- 同居している夫婦または兄弟等に対して同一日の訪問看護は可能なのか?
- 同居している夫婦または兄弟等に対して同時間の訪問看護は可能なのか?
このような疑問を解決できる記事です。
その前に、今回は同居している夫婦または兄弟等を例にあげて説明しますが、「同居している」=「同一建物に居住している」ということと同じ扱いになるため、制度上は、『同一建物に居住している場合』を理解すればOKとなります。
よって、まずは『同一建物の定義』を知っておく必要があります。
『同一建物の定義』を知らない方はこちらの記事をどうぞ!
目次
同居している夫婦または兄弟等への同一日の訪問看護は可能か?
同居している夫婦または兄弟等への同一日の訪問看護は可能です。
しかし、注意しなければいけない点もありますので、いくつかの例をあげて説明をしていきます。
夫婦への連続訪問、または同時刻訪問は可能なのか?
パターン①
1人の看護師が、同居している夫婦に同一日に連続で訪問することは可能でしょうか?
可能です!
2人の訪問看護がそれぞれケアプラン(医療保険の場合は看護計画)に位置付けられていれば問題ありません。
例えば、1人目(夫)の訪問看護が9:00〜9:59、2人目(妻)の訪問看護が10:00〜10:59などになります。
パターン②
2人の看護師が、同居している夫婦に同時間帯に、訪問看護を行うことは可能でしょうか?
例)2人とも9:00〜9:59に、『看護師A→夫、看護師B→妻』
可能です!
2人の訪問看護がそれぞれケアプランに位置付けられていれば問題ありません。
パターン③
2人の看護師が、同居している夫婦に2人対応(複数名訪問加算(介護保険))で訪問看護を行うことは可能でしょうか?
可能です!
2人の訪問看護がそれぞれケアプランに位置付けられていれば問題ありません。
算定の例)
- 2人の看護師で妻に訪問看護を10:00〜10:29
- 2人の看護師で夫に訪問看護を10:30〜10:59
医療保険の場合の算定のルール
同居している3人以上の利用者さん全員が医療保険の訪問看護を行う場合は、算定する訪問看護基本療養費にも注意が必要です。
パターン①
同居している夫婦または兄弟等への同一日の訪問看護を行うときの算定方法は下記の通りです。
- 2人の場合は訪問看護基本療養費(Ⅱ)の(1)を算定
- 3人以上であれば、それぞれ訪問看護基本療養費(Ⅱ)の(2)の算定
パターン②
2つの訪問看護ステーションから、同居している3人(訪問看護ステーションAが夫と夫の兄に、訪問看護ステーションBが妻)に同一日に訪問看護を行った場合の算定方法は下記の通りです。
- 1つの訪問看護ステーションにつき、利用者が2人の場合(ステーションA→2人、ステーションB→1人)は訪問看護基本療養費(Ⅱ)の(1)を算定
- 1つの訪問看護ステーションにつき、3人以上(ステーションA→3人、ステーションB→1人)であれば、その訪問看護ステーション(ステーションA)においては、それぞれ訪問看護基本療養費(Ⅱ)の(2)の算定
同一建物居住者に対する『複数回・複数名の訪問看護(医療保険)』については下記の記事をご参照ください。
※補足です。
同一日に同一建物に住む3人以上の利用者に対して、医療保険の訪問看護が1名、介護保険の訪問看護が2名の場合、医療保険の訪問看護は訪問看護基本療養費は何を算定すれば良いのか?
介護保険の訪問看護の利用者と重なる場合は、訪問看護基本療養費(Ⅰ)の算定となります。
医療保険の利用者が3名以上の場合は訪問看護基本療養費(Ⅱ)の(2)になります。
今回は、「同居している夫婦または兄弟等への同一日の訪問看護は可能か?」という内容についてお話しさせていただきました。
基本的には計画に位置付けられていれば、同一日に訪問看護を行うことが可能です。
しかし、場合によっては算定する料金が異なったりすることもあるため、注意が必要です。
また、複数名で訪問する場合は要件も大切ですので下記の記事を参考にしてみてください。