目次
特定疾病
介護保険の第2号被保険者(40歳以上65際未満)が要介護・要支援認定を受けることとなる疾病
- がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る。)
- 関節リウマチ
- 筋萎縮性側索硬化症
- 後縦靱帯骨化症
- 骨折を伴う骨粗鬆症
- 初老期における認知症
- 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
【パーキンソン病関連疾患】 - 脊髄小脳変性症
- 脊柱管狭窄症
- 早老症
- 多系統萎縮症
- 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
- 脳血管疾患
- 閉塞性動脈硬化症
- 慢性閉塞性肺疾患
- 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
厚生労働大臣が定める疾病等
要介護者・要支援者であっても医療保険での訪問看護となる。
- 末期の悪性腫瘍
- 多発性硬化症
- 重症筋無力症
- スモン
- 筋萎縮性側索硬化症
- 脊髄小脳変性症
- ハンチントン病
- 進行性筋ジストロフィー症
- パーキンソン病関連疾患
・進行性核上性麻痺
・大脳皮質基底核変性症
・パーキンソン病(ホーエン・ヤールの重症度分類がステージ三以上であって生活機能障害度がⅡ度又はⅢ度のものに限る) - 多系統萎縮症
・線条体黒質変性症
・オリーブ橋小脳萎縮症
・シャイ・ドレーガー症候群 - プリオン病
- 亜急性硬化性全脳炎
- ライソゾーム病
- 副腎白質ジストロフィー
- 脊髄性筋萎縮症
- 球脊髄性筋萎縮症
- 慢性炎症性脱髄性多発神経炎
- 後天性免疫不全症候群
- 頸髄損傷
- 人工呼吸器を使用している状態
厚生労働大臣が定める状態
介護保険の訪問看護の特別管理加算の対象者
1 在宅悪性腫瘍等患者指導管理若しくは在宅気管切開患者指導管理を受けている状態にある者又は気管カニューレ若し くは留置カテーテルを使用している状態にある者【特別管理加算(Ⅰ)】
2 以下のいずれかを受けている状態にある者
・在宅自己腹膜灌流指導管理
・在宅血液透析指導管理
・在宅酸素療法指導管理
・在宅中心静脈栄養法指導管理
・在宅成分栄養経管栄養法指導管理
・在宅自己導尿指導管理
・在宅持続陽圧呼吸療法指導管理
・在宅自己疼痛管理指導管理
・在宅肺高血圧症患者指導管理
3 人工肛門又は人工膀胱を設置している状態
4 真皮を超える褥瘡の状態
5 点滴注射を週3日以上行う必要があると認められる状態
厚生労働大臣が定める疾病等の利用者
医療保険で週3日を超える訪問看護を行うことができる利用者
特掲診療料の施設基準等・別表第七に掲げる疾病等の者
- 末期の悪性腫瘍
- 多発性硬化症
- 重症筋無力症
- スモン
- 筋萎縮性側索硬化症
- 脊髄小脳変性症
- ハンチントン病
- 進行性筋ジストロフィー症
- パーキンソン病関連疾患
・進行性核上性麻痺
・大脳皮質基底核変性症
・パーキンソン病(ホーエン・ヤールの重症度分類がステージ三以上であって生活機能障害度がⅡ度又はⅢ度のものに限る) - 多系統萎縮症
・線条体黒質変性症
・オリーブ橋小脳萎縮症
・シャイ・ドレーガー症候群 - プリオン病
- 亜急性硬化性全脳炎
- ライソゾーム病
- 副腎白質ジストロフィー
- 脊髄性筋萎縮症
- 球脊髄性筋萎縮症
- 慢性炎症性脱髄性多発神経炎
- 後天性免疫不全症候群
- 頸髄損傷
- 人工呼吸器を使用している状態
特掲診療料の施設基準等・別表第八に掲げる疾病等の者
1 在宅悪性腫瘍等患者指導管理若しくは在宅気管切開患者指導管理を受けている状態にある者又は気管カニューレ若し くは留置カテーテルを使用している状態にある者
2 以下のいずれかを受けている状態にある者
・在宅自己腹膜灌流指導管理
・在宅血液透析指導管理
・在宅酸素療法指導管理
・在宅中心静脈栄養法指導管理
・在宅成分栄養経管栄養法指導管理
・在宅自己導尿指導管理
・在宅人工呼吸指導管理
・在宅持続陽圧呼吸療法指導管理
・在宅自己疼痛管理指導管理
・在宅肺高血圧症患者指導管理
3 人工肛門又は人工膀胱を設置している状態にある者
4 真皮を超える褥瘡の状態にある者
5 在宅患者訪問点滴注射管理指導料を算定している者
厚生労働大臣が定める者
入院患者のうち、在宅療養に備えた外泊中に訪問看護を行うことができる者
- 特掲診療料の施設基準等・別表第七に掲げる疾病等の者
- 特掲診療料の施設基準等・別表第八に掲げる疾病等の者
- その他在宅療養に備えた一時的な外泊に当たり、訪問看護が必要であると認められた者
厚生労働大臣が定める長時間の訪問を要する者
医療保険の長時間訪問看護加算を算定できる利用者
- 15歳未満の超重症児又は準超重症児
- 特掲診療料の施設基準等・別表第八に掲げる疾病等の者
- 特別訪問看護指示書又は精神科特別訪問看護指示書に係る指定訪問看護を受けている者
厚生労働大臣が定める状態等にある利用者
医療保険の特別管理加算を算定できる利用者
- 特掲診療料の施設基準等・別表第七に掲げる疾病等の者
- 特掲診療料の施設基準等・別表第八に掲げる疾病等の者
- 退院日の訪問看護が必要であると認められた者
要介護被保険者等である利用者について指定訪問看護の費用に要する額を算定できる場合
- 特別訪問看護指示書に係る指定訪問看護を行う場合
- 特掲診療料の施設基準等別表七に掲げる疾病等の者に該当する指定訪問看護を行う場合
- 精神科訪問看護基本療養費が算定される指定訪問看護を行う場合
「厚生労働大臣が定める〇〇」というものがいくつか出てきます。
重なるところも多いですが、若干異なるところもありますので、注意しましょう!
例えば「別表7」や「別表8」のようなものです。
この記事では、訪問看護を行う上で知っておきたい区分についてまとめてあります。
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