「特別養護老人ホーム(特養)に訪問看護は訪問できるのか?」
このような疑問を抱いたことはないでしょうか?
この記事では、下記のような内容が分かります。
この記事の内容
- 特別養護老人ホームとは?
- 特別養護老人ホーム(特養)に訪問看護は訪問できるのか?
目次
特別養護老人ホームで訪問看護は算定できるのか?
まずは、特定養護老人ホームとは?について復習をしましょう。
特別養護老人ホームとは?
特別養護老人ホームは、「特養」と略されて呼ばれることもあります。
対象者は、65歳以上の方で、身体上または精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、自宅で介護を受けることが困難な方です。
サービス内容は、下記の通りです。
- 入浴、排せつ、食事など日常生活上の介護
- リハビリテーションなどの機能訓練
- バイタルチェックなど日常の健康管理
- 相談援助、レクリエーション ほか
特別養護老人ホームは、介護保険制度下の介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設(入所者生活介護)としてサービスを提供しています。
特別養護老人ホームでは、がん末期の方には医療保険で訪問看護が可能
結論としましては、特養入所の方には、がん末期の方のみ医療保険での訪問看護が可能です。
補足
「がん末期」・「末期の悪性腫瘍」の末期とは、主治医の診断によるもの
4.特別養護老人ホーム等に入所している患者については、次に掲げる診療報酬等の算定の対象としない。
〜中略〜
- 訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法(平成20年厚生労働省告示第67号。以下「訪看告示」という。)別表区分番号01の訪問看護基本療養費(特別養護老人ホームの入所者であって、末期の悪性腫瘍であるものを除く。また、短期入所生活介護又は介護予防短期入所生活介護を利用している者であって、末期の悪性腫瘍であるものについては、当該患者のサービス利用前30日以内に患家を訪問し、訪問看護療養費を算定した訪問看護ステーションの看護師等が指定訪問看護を実施した場合に限り、算定することができる。)
- 訪看告示別表区分番号01―2の精神科訪問看護基本療養費(特別養護老人ホームの入所者であって認知症の患者以外の患者を除く。ただし、認知症の患者以外の患者であって、短期入所生活介護又は介護予防短期入所生活介護を利用している患者については、当該患者のサービス利用前30日以内に患家を訪問し、精神科訪問看後基本療養費を算定した訪問看護ステーションの看護師等が指定訪問看護を実施した場合に限り、利用開始後30日までの間、算定することができる。)
- 訪看告示別表区分番号02の訪問看護管理療養費(24時間対応体制加算、特別管理加算、退院時共同指導加算、退院支援指導加算、在宅患者緊急時等カンファレンス加算、看護・介護職員連携強化加算を含む。)(特別養護老人ホームの入所者であって、末期の悪性腫瘍であるもの又は精神科訪問看護基本療養費を算定できるもの(認知症であるものを除く。)を除く。ただし、その場合であっても、看護・介護職員連携強化加算は算定できない。また、短期入所生活介護又は介護予防短期入所生活介護を利用している者であって、末期の悪性腫瘍であるもの又は精神科訪問看護基本療養費を算定できるもの(認知症であるものを除く。)については、当該患者のサービス利用前30日以内に患家を訪問し、訪問看護療養費を算定した訪問看護ステーションの看護師等が指定訪問看護を実施した場合に限り(精神科訪問看護基本療養費を算定できるもの(認知症であるものを除く。)においては、利用開始後30日までの間)、算定することができる。)
- 訪看告示別表区分番号02の訪問看護管理療養費(在宅患者連携指導加算を算定する場合に限る。)
- 訪看告示別表区分番号03の訪問看護情報提供療養費
- 訪看告示別表区分番号05の訪問看護ターミナルケア療養費(特別養護老人ホームの入所者であって末期の悪性腫瘍のもの又は精神科訪問看護基本療養費を算定できるもの(認知症であるものを除く。)を除く。)
(令和2年3月27日)(保医発0327第4号)
特別養護老人ホームに入所されている方から訪問看護の依頼があった場合は、下記の点を伝え、受け入れられるかを判断しましょう!
特養の方への訪問看護
- がん末期の方は訪問看護が可能。
- 医療保険での訪問看護となる。