「福祉用具であれば何でも介護保険でレンタルできる」と思っている利用者さんやご家族は少なくありません。ですが実際には、介護保険でレンタルできる福祉用具は13品目に限定されており、しかも要介護度によってレンタルできる品目が変わるという、意外と知られていないルールがあります。
訪問看護師にとっても、利用者さんから「車いすを借りたいけど対象になる?」と聞かれた際に、大まかな仕組みを理解しておくと、ケアマネジャーや福祉用具専門相談員へのつなぎがスムーズになります。この記事では、介護保険でレンタルできる福祉用具13品目と、要介護度別の対象条件、対象外でもレンタルできる「例外給付」の考え方まで、福祉用具専門相談員の視点でわかりやすく解説します。
- 介護保険でレンタルできる福祉用具13品目の一覧
- 要介護度によってレンタルできる品目が変わる仕組み
- 原則対象外でも借りられる「例外給付」の考え方
- 訪問看護師が利用者・家族から相談を受けたときの動き方
目次
介護保険の「福祉用具貸与」とはどんな制度か
介護保険で福祉用具をレンタルする仕組みは、正式には福祉用具貸与と呼ばれます。要支援・要介護認定を受けた方が、ケアマネジャーの作成するケアプランに福祉用具貸与を位置づけたうえで、福祉用具貸与事業所と契約してレンタルする流れが一般的です。
レンタル料金は事業者が独自に設定していますが、費用の原則1割(所得に応じて2〜3割)が利用者の自己負担となり、残りは介護保険から給付されます。同じ商品でも事業者によって料金が異なるため、福祉用具専門相談員から複数の見積もりを提示してもらい、比較検討することが可能です。

訪問看護の現場では「そろそろベッドが必要そう」「手すりがあれば転倒予防になりそう」と気づく場面がよくありますよね。ただし福祉用具の手配自体はケアマネジャーとの調整が必要な領域なので、気づいたことは訪問看護報告書やケア会議でしっかり共有していきましょう。
介護保険でレンタルできる福祉用具13品目一覧
介護保険の福祉用具貸与の対象となる福祉用具は、厚生労働大臣が告示で定める13品目に限られています。この13品目に含まれないものは、原則として介護保険でのレンタル対象になりません。
| 品目 | 内容 |
|---|---|
| 車いす | 付属品(クッション、電動補助装置等)を含む |
| 車いす付属品 | 車いすと一体的に使用するもの |
| 特殊寝台 | いわゆる介護ベッド。背上げ・高さ調整機能等を持つもの |
| 特殊寝台付属品 | サイドレール、マットレス、テーブル等 |
| 床ずれ防止用具 | エアマット等、体圧分散を目的とした用具 |
| 体位変換器 | 寝たまま体位を変えるための用具 |
| 手すり | 工事を伴わずに設置できるもの |
| スロープ | 段差解消のための、工事を伴わない用具 |
| 歩行器 | 歩行を補助する四輪・四脚等の用具 |
| 歩行補助つえ | 松葉づえ、多点杖など |
| 認知症老人徘徊感知機器 | 離床・外出をセンサーで検知し知らせる機器 |
| 移動用リフト | つり具の部分を除く。段差解消機を含む |
| 自動排泄処理装置 | 排尿・排便を自動で感知し吸引・洗浄する装置 |

要介護度によってレンタルできる品目が変わる仕組み
13品目のうち、車いす・特殊寝台・床ずれ防止用具・体位変換器・認知症老人徘徊感知機器・移動用リフトの6品目は、要支援1・2および要介護1の方(いわゆる「軽度者」)は原則としてレンタル対象になりません。軽度者が原則利用できるのは、手すり・スロープ・歩行器・歩行補助つえの4品目のみです。
また、自動排泄処理装置のうち排便機能を持つタイプは、要介護4・5の方が対象で、要介護2・3の方は原則対象外とされています(尿のみを吸引するタイプは要介護区分にかかわらず対象になり得ます)。
| 要介護度 | 原則レンタルできる範囲 |
|---|---|
| 要支援1・2/要介護1 | 手すり・スロープ・歩行器・歩行補助つえの4品目が中心 |
| 要介護2・3 | 上記に加え、車いす・特殊寝台・床ずれ防止用具・体位変換器・認知症老人徘徊感知機器・移動用リフトも対象 |
| 要介護4・5 | 13品目すべてが対象(自動排泄処理装置の排便機能タイプも含む) |
「要介護度が上がるほど対象範囲が広がる」というより、「日常生活でその用具が必要になりやすい状態像かどうか」を基準に区分されている、とイメージするとわかりやすいです。
原則対象外でもレンタルできる「例外給付」とは
軽度者だからといって、車いすや介護ベッドが一切借りられないわけではありません。厚生労働省が示す状態像に該当し、市区町村が必要性を認めた場合には、原則対象外の品目でも例外的にレンタルが認められることがあります。これを「例外給付」と呼びます。
例外給付が認められるかどうかは、要介護認定の基本調査結果や、主治医の所見・ケアマネジャーの判断などをもとに市区町村が個別に確認する仕組みです。「原則対象外=絶対に借りられない」ではなく、状態によっては相談の余地があると理解しておくとよいでしょう。実際の該当可否や具体的な状態像の基準は市区町村ごとの案内でも確認できるため、迷う場合はまずケアマネジャーや福祉用具専門相談員に相談するのが近道です。
例外給付の適用可否は個別判断のため、インターネット上の一般的な解説だけで「うちは対象になる/ならない」と自己判断せず、必ず担当のケアマネジャーを通じて市区町村に確認してください。

