退院日に訪問看護を実施しました。算定できる加算はありますか?
医療保険での訪問看護の場合、退院日は基本療養費を算定することができません。
その代わりに、条件を満たす利用者さんの場合には退院の翌日以降の初回訪問日に退院支援指導加算を算定することができます。
また、令和6年度診療報酬改定において、90分を超えて療養上の必要な指導を行った場合に算定できる加算の条件が追加されました。
今回は、医療保険の訪問看護における退院支援指導加算について説明をします!
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