包括型訪問看護療養費とは?【医療保険】

 

包括型訪問看護療養費ってなんですか?

包括型訪問看護療養費は令和8年度診療報酬改定において新設されたものです。

この記事では医療保険の包括型訪問看護療養費についてわかりやすく解説していきますね。

包括型訪問看護療養費とは?

包括型訪問看護療養費は、高齢者住まい等に併設・隣接する訪問看護ステーションが、当該住まいに居住する利用者(別表第7、8及び特別訪問看護指示)に24時間体制で計画的又は随時の対応による頻回の訪問看護を行った場合の、1日当たりの訪問時間及び単一建物に居住する利用者の人数に従い算定する方法です。

 

包括型訪問看護療養費の点数

包括型訪問看護療養費の点数は下記の通りです。

 

包括型訪問看護療養費の算定要件

包括型訪問看護療養費の算定要件は下記のとおりです。

算定要件等

建物

• 訪問看護ステーションが、包括型訪問看護療養費を算定するとして届出を行った建物

利用者

• 当該建物に居住
• 別表第7・8、特別訪問看護指示 and 1日に2回以上の訪問看護を行った場合

訪問看護の実施等

• 24時間の対応体制で、計画的又は随時の対応により実施される頻回の指定訪問看護であること。
• 日中及び夜間帯(午後6時から午前8時までをいう。)に少なくともそれぞれ1回ずつの指定訪問看護を行う必要があること。
• 指定訪問看護の実施時間が1日当たり60分以上である場合には、1日当たり3回以上の訪問看護を実施すること。
• 1日に1回以上、看護職員(准看護師を除く。)によるものが含まれること。
• 訪問看護1回当たりの時間や1日当たりの訪問看護の回数の上限はないが、訪問看護の実施時間、回数、訪問看護を実施する職員の職種及び同時に訪問看護を実施する看護師等の人数等は、個別の利用者の希望や心身の状況等に応じて妥当適切に設定し行われる必要がある。
• 責任者が訪問看護計画書について、1日に1回以上の確認を行い、必要に応じて見直しを行うこと。

記録

• 電子的方法によって記録すること。

包括範囲

• 訪問看護基本療養費(訪問看護基本療養費(Ⅰ)及び(Ⅱ)のハを除く)、精神科訪問看護基本療養費、難病等複数回訪問加算、特別地域訪問看護加算、長時間訪問看護加算、複数名訪問看護加算、夜間・早朝訪問看護加算、深夜訪問看護加算、複数名精神科訪問看護加算、精神科複数回訪問加算、訪問看護管理療養費、24時間対応体制加算(1から3の「ニ」は緊急訪問看護加算も含む)

施設基準

訪問看護ステーションと建物

• 高齢者向け住まい等に併設又は隣接する訪問看護ステーションであること。
• 訪問看護ステーションが併設又は隣接する高齢者向け住まい等の建物を、訪問看護ステーションにつき1か所指定すること。なお、訪問看護ステーションごと指定できる建物は1か所のみである。
• サテライトのみが併設又は隣接している場合には届出を行うことはできない。

24時間体制での対応

• 当該建物を単位として24時間体制で計画的又は随時の指定訪問看護を行うことができる体制が整備されていること。
• 90分以上の区分(ハ又はニ)を算定する場合においては、24時間体制で、利用者等からの連絡及び相談が高齢者向け住まい等の建物内で受けられる体制が整備されていること。
• 90分未満の区分(イ又はロ)を算定する場合においては、必ずしも24時間体制で利用者等からの連絡及び相談を当該高齢者向け住まい等の建物内で受けられる体制を整備している必要はない。ただし、24時間体制で利用者等からの連絡及び相談を当該建物内で対応する体制が整備されていることが望ましい。

看護職員等の配置

• 利用者ごとに算定する訪問看護療養費が異なる場合もあることから、看護職員等については、包括型訪問看護療養費を算定する利用者及び当該建物に居住する他の利用者であって訪問看護基本療養費(Ⅱ)等を算定する利用者において、それぞれの算定要件を満たす訪問看護を実施するに十分な配置を行うこと。

夜間の対応(看護職員の配置)

• 90分以上の区分(ハ又はニ)を算定する利用者に対しては、当該訪問看護ステーションにおいて、夜間帯(午後6時から午前8時までをいう。以下同じ。)の対応を行う看護職員の数は、常時1名以上(ただし、当該訪問看護ステーションにおいて包括型訪問看護療養費の90分以上の区分(ハ又はニ)を算定する利用者の数の合計が31以上80以下の場合は2以上、81以上の場合50又はその端数を増すごとに1を加えて得た数以上。)、当該建物において、計画的な指定訪問看護を実施している、又は随
時の指定訪問看護に対応出来る状況で勤務していること。
• 夜間帯の対応を行う看護職員においては、包括型訪問看護療養費を算定する利用者への指定訪問看護の実施に影響を与えない範囲であれば、当該建物内の包括型訪問看護療養費を算定しない他の利用者への指定訪問看護に従事することも可能であるが、当該建物外の利用者への指定訪問看護の実施等との兼務はできない。

