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訪問看護の実地指導の指摘事項
「東京都福祉保健局指導監査部の平成30年度の報告」によりますと、このようなデータが出ております。
実際、実地指導では何らかの文書指摘を受けている事業所が多いようです。
実地指導は各自治体によって指摘事項や指導のレベルが異なります。
この記事では、「さまざまな地域の訪問看護における実地指導の指摘事項例」をまとめさせていただきました。
普段どのようなことに気を付けて運営すべきかが分かると思いますので、指摘されないように一つひとつ事業所でできているかを確認する際に活用していただければ幸いです。
一つひとつの指摘事項例をクリアしていけば、実地指導を安心して受けることができ、利用者さんのための事業所運営が行えるはずです。
まずは、各自治体のホームページで自己点検シートを確認した後、下記の指摘事項を参考にしてみてください。
介護サービス共通の実地指導の指摘事項例
広島市(広島県)
居宅サービス計画に沿ったサービス?提供
指摘事項:居宅介護支援事業所から居宅サービス計画を入手していない事例が認められた。
解説:居宅介護支援事業所から居宅サービス計画?交付を受け、当該計画に沿った個別サービスを提供すること。
サービス?提供?記録
指摘事項:サービス?提供?記録に記録ミスや漏れがあった。
解説:請求?根拠となるため、記録ミスや漏れ?ないよう、正しい記録を残すこと。
サービス提供の記録
指摘事項:鉛筆又?シャープペンシル、消えるボールペンによりサービス?提供?記録が作成されている事例が認められた。
解説:記録?作成に当たって?、ボールペン等を使用し、修正?場合?二重線による見え消し?修正とすること。
個別サービス計画?作成
指摘事項:居宅サービス計画と同一?目標が設定されている事例が認められた。
解説:「居宅サービス計画で位置付けられた目標達成?ため、サービス事業所で行えること?何か。」という視点を意識して、計画を作成すること。
個別サービス計画?作成
指摘事項:長期にわたり、目標が見直されていない事例が認められた。
解説:達成が不可能な目標について?見直しを行うなど、利用者?心身?状況、希望及びそ?置かれている状況を踏まえて、個別具体的な目標を定めること。
個別サービス計画?作成
指摘事項:個別サービス計画へ?利用者?同意?日付がない事例が認められた。
解説:サービス?提供開始前に計画を作成し、利用者?同意を得ること。
勤務体制?確保等
指摘事項:月ごと?勤務表が作成されていない事例が認められた。
解説:事業所ごとに、原則として月ごと?勤務表を作成し、従業者?日々?勤務時間、常勤・非常勤?別、管理者と?兼務関係等を明確にすること。
掲示
指摘事項:事業所において、必要な掲示が行われていない事例が認められた。
解説:事業所?見やすい場所に、運営規程?概要、従業者?勤務?体制そ?の他利用申込者?サービス?選択に資すると認められる重要事項を掲示すること。
秘密保持等
指摘事項:他?利用者?個人情報が記載された紙を裏紙として使用している事例が認められた。
解説:利用者等から情報開示を求められることもあり、個人情報?取扱上望ましくないため、使用しないこと。
秘密保持等
指摘事項:利用者?個人ファイルが誰でも手に取れる事務机で保管されている事例が認められた。
解説:個人ファイルについて?、鍵付き?保管庫等により管理すること。
苦情処理
指摘事項:寄せられた苦情?内容等を記録していない事例が認められた。
解説:受け付けた苦情?内容?記録すること。
苦情処理
指摘事項:苦情に対する措置?概要について、事業所に掲示すること。また、苦情受付担当者と苦情処理責任者?は別の?職員を充てること。
事故発生時?対応
指摘事項:サービス提供中、?事故により利用者が医療機関を受診したにも関わらず、 市へ報告されていない事例が認められた。
解説:事故等が発生した場合?、所定?様式により?やかに市へ報告すること。
記録?整備
指摘事項:個別サービス計画やサービス?提供?記録が誤って廃棄されている事例が認められた。
解説:サービス?提供に関する記録について?、その?完結?日から5年間保存すること。
東京
秘密保持
指摘事項:利用者及び利用者家族の個人情報を用いる場合に、利用者及び利用者家族の同意を、あらかじめ文書により得ていない。
秘密保持
指摘事項:従業者であった者が、正当な理由なく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じていない。