福祉用具レンタルを利用開始するまでの流れ
実際に福祉用具をレンタルするまでには、いくつかのステップがあります。訪問看護師が「借りられそう」と気づいてから、実際に自宅に届くまでの流れを把握しておくと、利用者さんやご家族への説明もしやすくなります。
- ケアマネジャーへ相談生活のなかで困っている場面(立ち上がり・移動・体位変換など)を、担当のケアマネジャーに具体的に伝えます。
- ケアプランへの位置づけケアマネジャーが必要性を検討し、ケアプランに福祉用具貸与を組み込みます。要介護度によっては、前述の例外給付の手続きが必要になる場合もあります。
- 福祉用具専門相談員による選定福祉用具貸与事業所の福祉用具専門相談員が自宅を訪問し、身体状況や住環境に合わせて具体的な商品を選定します。
- 福祉用具サービス計画書の作成選定した用具の利用目的や留意点をまとめた計画書が作成され、利用者・家族に説明されます。
- 搬入・調整・利用開始用具が自宅に搬入され、高さや角度などの調整を行ったうえで利用がスタートします。
相談から利用開始までは、用具の在庫状況や調整の手間にもよりますが、数日〜1週間程度かかることも珍しくありません。状態の変化に気づいたら、早めにケアマネジャーへ共有しておくと、必要なタイミングで用具が間に合いやすくなります。
福祉用具のレンタルと訪問看護師の関わり方
福祉用具の選定・手配そのものは福祉用具専門相談員の専門領域ですが、実際に利用者さんの自宅で身体状況を見ている訪問看護師の気づきは、選定の精度を大きく左右します。

たとえば「ベッド上での体位変換に時間がかかっている」「手すりがない廊下でふらつきが増えた」といった変化は、訪問看護師が一番早く気づけることも多いです。こうした情報をケアマネジャーや福祉用具専門相談員に伝えることが、要介護度や状態像に合った適切な用具選びにつながりますよ。
- 体位変換・移乗の介助量が増えていないか
- 歩行時のふらつきや転倒リスクが増していないか
- ベッドや車いすのサイズ・機能が現在の身体状況に合っているか
- ご家族の介助負担が福祉用具で軽減できそうな場面がないか
こうした気づきを訪問看護報告書やサービス担当者会議で共有することが、結果的に利用者さんの生活の質を守ることにもつながります。
対象品目や要介護度別の条件は制度改定により変更されることがあります。実際の利用にあたっては、最新の情報を担当のケアマネジャーまたはお住まいの市区町村窓口にご確認ください。
まとめ|福祉用具レンタルは要介護度と状態像で判断される
介護保険でレンタルできる福祉用具は13品目に限られており、そのうち6品目は要介護度によって対象・対象外が分かれます。ただし対象外でも「例外給付」という個別救済の仕組みがあるため、状態に応じて相談する余地があります。
- 介護保険でレンタルできる福祉用具は13品目に限定されている
- 車いす・特殊寝台など6品目は、原則要介護2以上でないとレンタル対象にならない
- 自動排泄処理装置(排便機能タイプ)は原則要介護4・5が対象
- 原則対象外でも、状態像に該当すれば「例外給付」でレンタルできることがある
- 訪問看護師の気づきは、適切な福祉用具選定を後押しする重要な情報になる
制度の詳細は改定されることがあるため、実際の利用時はケアマネジャーや福祉用具専門相談員に最新情報を確認しながら進めましょう。
よくある質問

介護保険で福祉用具をレンタルする場合の自己負担はどのくらいですか?
所得に応じて費用の1〜3割が自己負担になります(原則1割)。レンタル料金は事業者ごとに設定されており、同じ商品でも価格が異なる場合があるため、福祉用具専門相談員から複数の見積もりを提示してもらい比較するとよいでしょう。
要支援・要介護1でも車いすや介護ベッドをレンタルできますか?
原則としてレンタル対象外ですが、厚生労働省が示す状態像に該当し、市区町村が必要性を認めた場合は「例外給付」として利用できることがあります。まずは担当のケアマネジャーにご相談ください。
福祉用具のレンタルはどこに相談すればよいですか?
ケアプランに位置づける必要があるため、まずは担当のケアマネジャーに相談し、そのうえで福祉用具貸与事業所の福祉用具専門相談員が具体的な商品選定を行うのが一般的な流れです。
福祉用具はレンタルではなく購入しなければならない場合もありますか?
入浴用いすやポータブルトイレなど、衛生上レンタルになじまない一部の福祉用具は「特定福祉用具販売」として介護保険の購入費補助の対象になります。この場合はレンタルではなく購入になります。
要介護度が変わったらレンタル中の福祉用具はどうなりますか?
要介護度の更新や区分変更によって対象外の要介護度になった場合、レンタルを継続できなくなることがあります。更新時期が近づいたら、ケアマネジャーや福祉用具専門相談員に早めに相談しておくと安心です。





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