目次
訪問看護のその他の利用料とは!?
その他の利用料とは、通常の訪問看護以外の利用料のことを指します。
その他の利用料は、2種類あります。
- 差額費用の利用料
- 実費負担の利用料
差額費用の利用料
差額費用の利用料は下記の2種類あります。
平均的な訪問看護の時間を超える訪問看護
平均的な時間とは、90分を超えることを指します。
90分を超える場合は、90分を超えた訪問看護の利用料(訪問看護ステーションが定める額)を徴収することができます。
長時間訪問看護加算を算定する日は、差額費用の利用料を徴収することはできません。
営業日以外の日・営業時間以外の時間における訪問看護
営業日以外の日・営業時間以外の時間とは、訪問看護ステーションが運営規定において定める営業日・営業時間以外の時間を指します。
営業日・営業時間以外の時間に訪問看護を行う場合は、差額費用(訪問看護ステーションが定める額)を徴収することができます。
夜間・早朝訪問看護加算又は深夜訪問看護加算を算定する日については、時間の差額費用の利用料は徴収できません。(営業日以外の日の訪問の場合、営業日以外の差額費用(休日料金)は、別に請求可能です。)
訪問看護ステーション側の都合で訪問看護が90分を超えた場合や、休日・時間外に訪問看護を行った場合は、支払を受けることはできません。
実費負担の利用料
訪問看護における実費負担の利用料とは、下記のようなものを指します。
- 訪問看護に伴い必要な交通費
- おむつ代等日常生活上必要な物品の提供費用
- 訪問看護の連続として行われる死後の処置
・交通費は訪問看護のつど利用料として支払を受けることが可能。
・おむつ等の物品代は、利用者の選定によって利用料として支払を受けることができるもの。
「死後の処置のみ」のサービス提供は、その他の利用料として支払を受けることはできません。
利用者の最期の訪問看護の延長という位置づけとなっております。
その他の利用料は、個々の訪問看護ステーションがそれぞれ定めることとなっています。
その他の利用料を徴収する場合は、社会常識上妥当、適切な額でなければいけません!
地域の実情を考慮して、基本料を基準として、時間・職種・休日・時間外ごとに金額を定める必要があります。
訪問看護におけるその他の利用料について説明していきます!