八戸市(青森県)
サービスの提供の記録
指摘事項:記録の訂正に修正テープが使用されているものが見られる。
解説:意図的な改ざんが疑われることから、記録の訂正については、二重線及び訂正印により行ってください。また、同様の理由により、鉛筆や消えるペンは使用しないでください。
訪問看護における実地指導の指摘事項例
北海道
従業者の員数
指摘事項:看護職員の員数について、常勤換算方法で2.5人を満たしていなかった。
解説:指定訪問看護事業所が指定訪問看護事業所ごとに置くべき看護職員の員数は常勤換算方法で2.5人以上とされている。 (平11厚令37第60条)
報酬の算定
指摘事項:准看護師の訪問が予定されている場合に准看護師以外の看護師等により訪問看護が行われた場合について、100 分の90を乗じて得た単位数となっていなかった(自主点検・過誤調整)
解説:居宅サービス計画上、准看護師が訪問することとされている場合に、事業所の事情により准看護師以外の看護師等が訪問する場合は、准看護師が訪問する場合の単位数(所定単位数の100分の90)となる。また、准看護師以外の看護師等が訪問することとされている場合に、准看護師が訪問する場合については、所定単位数の100分の90を算定することなる。 (平12厚労省告示第19号別表3の注1)(平12老企第36号第2の4(9))
緊急時訪問看護加算
指摘事項:緊急時訪問看護加算の算定にあたって利用者の同意を得ていない(自主点検過誤調整)
解説:緊急時訪問看護加算の算定にあたっては、利用者の同意を得ることとなっているため、 利用者から同意書等を徴収しておくこと。((平12厚労省告示第19号別表3の注10)(平12老企第36号第2の4(15))
広島市(広島県)
設備及び備品等
指摘事項:相談室を倉庫として使用している事例が認められた。
解説:申請した用途以外に用いること?できないため、用途を変更する場合?変更届を提出すること。
訪問看護費
指摘事項:記録上の?サービス提供内容と実際に請求した訪問看護費?区分に相違がある事例が認められた。
訪問看護費
指摘事項:訪問看護に当たって?、利用者?身体状態等に応じ、計画に沿ったサービス提供を行うことができるかどうかを判断し、提供が困難だと判断した場合 ?、訪問看護費を請求しないこと。
訪問看護費
指摘事項:主治の医師の判断に基づいて交付された指示書がないにも関わらず、訪問看護費を算定している事例が認められた。
複数名訪問加算
指摘事項:同時に複数の看護師等により訪問看護を行うことについて、利用者又は家族等の同意を得ていない事例が認められた。
緊急時訪問看護加算
指摘事項:利用者の同意を得ていないなど、算定要件を満たしていないにも関わらず、当該単位数を算定している事例が認められた。
早朝・夜間、深夜?訪問看護取扱い
指摘事項:緊急時訪問看護加算に係る緊急時訪問を行った場合に、早朝・夜間、深夜訪問看護に係る加算を算定している事例が認められた。
特別管理加算
指摘事項:点滴注射を週3日以上行う必要があると認められる状態?の利用者に対し、週3日以上点滴注射を実施することなく当該加算を算定している事例が認められた。
ターミナルケア加算
指摘事項:ターミナルケアに係る計画及び支援体制について利用者及びその?家族等に対して説明を行い同意を得ることや、ターミナルケア?提供に係る訪問看護記録書へ?記録などが不明瞭であるため、当該加算?趣旨を踏まえた上で算定をすること。
ターミナルケア加算
指摘事項:死亡日及び死亡日前14日以内に、介護保険?給付?対象となる訪問看護を実施し、その?後医療保険?給付?対象となる訪問看護を実施したにも関わらず、最後に実施した保険制度で?ない介護保険において当該加算を算定している事例が認められた。
退院時共同指導加算
指摘事項:利用者の退院時までに、在宅での療養上必要な指導を行っているものの、その指導内容を文書により提供していない場合に、当該加算を算定している事例が認められた。
初回加算
指摘事項:新規に訪問看護計画を作成していない(同意を得ていない)利用者に対して、当該加算を算定している事例があった。
豊岡市(兵庫県)
早朝・夜間の取り扱い
指摘事項:加算の対象となる時間帯におけるサービス提供時間が全体のサービス提供時間に占める割合がごくわずかな場合でも加算を算定しているケースが見受けられました。早朝・夜間にかかっている時間がどの程度であるかを再度ご確認ください。また、その時間帯にしか行えない内容であるかについても、あわせて点検をお願いします。
複数名加算
