訪問看護は業務日誌が必要なの?
結論からお伝えしますと、訪問看護において業務日誌は必ずつける必要はありません。
その理由を説明しましょう!
介護保険法では下記のような基準が定められております。
(サービスの提供の記録)
第十九条 指定訪問看護事業者は、指定訪問看護を提供した際には、当該指定訪問看護の提供日及び内容、当該指定訪問看護について法第四十一条第六項の規定により利用者に代わって支払を受ける居宅介護サービス費の額その他必要な事項を、利用者の居宅サービス計画を記載した書面又はこれに準ずる書面に記載しなければならない。
2 指定訪問看護事業者は、指定訪問看護を提供した際には、提供した具体的なサービスの内容等を記録するとともに、利用者からの申出があった場合には、文書の交付その他適切な方法により、その情報を利用者に対して提供しなければならない。
参考)介護保険法
自治体によっては上記の自己点検シートに、“サービスの提供の記録”の点検書類に「業務日誌等」という記載があります。
よって、必ずしも業務日誌でなくても良いのです。
例えば、〇〇日に〇〇さんの所に訪問看護に行ったという記録が別のもので代用できる場合には、その書類で実地指導等も対応可能というわけです。
また、業務日誌をつける目的としましては、「管理者が職員の行動をきちんと管理できているか?」という側面もありますので、電子カルテ等での訪問スケジュール等でも代用が可能となります。
介護保険法を正しく理解して、適切な事業所運営を行えるようにしましょう!
事業所運営の効率化を図るためにも、代用できるものは併せて実地指導に備えることをお勧めします。
自治体によっては、必ず業務日誌が必要なところもあるかもしれませんので、各自治体のHPなどで「自主点検シート」に記載がないかを調べてみてください。
訪問看護ステーションを運営していく中で業務日誌をつけている事業所はありませんか?
この記事ではそんな疑問に答えます!