今回は訪問看護における2時間ルールを解説していきますね!
目次
訪問看護には2時間ルールが存在する
訪問看護の料金は下記の通りとなっています。
- 20分未満…314単位
- 30分未満…472単位
- 30分以上60分未満…823単位
- 60分以上1時間30分未満…1128単位
上記の時間帯ごとの料金を1分間当たりの料金にした場合、下記のようになります。
- 20分未満…15.7単位
- 30分未満…15.7単位
- 30分以上60分未満…13.7単位
- 60分以上1時間30分未満…12.5単位
反対に訪問時間が長いほど、1分間当たりの料金は安くなります。
もし長い時間の訪問看護を分割して提供したら、どうなるか分かりますか?
例えばこのようなイメージをしてください。
- 「45分訪問」+「45分訪問」=823単位+823単位=1,646単位
- 「1時間30分未満訪問」=1,128単位
このように分割して算定する方法が可能となれば、不適切な訪問看護を行ってしまうことも考えられます。
そこで生まれたのが「2時間ルール」というものです。
訪問看護における2時間ルールとは、「訪問看護と訪問看護の間は2時間以上空けなければいけない」というものです。
もし2時間以内に訪問看護を行った場合はどうなるのですか?
2つの訪問看護の時間を合わせるということです!
しかし、全ての場合に「2時間ルール」が適応するという訳ではないので、例外を含めて説明をしていきます。
2時間未満の間隔の訪問看護は合算する
(一) 前回提供した訪問看護から概ね二時間未満の間隔で訪問看護を行う場合(利用者の状態の変化等により緊急の訪問看護を行う場合を除く。)は、それぞれの所要時間を合算するものとする。
同じ職種が続けて訪問看護を提供する場合は合算する
(二) 一人の看護職員又は理学療法士等(理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士をいう。以下4において同じ。)が訪問看護を行った後に、続いて同じ職種の別の看護職員又は理学療法士等が続いて訪問看護を提供した場合(看護職員が訪問看護を行った後に続いて別の看護職員が訪問看護を行う場合)も、所要時間を合算することとする。なお、看護職員による訪問看護の提供時間を合算した場合に、准看護師による訪問看護が含まれる場合には、当該訪問看護費は、准看護師による訪問看護費を算定する。
※准看護師による訪問看護が含まれる場合は、准看護師の料金となる。
他の職種が続けて訪問看護を実施した場合は合算しない
(三) 一人の看護職員又は理学療法士等が訪問看護を行った後に、続いて他の職種の看護職員又は理学療法士等が訪問看護を実施した場合(看護職員が訪問看護を行った後に続いて別の理学療法士等が訪問看護を行う場合など)は職種ごとに算定できる。
連続して訪問看護を提供するには適切なケアマネジメントにより判断
(四) なお、一人の利用者に対して、連続して訪問看護を提供する必要性については、適切なケアマネジメントに基づき判断すること。
訪問看護の2時間ルールに関する厚生労働省のQ&A
厚生労働省の訪問看護のQ&Aは以下の通りです。
1日に複数回の訪問看護を実施する場合、訪問看護終了後2時間以上経過していなければ必ず所要時間を合算するのか。
20分未満の訪問看護と計画外で緊急に訪問看護を実施した場合は合算しない。
また、おおむね2時間としており、例えば計画上は、2時間後に訪問をする予定であったが、点滴注射等が早めに終了した等の理由で、若干時間に変動があった場合等は計画どおりの報酬を算定する。
70分の訪問を行った後、2時間以内に40分の訪問を実施した場合はどのように報酬を算定するのか。
1時間以上1時間半未満の報酬を算定する。
訪問看護を2時間以上あけるルールのまとめ
「2時間ルール」のまとめは以下の通りです。
- 訪問看護と訪問看護の間は、概ね2時間以上空けなければいけない。
- 緊急の訪問看護は2時間ルールの対象外。
- 20分未満の訪問看護は2時間ルールの対象外。
- 他の職種が2時間以内に訪問看護を行った場合は、それぞれ算定できる。
- 計画上は2時間以上であり、若干変動した場合はそれぞれ算定できる。
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