厚生労働省は2026年6月26日付の事務連絡「疑義解釈資料の送付について(その9)」で、包括型訪問看護療養費を新規に開設するステーションが届け出る場合の施設基準の取扱いを明確化しました。負担軽減の取組や地域連携の実績について、実績が積み上がっていない開設直後でも「計画・予定」を示せば基準を満たすものとみなす、という内容です。
包括型訪問看護療養費は令和8年度診療報酬改定で新設された制度で、これから届出を検討している事業者にとっては見落とせないポイントです。該当しうるステーションは、自法人の対応状況をこの機会に確認しておきましょう。
- 今回の疑義解釈(その9)で何が明確化されたのか
- 新規開設ステーションに対する経過措置的な取扱いの中身
- 「計画が未遂行」だった場合にどうなるか
- 該当しうるステーションが今から確認すべき実務対応
目次
何が決まったのか(ニュースの概要)
厚生労働省保険局医療課は2026年6月26日、地方厚生(支)局や都道府県の担当部局宛てに事務連絡「疑義解釈資料の送付について(その9)」を発出しました。この中の別添7「訪問看護療養費関係」で、包括型訪問看護療養費を新規開設ステーションが届け出る際の施設基準の考え方が示されています。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発出日 | 令和8(2026)年6月26日 |
| 文書 | 事務連絡「疑義解釈資料の送付について(その9)」別添7(訪問看護療養費関係)問1 |
| 発出元 | 厚生労働省保険局医療課 |
| 宛先 | 地方厚生(支)局医療課、都道府県民生主管部(局)国民健康保険主管課(部)、都道府県後期高齢者医療主管部(局)等 |
| 対象 | 包括型訪問看護療養費の届出を行う新規開設の訪問看護ステーション |
| 関連する届出基準 | 「訪問看護ステーションの基準に係る届出に関する手続きの取扱いについて」(令和8年3月5日保医発0305第9号)別添「届出基準」11の(6)カ及び(10) |
包括型訪問看護療養費は令和8年度診療報酬改定で新設された制度で、高齢者向け住宅に併設・隣接する訪問看護ステーションが、末期がん等の重症患者に対し24時間体制で頻回の訪問看護を行う場合に、1回ごとではなく1日あたりの実施時間に基づく包括的な報酬を算定できるものです。今回の疑義解釈は、この制度の施設基準のうち、実績の蓄積が前提となっている2項目について、新規開設時にどう取り扱うかを明確にしたものです。

新しい基準が追加されたわけではなく、「開設したばかりで実績がまだない場合、どう届け出ればよいか」という運用上の疑問に答えたものですね。
内容の詳細|2つの施設基準と新規開設時の取扱い
届出基準(保医発0305第9号)11には、包括型訪問看護療養費の施設基準として、負担軽減の取組((6)カ)と地域連携の実績((10))が定められています。それぞれ本来は「直近の実績」を示す必要がありますが、新規開設ステーションは実績自体がまだ存在しません。今回の疑義解釈は、この点について次のとおり取扱いを明確化しました。
| 基準項目 | 本来の考え方 | 新規開設時の取扱い(今回明確化) |
|---|---|---|
| (6)カ 看護職員等の負担軽減の取組 | 直近の実績で基準を満たしていることを示す | 届出時に届出後1か月分の勤務の予定等で、基準を満たす見込みの具体的な計画を示せばよい |
| (10) 地域の保険医療機関・訪問看護ステーションとの合同研修・事例検討会等の連携実績 | 直近の実績で基準を満たしていることを示す | 届出時に届出後3か月以内の合同研修等の予定等で、基準を満たす見込みの具体的な計画・予定を示せばよい |
負担軽減の取組や地域連携の実績として具体的に何が求められるか(連絡担当者の配置、研修・事例検討会の実施回数、情報提供の実績の内容など)は、届出基準(保医発0305第9号)本体に定められています。今回の疑義解釈9はその具体的な要件自体を変更するものではなく、新規開設時に「実績」の代わりに「計画・予定」を示すことを認める特例的な取扱いを明確化したものです。自法人が満たすべき要件の詳細は、届出基準の原文で確認することをおすすめします。
(6)カについては届出後1か月、(10)については届出後3か月の時点で、届出時に示した計画や予定が遂行されておらず施設基準を満たさない場合には、包括型訪問看護療養費の届出を速やかに取り下げる必要があるとされています。届出時の見込みを立てるだけでなく、その後の実行状況を追跡し、期限内に達成できるよう管理する体制が求められます。

