1人の利用者さんに対して、2か所の訪問看護ステーションが関わるときの訪問看護指示書における注意点を解説します!
2か所の訪問看護ステーションが関わるときの訪問看護指示書の注意点
1人の利用者さんに対して、2か所の訪問看護ステーションが関わることもあります。
たとえば、このようなケースです。
ケース①
Aステーションにはリハビリ専門職がいないため、リハビリ専門職による訪問看護はBステーションから訪問していただく。
ケース②
毎日の訪問看護が必要だが、Aステーションだけでは毎日対応できないため、Bステーションからも訪問していただく。
このように2か所の訪問看護ステーションが関わる場合は、それぞれの訪問看護ステーションが医師から訪問看護指示書を交付されなければいけません。
下記のようなことに注意することが大切ですので、覚えておきましょう!
注意すべきポイント
- それぞれの訪問看護ステーションが訪問看護指示書を公布される必要がある。※コピーではいけません。
- 訪問看護指示料(300点)は1人1月1回の算定しかできない。指示書を交付する医療機関は、指示期間を2ヶ月とし、2か所の訪問看護ステーションに対して交互に毎月訪問看護指示書を交付し、毎月訪問看護指示料を算定する方法もある。
- 訪問看護指示書は原則、同一の医師から交付されなければいけない。同一の保険医療機関において、同一の診療科に所属する複数の医師のいずれかにより交付された訪問看護指示書に基づいて訪問看護を提供することは可能(平成30年度改定)
- ケアマネジャーからの情報提供やサービス提供票で他の訪問看護ステーションの訪問日程や算定加算も確認する必要がある。
- 複数の事業所が算定できる加算、算定できない加算の連携をする必要がある。
- 2か所のステーションがケアの内容や状態の変化などの情報を共有し連携する必要がある。
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