訪問看護の利用の新規申し込みは、訪問看護ステーションを運営する管理者、経営者だけでなく一般職員にとってもありがたいものです。
しかし、様々な事情により、手放しで喜ぶことができない場合もあります。
指定訪問看護の運営に関しては、令和2年3月5日に厚生労働省が交付した「指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準についての一部を改正する省令」により定められています。
今回は、その省令に記載されている「訪問看護の提供拒否の禁止」について解説していきます。
この記事でわかること
- 訪問看護の新規申し込みを断りたい時とは?
- 訪問看護は提供拒否の禁止!?
- 訪問看護の提供を拒否できる理由とは?
- 訪問看護の提供が困難な場合の対応は?
- お断りする際には真摯な対応を
- 他事業所を紹介する時には責任が伴う
- すぐに断らず経験値を積むことも大切
- まとめ
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訪問看護の新規申し込みがあった場合、断ることはできますか?
それとも、依頼があったら必ず引き受けなくてはいけませんか?