

訪問看護医療情報連携加算は令和8年度診療報酬改定において新設されたものです。
この記事では医療保険の訪問看護医療情報連携加算についてわかりやすく解説していきますね。
目次
訪問看護医療情報連携加算とは?
訪問看護医療情報連携加算とは、他の保険医療機関等の関係職種がICTを用いて記録した利用者に係る診療情報等を活用した上で、指定訪問看護の実施に関する計画的な管理を行った場合に算定する加算です。
対象者は、訪問看護管理療養費を算定する者です。
訪問看護医療情報連携加算の点数
訪問看護医療情報連携加算の点数は下記の通りです。
点数
- 訪問看護医療情報連携加算:1,000円(月1回に限る)
訪問看護医療情報連携加算の算定要件
訪問看護医療情報連携加算の算定要件は下記のとおりです。
算定要件(概要)
- 医療関係職種等により記録された利用者の医療・ケアに関わる情報を取得及び活用した上で、指定訪問看護の実施に関する計画的な管理を行うこと及び看護師等が指定訪問看護を行った際の診療情報等について記録し、医療関係職種等に共有することついて、利用者からの同意を得ていること。
- 以下の情報について記録すること。
○ 次回の訪問看護の予定日及び当該利用者の訪問看護計画の変更の有無(必要に応じて)
○ 当該利用者の訪問看護計画の変更の概要(変更の有無を記録する場合)
○ 利用者のケアを行う際の留意点(共有することが必要と判断した場合)
○ 利用者の人生の最終段階における医療・ケア及び病状の急変時の治療方針についての希望(利用者又はその家族等から取得した場合) - 訪問看護を行う場合に、過去90日以内に記録された利用者の医療・ケアに関する情報(特別の関係にある保険医療機関等が記録した情報を除く。)をICTを用いて取得した情報が1つ以上であること。
施設基準(概要)
- 利用者の診療情報等について連携機関とICTを用いて共有し、常に確認できる体制を有し、以下の要件を満たすこと。
○ 記録された利用者の診療情報等が連携機関間の協議に基づき一元的に管理されたサーバーで保管されていること。
○ 診療情報等の共有は、利用者、その家族又は連携機関(以下「参加者」という。)のうち利用者が同意した者のみにおいて行われること。
○ 参加者の範囲が随時設定可能であること。
○ 参加者が診療情報等を常時閲覧・取得可能で、利用者ごとに時系列で速やかに表示されるICTを用いること。
○ 参加者が常時必要な診療情報等を共有できること。
○ 一般社団法人保健医療福祉情報安全管理適合性評価協会が公表している「医療情報連携において、SNSを利用する際に気を付けるべき事項」におけるプライベートSNSに係る事項、厚生労働省の定める「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」を参考とすること。 - 連携機関(特別の関係にあるものを除く。)の数が5以上であること。
- ICTを用いた連携体制を構築している訪問看護ステーションであることについて当該訪問看護ステーションの見やすい場所に掲示し、掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。
[経過措置]
令和8年9月30日までの間に限り、ウェブサイト掲載の基準に該当するものとみなす。
訪問看護医療情報連携加算の注意点
訪問看護医療情報連携加算の注意点は下記のとおりです。
※注意点
- 届出については、別紙様式9を用いること。




















訪問看護医療情報連携加算ってなんですか?