褥瘡マネジメント加算とは!?【看多機】

病院でも、在宅でも褥瘡の発生に関連するリスクを評価することは大切です。

看護小規模多機能型居宅介護では、褥瘡リスクについて、継続的な評価や管理を算定が可能な加算があります。

 

Ns上妻

令和3年4月の介護報酬改定で新設された加算です。

LIFEの登録も関係してくる加算となります。

 

いくつか要件もある為、褥瘡マネジメント加算について解説していきますね!

 

この記事でわかること

①褥瘡マネジメント加算の概要

②褥瘡マネジメント加算の単位数

③褥瘡マネジメント加算の算定要件

④褥瘡マネジメント加算の留意点

⑤褥瘡マネジメント加算の実地指導対策

⑥褥瘡マネジメント加算のQ&A

「褥瘡マネジメント加算の概要」

 

褥瘡マネジメント加算の概要は以下になります。

 

利用者ごとに褥瘡の発生と関連のあるリスクについて、継続的に評価及び管理をした場合に算定できる加算となります。

 

市町村への届出が必要です。

 

「褥瘡マネジメント加算の単位数」

 

褥瘡マネジメント加算の単位数は以下になります。

 

単位数

⑴褥瘡マネジメント加算(Ⅰ) → 3単位/月
⑵褥瘡マネジメント加算(Ⅱ) → 13単位/月

 

Ns上妻

どちらか一方しか算定できません。

 

「褥瘡マネジメント加算の算定要件」

 

褥瘡マネジメント加算の算定要件は以下です。

 

イ 褥瘡マネジメント加算(1)

次に掲げる基準のいずれにも適合すること。

⑴ 入所者又は利用者ごとに褥瘡の発生と関連のあるリスクについて、施設入所時又は利用開始時に評価し、 その後少なくとも3月に1回評価するとともに、その評価結果等の情報を厚生労働省に提出し、褥瘡管理の実施に当たって、当該情報その他褥瘡管理の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用していること。

⑵ ⑴の評価の結果、褥瘡が発生するリスクがあるとされた入所者又は利用者ごとに、医師、看護師、介護職員、管理栄養士、介護支援専門員その他の職種の者が共同して、褥瘡管理に関する褥瘡ケア計画を作成していること。

⑶ 入所者又は利用者ごとの褥瘡ケア計画に従い褥瘡管理を実施するとともに、その管理の内容や入所者又は利用者の状態について定期的に記録していること。

⑷ ⑴の評価に基づき、少なくとも3月に1回、入所者又は利用者ごとに褥瘡ケア計画を見直していること。

 

ロ 褥瘡マネジメント加算(Ⅱ)

次に掲げる基準のいずれにも適合すること。

⑴ イ⑴から⑷までに掲げる基準のいずれにも適合すること。

⑵ イ⑴の評価の結果、施設入所時又は利用開始時に褥瘡が発生するリスクがあるとされた入所者又は利用者について、褥瘡の発生のないこと。

 

「褥瘡マネジメント加算の留意点」

褥瘡マネジメント加算の留意点は以下になります。

① 褥瘡マネジメント加算は、褥瘡管理に係る質の向上を図るため、多職種の共同により、入所者が褥瘡管理を要する要因の分析を踏まえた褥瘡ケア計画の作成(Plan)、当該計画に基づく褥瘡管理の実施(Do)、当該実施内容の評価(Check)とその結果を踏まえた当該計画の見直し(Action)といったサイクル(以下この(36)において「PDCA」という。)の構築を通じて、継続的に褥瘡管理に係る質の管理を行った場合に加算するものである。

② 褥瘡マネジメント加算(Ⅰ)は、原則として入所者全員を対象として入所者ごとに大臣基準第71 号の2イに掲げる要件を満たした場合に、当該施設の入所者全員(褥瘡マネジメント加算(Ⅱ)又は(Ⅲ)を算定する者を除く。)に対して算定できるものであること。

③ 大臣基準第71 号の2イ(1)の評価は、別紙様式5を用いて、褥瘡の状態及び褥瘡の発生と関連のあるリスクについて実施すること。

④ 大臣基準第71号の2イ(1)の施設入所時の評価は、大臣基準第71号の2イ⑴から⑷までの要件に適合しているものとして都道府県知事に届け出た日の属する月及び当該月以降の新規入所者については、当該者の施設入所時に評価を行うこととし、届出の日の属する月の前月において既に入所している者(以下「既入所者」という。)については、介護記録等に基づき、施設入所時における評価を行うこと。

