「訪問看護計画書って、ケアマネジャーにも提出しないといけないんだっけ?」——新人の看護師やセラピストから、こんな質問をよく受けます。訪問看護指示書・訪問看護計画書・訪問看護報告書と似た書類が多く、誰に何をいつ提出すべきかが曖昧なまま自己流で運用してしまっている事業所も少なくありません。
結論から言うと、訪問看護計画書の提出が法令上義務付けられているのは主治医であり、ケアマネジャー(居宅介護支援事業所)への提出は義務ではありません。ただし、これは「ケアマネと共有しなくてよい」という意味ではなく、実務上は連携のために共有するのが一般的です。この記事では、根拠となる省令・通知の内容とあわせて、提出先・頻度・利用者への説明義務までを整理して解説します。
- 訪問看護計画書とは何か、誰が作成する書類か
- 訪問看護計画書を法令上「提出しなければならない」のは誰か
- ケアマネジャーへの提出が義務ではない根拠と、実務上の扱い
- 利用者・家族への説明と同意、交付の義務
- 訪問看護報告書との違い
目次
訪問看護計画書とは?作成の義務と記載事項
訪問看護計画書とは、利用者の心身の状態やご本人・ご家族の希望を踏まえ、療養上の目標と、それを達成するための具体的な看護の内容を記載した書類です。訪問看護を提供する事業所は、この計画書を看護師または保健師が作成しなければならないと定められており、准看護師は作成できません。
作成にあたっては、主治医の訪問看護指示書の内容に沿うことはもちろん、すでに居宅サービス計画(ケアプラン)が作成されている場合は、その内容とも整合させて作成する必要があります。訪問看護は単独で完結するサービスではなく、医療・介護の他のサービスと組み合わさって利用者の生活を支えている、という前提を踏まえた書類だといえます。

訪問看護指示書・訪問看護計画書・訪問看護報告書は名前が似ているので、新人のうちはよく混同してしまいますよね。まずは「指示書は医師が出す」「計画書と報告書は看護師が作る」というだけでも整理しておくと、だいぶ理解しやすくなりますよ。
訪問看護計画書は誰に提出する?法令上の提出義務は「主治医」
訪問看護計画書の提出先について、法令上明確に義務付けられているのは主治医です。厚生省令「指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準」(平成12年厚生省令第80号)では、指定訪問看護事業者は主治の医師に訪問看護計画書及び訪問看護報告書を提出しなければならないと定められています。これは、訪問看護が医師の指示に基づいて提供されるサービスである以上、実施した看護の内容を指示元である主治医にフィードバックし、次の指示や治療方針の判断材料にしてもらう必要があるためです。
提出の頻度について、省令・通知に「月1回」といった具体的な回数の明文規定があるわけではありませんが、実務上は月1回程度のペースで提出するのが一般的とされています。加えて、利用者の状態が急変したとき、訪問看護指示書の内容が変更されたとき、ケアプランが更新されたときなど、状況に応じたタイミングでの提出・情報提供も必要です。

訪問看護計画書をケアマネジャーに提出する必要はあるのか?
本題です。訪問看護計画書を居宅介護支援事業所(ケアマネジャー)に提出することは、前述の省令・通知を確認する限り、法令上の義務としては明記されていません。通知「訪問看護計画書及び訪問看護報告書等の取扱いについて」(平成12年老企第55号)でも、計画書の提出義務が明記されているのは主治医のみで、居宅介護支援事業所への提出義務についての記載は見当たりませんでした。
「義務ではない」ことは「共有しなくてよい」ことと同義ではありません。ケアプランとの整合性を確認する責任はケアマネジャー側にもあるため、実務上は求めに応じて情報提供に協力するのが一般的です。事業所によっては、初回訪問時や計画変更時に自主的にケアマネジャーへ共有するルールを設けているケースも多く見られます。
そのため実務としては、「義務だから出す」のではなく、利用者を中心とした多職種連携をスムーズにするために、任意で情報共有するという位置づけで考えるのが実態に近いといえます。共有の頻度やタイミング(毎回か、計画変更時のみか等)は法令で定まっていないため、事業所内・関係機関間でのルール作りが必要です。
主治医とケアマネジャー、提出義務の違いを整理
ここまでの内容を一覧で整理すると、次のようになります。
| 提出先 | 提出義務 | 根拠 |
|---|---|---|
| 主治医 | あり(定期的な提出が必要) | 指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準(平成12年厚生省令第80号) |
| 利用者・家族 | 説明・同意・交付の義務あり | 同基準(第17条) |
| ケアマネジャー(居宅介護支援事業所) | 義務の明文規定なし(実務上は求めに応じて協力) | 一次情報での明文規定は確認できず |