「予定を示せば届出できる」で終わりではなく、1か月後・3か月後にきちんと実行できているかまでがセットになっている点が実務上のポイントですね。
訪問看護ステーションへの影響
包括型訪問看護療養費は高齢者向け住宅併設型など一部のステーションを対象とした制度のため、影響を受けるのは主に次のようなステーションです。
- これから包括型訪問看護療養費の届出を検討している新規開設(予定含む)のステーション
- 高齢者向け住宅に併設・隣接し、末期がん等の重症患者への24時間頻回訪問看護体制を整えようとしている法人
- 負担軽減の取組や地域の医療機関・他ステーションとの連携体制が、開設直後でまだ実績として積み上がっていない事業者
一方で、既に開設済みで届出基準上の「直近の実績」を示せるステーションについては、今回の疑義解釈による取扱いの変更はありません(本来どおり実績に基づいて基準を満たす必要があります)。
同じ事務連絡(疑義解釈その9)には、看護職員処遇改善評価料・ベースアップ評価料に関連する「入院基本料等の減算の免除」についての疑義解釈(別添2)も含まれています。ただしこちらは病院・有床診療所(保険医療機関)を対象とした規定であり、訪問看護ステーションが算定する訪問看護療養費とは直接の関係はありません。訪問看護ステーションは入院基本料を算定しないため、この減算規定自体の対象外です。同じ疑義解釈資料内の別項目として混同しないようご注意ください。
今からやるべき実務対応
- 包括型訪問看護療養費の届出を検討しているか確認する自法人が新規開設(予定)で、高齢者向け住宅併設・隣接型として当該療養費の届出を検討しているか、まず整理しましょう。
- 負担軽減の取組・地域連携の計画を具体化する届出時に示す「1か月分の勤務予定」「3か月以内の合同研修等の予定」を、実行可能な水準で具体的に作成しておきましょう。
- 届出基準(保医発0305第9号)本体で要件の詳細を確認する負担軽減の取組や地域連携実績として具体的に何を満たす必要があるか、届出基準の原文にあたって自法人の対応状況を照らし合わせましょう。
- 届出後の進捗を追跡する仕組みを用意する1か月後・3か月後の時点で計画が遂行できているかを確認し、未達成の場合は速やかに取り下げ判断ができるよう、担当者と期限を決めておきましょう。
まとめ|新規開設時は「計画」でも届出可、ただし実行の追跡が必須
今回の疑義解釈9は、包括型訪問看護療養費の施設基準のうち、実績の蓄積が前提となる2項目(負担軽減の取組・地域連携の実績)について、新規開設ステーションは「計画・予定」を示せば足りることを明確化したものです。ただし計画が未遂行のまま期限を迎えた場合は、届出の取り下げが必要になる点には注意が必要です。
- 令和8年6月26日付疑義解釈(その9)別添7で、包括型訪問看護療養費の新規開設時の施設基準の取扱いが明確化された
- 負担軽減の取組は「届出後1か月分の勤務予定」、地域連携の実績は「届出後3か月以内の合同研修等の予定」で基準を満たすとみなされる
- ただし期限時点で計画が未遂行の場合は、速やかな取り下げが必要
- 同じ疑義解釈資料内の「入院基本料等の減算免除」は病院・有床診療所向けで、訪問看護ステーションとは無関係
該当しうるステーションは、届出基準本体の要件と自法人の対応状況を、この機会にあわせて確認しておきましょう。
既に開設済みのステーションも、今回の特例的な取扱いの対象になりますか?
いいえ。今回明確化されたのは新規開設ステーションに対する経過措置的な取扱いです。既に開設済みで実績を積み上げられるステーションは、従来どおり直近の実績に基づいて施設基準を満たす必要があります。
「入院料減算の免除」は訪問看護ステーションにも関係しますか?
関係しません。同じ疑義解釈資料(その9)に含まれる「入院基本料等の減算の免除」(別添2)は、看護職員処遇改善評価料・ベースアップ評価料に関連して病院・有床診療所(保険医療機関)を対象とした規定です。訪問看護ステーションは入院基本料を算定しないため、この規定の対象外です。
届出時に示した計画が未遂行だった場合、具体的にどのような手続きが必要ですか?
疑義解釈9では「包括型訪問看護療養費の取り下げを速やかに行うこと」とされていますが、返還の要否など詳細な手続きまでは明記されていません。該当する可能性がある場合は、所轄の地方厚生(支)局に事前に確認することをおすすめします。







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