指摘事項:同時に2人の訪問看護師等が1人の利用者に対して訪間看護を行う場合、利用者又はその家族等の同意を得ておく必要がありますが、同意があったことが分かる資料がないものがありました。
愛知県
ターミナルケア加算
指摘事項:ターミナルケア加算の算定にあたっては、利用者の原因疾患、ターミナルケアにかかる計画への同意、看護記録、利用者・家族の精神的なケア記録等を整備するよう留意すること。
緊急時訪問看護加算
指摘事項:緊急時訪問看護加算を算定する場合は、事前に重要事項説明書等によりその旨を説明し、同意を得ること。
看護体制強化加算
指摘事項:看護体制強化加算を算定する場合は、所定加算割合要件について、所定期間の数字が要件を満たしていることを確認し記録すること。[平成27年4月改正]
東京
長時間訪問看護加算
指摘事項:長時間訪問看護加算について、ケアプラン上1時間30分以上の訪問が位置付けられていない利用者に対して加算を算定している。
訪問看護指示書
指摘事項:サービス提供開始後に、主治医からの指示書の交付を受けていた。
訪問看護計画書
指摘事項:訪問看護計画書の利用者への説明、交付を准看護師が行っていた。
八戸市(青森県)
計画の作成
指摘事項:アセスメントが行われていない。
解説:アセスメントの実施により、利用者の状況を把握・分析し、解決すべき問題状況を明らかにした上で、利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえ、指定訪問看護の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載した計画を作成してください。
運営規定
指摘事項:運営規程に通常の事業の実施地域が定められていない。
解説:運営規程において通常の事業の実施地域に定めた地域については、当該地域の利用希望者に対してサービスを提供しなければなりません。訪問距離は提供拒否の正当な理由にはならず、「提供拒否の禁止」に関わることから事業の実態に即した地域を定めてください。
運営規定
指摘事項:運営規程や重要事項説明書において、利用者の自己負担について1割記載のままとなっている。
解説:平成27年8月から、一定以上所得者に該当する第1号被保険者には2割負担が導入されて おります。また、平成30年8月からは、2割負担者のうち特に所得の高い層の負担割合が3割となっております。運営規程や重要事項説明書において料金を記載する場合は、3割負担の利用者に配慮した記載が必要です。
下関市(山口県)
訪問看護指示書
指摘事項:指定訪問看護の提供の開始に際して交付される主治医からの指示の文書(以下 「訪問看護指示書」という。)が、指示期間を満了し、新たに交付されているにも関わらず、訪問看護計画書を再作成していなかった。事業者側の説明では、訪問看護指示書の交付の都度、当該訪問看護計画書の内容を見直しているとのことであったが、当該計画書に記載された目標の期間が訪問看護指示書の指示期間を超えて設定されていた。
記録書Ⅰ
指摘事項:初回訪問時に把握した利用者の基本的な情報等の記録(以下「記録書I」という。」)の内容に不十分な箇所がある。
解説:記録書Iには、訪問看護の依頼目的、初回訪問年月日、主たる傷病名、現病歴、既往歴、療養状況、介護状況、生活歴、主治医等の情報、家族等の緊急時の連絡先、担当の介護支援専門員名、指定居宅介護支援事業所の連絡先、その他関係機関との連絡事項等を記入すること。また、記録書IIには、訪問年月日、病状・バイタルサイン、実施した看護・リハビリテーションの内容等必要な事項を記入すること。なお、訪問看護記録書は電子媒体を活用しても差し支えないこと。
理学療法士等の訪問看護
指摘事項:理学療法士等が訪問看護を行う場合について、以下のとおり不十分な箇所があった。
・利用者から得るべき所定の内容に対する同意について、事業者側の説明では、口頭により得ているとのことであったが、その旨を書面にて確認することができなかった。
解説:理学療法士等による訪問看護は、その訪問が看護業務の一環としてのリハビリテーションを中心としたものである場合に看護職員の代わりに訪問させるものであること等について、事業者が説明し利用者の同意を得ることとされている。当該同意を口頭で得ている場合は、当該同意日や同意者等の必要事項を記録に残すこと。

事業所が適正な運営を心掛けるためには、管理者さんだけではなく職員さんもこのような内容を知っておく必要があります!









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事業所運営に是非、参考にしてみてください!