利用者・家族への説明と同意、交付の義務も忘れずに
訪問看護計画書をめぐる義務は、主治医への提出だけではありません。同じ省令では、作成した訪問看護計画書の主要な事項について、利用者またはその家族に説明しなければならないことも定められています。口頭での説明にとどめず、計画書そのものを利用者に交付することも求められます。
実務では「制度上の書類作成」という意識が先行し、この説明・同意のプロセスが形骸化しやすい部分でもあります。しかし、利用者自身が自分の療養上の目標を理解し、納得したうえでケアを受けられるようにすることこそが、この義務の本来の趣旨です。計画書を渡すだけでなく、目標や具体的なケア内容を口頭でもわかりやすく伝える時間を確保しましょう。
訪問看護計画書に関する義務は「①作成」「②利用者・家族への説明」「③主治医への提出」の3点セットで理解しておくと、抜け漏れを防ぎやすくなります。
訪問看護報告書との違い
訪問看護計画書とセットで語られることが多いのが、訪問看護報告書です。役割も提出先の考え方も似ていますが、記載する内容の性質が異なります。
| 項目 | 訪問看護計画書 | 訪問看護報告書 |
|---|---|---|
| 作成者 | 看護師・保健師 | 看護師・保健師 |
| 内容 | これから行う看護の目標・計画(未来志向) | 実際に行った看護の内容・結果(過去の記録) |
| 主治医への提出 | 義務あり | 義務あり |
| ケアマネジャーへの提出 | 義務の明文規定なし | 義務の明文規定なし |
「これから何をするか」を示すのが計画書、「実際に何をしたか」を示すのが報告書、という役割分担で理解しておくと混同しにくくなります。より詳しい記載ルールは、報告書の提出期限や頻度を解説した別記事もあわせてご覧ください。

「義務じゃないなら共有しなくていいですか?」と聞かれることもありますが、私はおすすめしません。ケアマネさんとの関係が悪くなると、後々の情報連携がしづらくなり、結局利用者さん自身が不利益を被ってしまうことがあります。義務の有無と、連携の質は別の話として考えましょう。
ケアマネジャーとの情報共有をスムーズにする3つの工夫
義務ではないからこそ、共有の仕方は事業所ごとに工夫の余地があります。実際に多くの訪問看護ステーションで行われている、ケアマネジャーとの連携をスムーズにするための工夫を3つ紹介します。
- 共有のタイミングをあらかじめ決めておく「初回訪問後」「計画内容を大きく変更したとき」など、共有するタイミングを事業所内でルール化しておくと、担当者による対応のばらつきを防げます。
- 計画書そのものより「要点」を伝えるケアマネジャーは複数の事業所から情報を受け取る立場です。計画書一式をそのまま送るだけでなく、目標や注意点の要点を一言添えるだけで、伝わりやすさが大きく変わります。
- 連絡手段を事前にすり合わせておくFAX・メール・ICTツールなど、連絡手段は事業所によって異なります。初回のやり取りの際に、希望する連絡手段や頻度を確認しておくと、その後のやり取りがスムーズになります。
こうした工夫は制度で決められたものではありませんが、「義務がないからこそ、信頼関係でつながる部分」とも言えます。利用者を中心に据えた多職種連携という視点を忘れずに、日々の情報共有を積み重ねていくことが大切です。
よくある質問
訪問看護計画書はケアマネジャーに提出する義務がありますか?
法令上、提出が義務付けられているのは主治医です。居宅介護支援事業所(ケアマネジャー)への提出義務を明記した規定は、確認できた範囲では見当たりませんでした。ただし、ケアプランとの整合性を図る観点から、実務上は求めに応じて情報を共有するのが一般的です。
訪問看護計画書の提出先はどこですか?
指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準では、主治医への提出が義務付けられています。あわせて、計画書の主要な事項を利用者またはその家族に説明し、交付することも義務です。
訪問看護計画書の提出頻度に決まりはありますか?
省令・通知に「月1回」といった具体的な回数の明文規定はありませんが、実務上は月1回程度のペースで提出するのが一般的とされています。利用者の状態変化時や訪問看護指示書の変更時、ケアプラン更新時にもあわせて提出・情報提供を行います。
訪問看護計画書は誰が作成しますか?
看護師または保健師が作成します。准看護師が単独で作成することはできません。主治医の訪問看護指示書の内容や、すでに作成されている居宅サービス計画(ケアプラン)の内容を踏まえて作成する必要があります。
訪問看護計画書と訪問看護報告書は何が違いますか?
訪問看護計画書はこれから行う看護の目標・内容を示す書類で、訪問看護報告書は実際に行った看護の内容・結果を記録する書類です。どちらも作成者は看護師・保健師で、主治医への提出が義務付けられている点は共通しています。

実際の運用にあたっては、最新の省令・通知および所属事業所の運営ルールをあわせてご確認ください。
まとめ|提出義務があるのは主治医、ケアマネとは任意で連携を
訪問看護計画書をめぐる義務関係は、一見複雑に見えますが、整理すると「誰に何が義務付けられているか」がはっきりします。
- 訪問看護計画書は看護師・保健師が作成し、主治医への定期的な提出が法令上の義務
- ケアマネジャー(居宅介護支援事業所)への提出は義務ではないが、実務上は求めに応じて共有するのが一般的
- 利用者・家族への説明と交付も、省令で定められた義務
- 訪問看護報告書は「実際に行った看護」の記録という点で計画書と役割が異なる
義務の有無を正しく理解したうえで、義務を超えた部分は「利用者にとって最善の連携は何か」という視点で判断していくことが、多職種連携の質を高めることにつながります。














-485x254.png)








