今回は、訪問看護おいて「区分支給限度基準額に含まれない加算」について説明をします!
目次
区分支給限度基準額とは?
在宅サービスについて、利用者の状況に応じた適正なサービスを提供する観点から、必要な居宅介護サービスのモデルを用いて、要介護度毎に区分支給限度基準額が設定されています。
「限度額」と呼ばれることが多いです!
そのため、支給限度額を超えるサービスを受けた場合、超える分の費用は全額自己負担となります。
要介護度別の支給限度基準額
要介護度別の支給限度基準額は以下の通りとなっています。
支給限度基準額は消費税増税などでも変更され、下記の支給限度基準額は令和元年10月に変更された数値となっています。
要介護5に近づくほど、利用できる介護サービスが増えるようになっています!
サービス給付単位数の分布状況
上記のデータは、平成29年4月時点の、「限度額」と「平均利用単位」を示したグラフです。
要介護度が悪化するほど、平均利用単位数が増加することが分かります。
区分支給限度基準額に含まれない費用
区分支給限度基準額に含まれない費用は各サービスごと異なります。
注意
含まれない費用に関しても介護報酬改定において変わることがあります。
平成30年4月1日時点での各サービスにおける区分支給限度基準額に含まれない費用は以下の通りです。
訪問看護において区分支給限度基準額に含まれない加算
訪問看護において区分支給限度基準額に含まれない加算は以下の7つです。
含まれない加算
- 特別地域加算
- 中山間地域等の小規模事業所加算
- 中山間地域等提供加算
- 緊急時訪問看護加算
- 特別管理加算(Ⅰ)(Ⅱ)
- ターミナルケア加算
- サービス提供体制強化加算
この7つの加算については、「区分支給限度基準額に含まれない」と覚えておきましょう!