目次
精神科訪問看護指示書とは?
精神科訪問看護指示書とは、医療保険の精神科訪問看護基本療養費を算定する場合に交付されるものです。(有効期間は、6月以内です。)
「訪問看護指示書の基本」についてはこちらの記事を参考にしてください。
「精神科訪問看護」についてはこちらの記事を参考にしてください。
精神科訪問看護指示書を書ける医師とは?
精神科訪問看護指示書は、全ての医師が書けるというわけではありません。
精神科訪問看護指示書が書ける医師の条件は以下の通りです。
- 主治医(精神科を標榜する保険医療機関において精神科を担当する医師に限る。)
精神科訪問看護指示料
精神科を標榜する医療機関の精神科の保険医が診療に基づき、訪問看護の必要性を認め、訪問看護ステーションに対し、訪問看護指示書を交付した場合、精神科訪問看護指示料として、月1回に限り、300点を算定することができます。
精神科訪問看護指示料は、訪問看護ステーション側ではなく、医師側が算定するものです!
精神科訪問看護指示料と訪問看護指示料とは併せて算定はできません。
別に下記の加算があります。
- 精神科特別訪問看護指示加算…100点
- 衛生材料等提供加算…80点
患者が服薬中断等により急性増悪した場合に、主治医が一時的に頻回の訪問看護の必要性を認め、その旨を記載した精神科特別訪問看護指示書を交付したときに算定。
在宅療養において衛生材料等が必要な患者に対し、訪問看護ステーションから提出された訪問看護計画書及び訪問看護報告書を基に、療養上必要な量について判断の上、必要かつ十分な量の衛生材料等を患者に支給した場合に算定。
※ただし、下記を算定している場合は算定できない。
- 在宅時医学総合管理料
- 施設入所時等医学総合管理料
- 在宅がん医療総合診療料
- 在宅患者訪問点滴注射管理指導料
- 在宅療養指導管理料
精神科訪問看護指示書 厚生労働省 様式
精神科訪問看護指示書の厚生労働省の様式は以下の通りです。
引用)厚生労働省 別紙様式
精神科訪問看護指示書のQ&A(厚生労働省)
精神科訪問看護指示書の交付により、精神科以外の診療所に外来通院中の精神疾患を有する患者に対して訪問を行うことは出来るのか。
精神科以外の疾患については、その担当科の医師から診療情報の提供を受け、それを踏まえて精神科医が、訪問看護の必要性があると判断し、精神科訪問看護指示書を交付した場合は、可能である。
「医療保険と介護保険の給付調整に関する留意事項及び医療保険と介護保険の相互に関連する事項等について」の一部改正について、第4の7では、「精神疾患を有する患者であり、精神科訪問看護指示書が交付された場合は、要介護被保険者等の患者であっても算定できる。ただし、認知症が主傷病であって精神科訪問看護指示書が交付された患者については算定できない。」とされたが、精神科訪問看護・指導料の算定にあたっては、自院の訪問看護を担当する看護師等に精神科訪問看護指示書を交付しなければならないと解することになるか。
当該医療機関の診療録等に、精神科訪問看護指示書に含まれる以下の内容の記載があればよい。
・主たる傷病名、現在の状況、精神科訪問看護に関する留意事項及び指示事項。
精神科訪問看護指示書を交付する医師は誰でも良いのか?
精神科訪問看護基本療養費(I)は、指定訪問看護を受けようとする精神疾患を有する者又はその家族等(精神科訪問看護基本療養費(III)を算定するものを除く。)に対して、それらの者の主治医(精神科を標榜する保険医療機関において精神科を担当する医師に限る。第3において同じ。)から交付を受けた精神科訪問看護指示書及び精神科訪問看護計画書に基づき、訪問看護ステーションの保健師等が指定訪問看護を行った場合に所定額を算定する。なお、指定訪問看護は訪問看護計画に基づき行われるため、精神科訪問看護計画についても、相当の経験を有する保健師等(准看護師を除く。)が作成するものである。