⑤ 大臣基準第71号の2イ(1)の評価結果等の情報の提出については、LIFEを用いて行うこととする。LIFEへの提出情報、提出頻度等については、「科学的介護情報システム(LIFE)関連加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」を参照されたい。提出された情報については、国民の健康の保持増進及びその有する能力の維持向上に資するため、適宜活用されるものである。

⑥ 大臣基準第71号の2イ(2)の褥瘡ケア計画は、褥瘡管理に対する各種ガイドラインを参考にしながら、入所者ごとに、褥瘡管理に関する事項に対し関連職種が共同して取り組むべき事項や、入所者の状態を考慮した評価を行う間隔等を検討し、別紙様式5を用いて、作成すること。なお、地域密着型介護福祉施設サービスにおいては、褥瘡ケア計画に相当する内容を施設サービス計画の中に記載する場合は、その記載をもって褥瘡ケア計画の作成に代えることができるものとするが、下線又は枠で囲う等により、他の記載と区別できるようにすること。

⑦ 大臣基準第71号の2イ(3)において、褥瘡ケア計画に基づいたケアを実施する際には、褥瘡ケア・マネジメントの対象となる入所者又はその家族に説明し、その同意を得ること。

⑧ 大臣基準第71号の2イ(4)における褥瘡ケア計画の見直しは、褥瘡ケア計画に実施上の問題(褥瘡管理の変更の必要性、関連職種が共同して取り組むべき事項の見直しの必要性等)があれば直ちに実施すること。その際、PDCAの推進及び褥瘡管理に係る質の向上を図る観点から、LIFEへの提出情報及びフィードバック情報を活用すること。

⑨ 褥瘡マネジメント加算(Ⅱ)は、褥瘡マネジメント加算(Ⅰ)の算定要件を満たす施設において、④の評価の結果、施設入所時に褥瘡が発生するリスクがあるとされた入所者について、施設入所日の属する月の翌月以降に別紙様式5を用いて評価を実施し、当該月に別紙様式5に示す持続する発赤(d1)以上の褥瘡の発症がない場合に、所定単位数を算定できるものとする。ただし、施設入所時に褥瘡があった入所者については、当該褥瘡の治癒後に、褥瘡の再発がない場合に算定できるものとする。

褥瘡管理に当たっては、施設ごとに当該マネジメントの実施に必要な褥瘡管理に係るマニュアルを整備し、当該マニュアルに基づき実施することが望ましいものであること。

 

Ns上妻

褥瘡マネジメント加算(Ⅱ)は、入所翌月以降に褥瘡の発生がない場合に算定ができます。

マニュアルの整備も大切ですね!

 

 

「褥瘡マネジメント加算の実地指導対策」

褥瘡マネジメント加算の実地指導対策は以下になります。

 

必要書類を必ず用意し、内容が記載されているかきちんと確認しておきましょう。

①褥瘡管理のマニュアル

②褥瘡ケア計画書・別紙様式5

③褥瘡管理について記載のある記録

④利用者さん、家族から同意を得ていることがわかる書類、記録等

⑤LIFEへの提出状況がわかるもの

 

「褥瘡マネジメント加算のQ&A」

褥瘡マネジメント加算のQ&Aは以下です。

 

Q1

【R3.3.26 介護保険最新情報vol.952 令和3年度介護報酬改定に関するQ&AVol.3】

(104)褥瘡マネジメント加算(Ⅱ)について、施設入所後に褥瘡が発生し、治癒後に再発がなければ、 加算の算定は可能か。

 

A1

褥瘡マネジメント加算 (Ⅱ)は、施設入所時に褥瘡の発生するリスクがあった入所者について、褥瘡の 発生がない場合に算定可能である。施設入所時に褥瘡の発生するリスクがあった入所者について、入 所後に褥瘡が発生した場合はその期間褥瘡マネジメント加算(Ⅱ)を算定できず、褥瘡の治癒後に再発がない場合は褥瘡マネジメント加算(Ⅱ)を算定できる。

 

Ns上妻

利用者さんの状態悪化を防ぎつつ、褥瘡マネジメント加算(Ⅱ)を安定して算定していきましょう!

 

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ABOUT US
野代 龍平看護師
訪問看護ステーションと看護小規模多機能型居宅介護の元管理者。訪問看護8年目。精神科訪問看護、腹膜透析の件数多く受けています。認知症初期集中支援チーム員。群馬県在住。レセプトもこなすマルチプレイヤー。調子に乗るのがたまにキズ。株式会社のびしろ運営しています。