訪問看護では、厚生労働大臣が定める疾病等に規定されている「人工呼吸器を装着している状態」の方は、医療保険の対象となります。
しかし、このような悩みはありませんか?
- 人工呼吸器を装着している状態とは?
- 非侵襲的陽圧換気(NPPV)の人工呼吸器は医療保険?
- SAS(睡眠時無呼吸症候群)と慢性心不全のASVやCPAPはどう扱えば良い?
- 気管カニューレを挿入している人は?
この記事では、訪問看護で医療保険の対象となる「人工呼吸器を装着している状態」について詳しく説明をしていきます。
目次
人工呼吸器(NPPV)・CPAPの使用者は訪問看護では医療保険?
それぞれの場合において、訪問看護では医療保険が優先となるのか?介護保険が優先となるのか?を説明していきます!
NPPVの使用者の訪問看護は医療保険?
NPPVとは、非侵襲的陽圧換気療法で、気管切開をすることなく、マスクを介して換気する治療法です。
NPPVの人工呼吸器をしている人は医療保険?
非侵襲的陽圧換気(NPPV)の人工呼吸器使用でも、主治医が「在宅人工呼吸指導管理料」の「人工呼吸器加算の2(鼻マスク・顔マスク使用)」を算定している場合は、別表7に掲げる人工呼吸器に含まれます。
よって、訪問看護は医療保険となります。
SAS(睡眠時無呼吸症候群)の場合のNPPV使用者の訪問看護は医療保険か?
SAS(睡眠時無呼吸症候群)の場合のNPPV使用者の訪問看護は医療保険の対象となるのか?
SAS(睡眠時無呼吸症候群)の場合は、別表7に掲げる人工呼吸器には含まれないため、介護保険の認定者は、介護保険の訪問看護が優先となります。
※ただし、介護保険の認定を受けていない場合は、医療保険となる場合もあります。
Q呼吸ケア、及び、人工呼吸器の装着の項目について、NPPV(非侵襲的陽圧換気)の実施は含めるとあるが、SASの場合も含むのか。
ANPPVの実施のうち、SASの場合については、呼吸ケア及び人工呼吸器の装着には含めない。
ASVやCPAPは訪問看護は医療保険になるのか?
ASVとは、心不全患者が使用する上での快適性を追求して作られたNPPVの一種です。
CPAP(持続陽圧呼吸療法)とは、機械で圧力をかけた空気を、鼻から気道に送り込み、気道を広げて睡眠中の無呼吸を防止する治療法です。
ASVやCPAPの装着者の訪問看護は医療保険になるのか?
医療保険が優先とはなりません。
介護保険の認定者は介護保険が優先となります。
Q医科点数表のC107在宅人工呼吸指導管理料の留意事項通知には、SASに対するASVが除外されたが、別表第7の「人工呼吸」にはSASに対するASVやCPAPは含まれるのか。
A含まれない。
気管カニューレの利用者の訪問看護は医療保険になるのか?
要介護認定者で気管カニューレを挿入している利用者は、訪問看護は医療保険が優先となるのか?
介護保険が優先となります。
医療保険が優先となる場合は、「厚生労働大臣が定める疾病等」の場合であり、気管カニューレの利用者はそれに当てはまりません。
人工呼吸器を装着している状態であれば医療保険が優先となります。