医療安全及び衛生管理

• 安全管理のための指針が整備されていること。安全管理に関する基本的な考え方、事故発生時の対応方法等が文書化されていること。
• 安全管理のための事故発生時の当該訪問看護ステーションにおける報告制度が整備されていること。当該訪問看護ステーションが実施する指定訪問看護の提供により発生した事故、インシデント等が報告され、その分析を通した改善策が実施される体制が整備されていること。
• 安全管理のための基本的考え方及び具体的方策について職員に周知徹底を図ることを目的とし、安全管理の体制確保のための職員研修が年2回程度実施されていること。
• 管理者は、当該指定訪問看護ステーションの設備及び備品等の衛生管理を行うこと。また、高齢者向け住まい等の建物の居住スペースについても利用者の療養生活の場として衛生的な環境が保たれるよう、当該高齢者向け住まい等を設置・運営する他の事業者等と必要時に連携すること。

地域の医療機関等との連携

• 地域の保険医療機関や訪問看護ステーションとの平時からの連携を推進するために、当該訪問看護ステーションに地域の保険医療機関や訪問看護ステーションとの連携を担当する責任者を配置すること。
• 直近1年間に、地域の保険医療機関や訪問看護ステーションと合同で実施する研修や事例検討会等を2回以上実施していること。
• 直近1年間に、地域の保険医療機関や訪問看護ステーションに対して、当該訪問看護ステーションが実施する訪問看護に関する情報提供を行った実績があること。

調査への参加

• 厚生労働大臣が実施する次の調査に適切に参加すること。
ア 包括型訪問看護療養費を算定する利用者の状態や指定訪問看護の実施状況等について毎年実施される調査
イ 中央社会保険医療協議会の要請に基づき、の調査を補完することを目的として随時実施される調査

記録

• 訪問看護計画書及び訪問看護記録書は電子的方法によって記録し保存すること、実施した指定訪問看護の内容及び実施時間を訪問看護記録書に記載すること。その際は、「指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準について」に規定する内容を遵守すること。

看護職員の負担軽減等

• 当該訪問看護ステーション内に、看護職員の負担の軽減及び処遇の改善に関し、当該訪問看護ステーションに勤務する看護職員の勤務状況を把握し、その改善の必要性等について提言するための責任者を配置すること。
• 当該訪問看護ステーション内において、多職種の連携や役割分担等に関し、当該訪問看護ステーションの状況を把握し、その改善の必要性等について提言するための責任者を配置すること。
• 責任者は、現状の勤務状況等を把握し、問題点を抽出した上で、具体的な取組み内容と目標達成年次等を含めた看護職員の負担の軽減及び処遇の改善に資する計画を作成し、また、当該計画を職員に対して周知徹底していること。

包括型訪問看護療養費を算定する利用者の記録

包括型訪問看護療養費を算定する利用者においては、「記録書Ⅲ」を1日ごとに作成すること。

包括型訪問看護療養費の具体的な算定例

包括型訪問看護療養費は下記のように算定します。

⚫ A訪問看護STはC高齢者住まいを包括型訪問看護療養費を算定する建物として届出
⚫ B訪問看護STはC高齢者向け住まいの近隣の別ST

  • 訪問看護ステーションが包括型訪問看護療養費を算定すると届出を行った高齢者向け住まい等に居住する利用者の訪問看護の実施においては、利用者ごとの疾病等や訪問看護の状況により、包括型訪問看護療養費又は訪問看護基本療養費(Ⅱ)を算定する。
    ➢ この場合、訪問看護基本療養費(Ⅱ)を算定できるのは、1日の訪問回数が1回の場合のみ
  • 包括型訪問看護療養費を算定すると届出がされている高齢者向け住まい等に居住する利用者に、包括型訪問看護療養費の届出を行った訪問看護ステーションとは別の訪問看護ステーションが訪問看護を行う場合は訪問看護基本療養費(Ⅱ)を算定する。

 

包括型の指定建物に居住する利用者が他の訪問看護STから指定訪問看護を受けることができる場合は下記のとおりです。

他の訪問看護STが入れる場合

• 災害等のやむを得ない事情により、包括型訪問看護療養費を届け出た訪問看護ステーションから当該建物に居住する利用者に対して指定訪問看護を十分に行うことができなくなった場合

• 当該建物に居住する利用者が、包括型訪問看護療養費を届け出ている訪問看護ステーションとは別の他の訪問看護ステーションを利用することを希望した場合

※この場合において、包括型訪問看護療養費を届出た訪問ステーションと他の訪問看護ステーションが特別の関係である場合には、同一建物及び単一建物居住利用者数は、当該建物において合算した合計の人数とする。

 

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