訪問看護ステーションの管理者になることができる条件【徹底解説】

 

Ns
  • 訪問看護ステーションの管理者の条件ってどんなものがあるの?
  • 「訪問看護ステーションの管理者って”専従かつ常勤”って定められているけど、他の部署や施設と兼務しても良いの?」
  • 管理者が急に不在になった場合、一時的に理学療法士等が管理者になることは可能?

 

そのような悩みはありませんか?

この記事では、以下のようなことが分かります。

 

この記事で分かること
  • 訪問看護ステーションの管理者になることができる条件
  • 訪問看護ステーションの管理者が兼務をして良いのか
  • もし兼務が可能な場合はどのようなことに注意した方が良いのか
  • 訪問看護ステーションの管理者が急に不在になった場合の対応方法

 

訪問看護ステーションの管理者になることができる条件

 

まず、訪問看護ステーションの管理者の条件から復習してみましょう!

 

訪問看護ステーションの管理者の条件は、「専従かつ常勤保健師又は看護師であって、適切な指定訪問看護を行うために必要な知識及び技能を有する」と定められています。

 

専従(専ら従事する)とは?

原則として、指定訪問看護の提供の時間帯を通じて指定訪問看護以外の職務に従事しないことをいうものである。
この場合の指定訪問看護の提供の時間帯とは、当該従業者の当該指定訪問看護ステーションにおける勤務時間をいうものであり、当該従業者の常勤・非常勤の別を問わない。

 

常勤とは?

指定訪問看護事業者の当該指定に係る訪問看護事業を行う事業所(以下「指定訪問看護ステーション」という。)における勤務時間が、当該指定訪問看護ステーションにおいて定められている常勤の従業者が勤務すべき時間数(週当たり32時間を下回る場合は32時間を基本する。)に達していることをいうものである。

ただし、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)第23条第1項、同条第3項又は同条第24条に規定する所定労働時間の短縮措置が講じられている者については、利用者の処遇に支障がない体制が事業所として整っている場合は、例外的に常勤の従業者が勤務すべき時間数を30時間として取り扱うことを可能とする。

 

 

訪問看護の管理者は兼務は可能?

 

Q

訪問看護ステーションの管理者は、同時に他の訪問看護ステーション等を管理することはできますか?

A

できません。

 

Q

訪問看護ステーションの管理者は兼務をすることはできますか?

A

訪問看護ステーションの管理上支障がない場合は兼務が可能です。

※詳細は下記引用欄を参照

 

基準第3条第1項の規定により指定訪問看護ステーションに置くべき管理者は、当該指定訪問看護ステーションに専従、かつ、常勤の者でなければならないこととし、例えば、同時に他の指定訪問看護ステーション等を管理することは認められないものであること。

ただし、以下の場合であって、指定訪問看護ステーションの管理上支障がない場合は、他の職務を兼ねることができる。

 

  • イ:当該指定訪問看護ステーションの看護職員としての職務に従事する場合
  • ロ:当該指定訪問看護ステーションが介護保険法による指定を受けている指定訪問看護ステーションである場合に、当該指定訪問看護ステーションの管理者又は看護職員としての職務に従事する場合
  • ハ:同一敷地内にある又は道路を隔てて隣接する等、特に当該指定訪問看護ステーションの管理業務に支障がないと認められる範囲内に他の事業所、施設等がある場合に、当該他の事業所等の管理者又は従業者としての職務に従事する場合(この場合の他の事業所、施設等の事業の内容は問わないが、例えば、併設される入所施設における看護業務(管理業務を含む。)との兼務は管理者の業務に支障があると考えられるが、施設における勤務時間が極めて限られている職員の場合には、例外的に認められる場合もあり得る。)

 

引用)『「指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準について」 の一部改正について』保発0305第4号 平成30年3月5日

 

訪問看護ステーションの管理者にふさわしい人、ふさわしくない人

 

訪問看護ステーションの管理者は、5年以内に以下のようなことがあった者はふさわしくないとされています。

 

ふさわしくない者
  • 業務の停止を命ぜられた者
  • 管理者として変更の指導を受けた者
  • 取消処分を受けた者

 

管理者は管理者としてふさわしいと認められる保健師、助産師又は看護師であって、次のいずれにも該当しない者でなければならないものであること。

  • イ:保健師助産師看護師法(昭和 23 年法律第 203 号)第 14 条第1項の規定により保健師、助産師又は看護師の業務の停止を命ぜられ、業務停止の期間終了後5年を経過しない者
  • ロ:健康保険法第91条又は94条の規定により、指定訪問看護ステーションの管理者として変更の指導を受け、変更された後5年を経過しない者又は取消処分を受けた訪問看護ステーションの当該管理者(ただし、取消処分が当該 管理者の責務に関わる場合に限る。)であって、取消日後5年を経過しない者

 

引用)『「指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準について」 の一部改正について』保発0305第4号 平成30年3月5日

 

訪問看護ステーションの管理者が不在時の対応方法

訪問看護ステーションの管理者が、長期間の傷病などあり、急に不在になった場合は、管理者の条件に当てはまらなくても、地方厚生(支)局長の承認を受けた場合には、一時的に管理者として認められる場合もある。

 

基準第3条第2項ただし書の規定により、保健師、助産師又は看護師以外の者に指定訪問看護ステーションを管理させることができる場合とは、管理者の長期間の傷病又は出張等のやむを得ない理由があり、かつ、指定訪問看護ステーションの管理をする者が、利用者の療養生活の質の向上に関し相当の知識、経験及び熱意を有し、過去の経歴等を勘案して指定訪問看護ステーションの管理者としてふさわしいと認められる者であるものとして地方厚生(支)局長の承認を受けた場合に限られるものであること。

ただし、この場合においても、可能な限り速やかに常勤の保健師、助産師又は看護師の管理者が確保されるように努めなければならないものであること。

 

引用)『「指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準について」 の一部改正について』保発0305第4号 平成30年3月5日

 

訪問看護ステーションの管理者として望ましいこと(管理者研修等)

訪問看護ステーションの管理者としては、下記の2点を満たしたものが望ましいとされています。

 

  1. 訪問看護の業務に従事した経験のある者
  2. 管理者としての資質を確保するために関連機関が提供する研修等を受講していること

 

管理者は、医療機関における看護、訪問看護又は健康増進法(平成14年法律第103号)第17条第1項の規定による保健指導(健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)第7条による改正前の老人保健法(昭和57年法律第80号)第19条に規定する訪問看護等を含む。)の業務に従事した経験のある者であること。

さらに、管理者としての資質を確保するために関連機関が提供する研修等を受講していることが望ましい。

 

引用)『「指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準について」 の一部改正について』保発0305第4号 平成30年3月5日

 

厚生労働省のQ&A(訪問看護ステーションの管理者について)

 

厚生労働省からの訪問看護ステーションの管理者に関するQ&Aは以下の通りです。

 

Q
訪問看護事業所の管理者と定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所又は複合型サービス事業所の管理者を兼ねることは可能か。
A
訪問看護事業所と定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所又は複合型サービス事業所が同一事業所において、一体的に運営されている場合は可能である。

 

Q
訪問看護事業所の管理者として保健師及び看護師以外の者をあてることができる場合とは、具体的にどのような場合か。
A
地域の事情等により、主に理学療法士等により訪問看護が行われ、管理者としてふさわしい保健師、看護師が確保できない等のやむを得ない理由がある場合には、過去の経歴等を勘案して指定訪問看護ステーションの管理者としてふさわしいと都道府県知事に認められた理学療法士等をあてることが考えられる。

 

 

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