訪問看護も該当!令和3年9月以降はレセプトに「枝番」を記録
下記は、厚労省の通知です。
下記は、社会保険診療報酬支払基金からの通知です。
引用:青森県国民健康保険団体連合会電子レセプトへの「枝番」の記録について
個人を識別するために被保険者証へ記載される保険者が付した任意の番号
各度道府県の国民健康保険団体連合会(国保連)の通知の一例です。
愛知県保険医協会は以下のように通知しています。
保険証の枝番のレセプトへの記載
被保険者を個人単位で識別する目的で付けられている被保険者の番号の枝番について、2021年9月診療分よりレセプトの「記号・番号」欄にある「枝番」の項目への記載が求められることになるため留意されたい。
なお、被保険者証に枝番がない場合、高齢受給者証と被保険者証で枝番の表記が異なる場合は、それぞれ次のように取扱いください。
〔社保(支払基金への提出分〕
・被保険者証に枝番がない場合はレセプトも枝番の記載は不要。
・高齢受給者証の枝番が被保険者証と異なっている場合は、被保険者証の表記通りにレセプトに記載する。
〔国保(国保連合会への提出分)〕
・被保険者証には枝番が無い場合でも、高齢受給者証に枝番が表記されていた場合は、高齢受給者証の枝番をレセプトに記載する。
〔社保・国保 共通〕
・被保険者証等に枝番の記載がある場合でも、当面の間は枝番の記載が無いレセプトの返戻は行われない。
筆者が活動している地域である群馬県国民健康保険団体連合会に9月分のレセプト時に問い合わせた結果は以下でした。
枝番があれば入れてもらいたいが、なくても返戻にはならないので順次分かった人から記入はしていって下さい。
今のところ記載がなくても返戻にはならないと考えますが、都道府県別の国民健康保険団体連合会に問い合わせをするのが間違いないと思います。
令和3年9月より、レセプトに「枝番」の記載が求められています。
被保険者証に「枝番」が記載されていましたら、順次レセプトに記載していきましょう。
皆さんこんにちは。訪問看護ステーションでは管理者さんや事務員さんがレセプト(診療報酬請求業務)を行っているのではないでしょうか?
令和2年3月27日付厚生労働省告示第106号で診療報酬明細書等の様式変更が示され、新たに被保険者証記号・番号の後に「(枝番)」項目が設けられました。
令和3年9月以降はレセプトに「枝番」を記載することが求められております。