「月をまたぐ場合、特別訪問看護指示書はどう扱えば良いか?」
そんな疑問はありませんか?
この記事を読めば、月をまたぐ場合の特別訪問看護指示書の取り扱い方を理解することができます。
月をまたぐ場合、特別訪問看護指示書はどう扱えば良いか?
特別訪問看護指示書は、原則、1人につき1月に1回限り交付という決まりがあります。
ただし、下記の場合は月に2回まで特別訪問看護指示書を交付することができます。
- 気管カニューレを使用している状態にある患者
- 真皮を越える褥瘡の状態にある患者
「特別訪問看護指示書に関しての詳細」はこちらの記事をご参照ください。
それを踏まえて、具体的な例を挙げて、「特別訪問看護指示書を何回交付できるのか?」を考えていきましょう!
- 真皮を越える褥瘡の状態にある患者
- 8月19日〜9月1日の特別訪問看護指示書が交付
このような月をまたぐ場合、9月に2回特別訪問看護指示書が交付できるのでしょうか?
9月に2回特別訪問看護指示書が交付できます。
例えば、
- 8月19日〜9月1日の特別訪問看護指示書が交付
その上、下記の2つの特別訪問看護指示書が交付できます。
- 9月2日〜9月15日の特別訪問看護指示書
- 9月16日〜9月29日の特別訪問看護指示書
簡単に説明すると発行日の初日で考えていただいたらOKです!
今回の場合は、
- 8月分としては…①8月19日
- 9月分としては…①9月2日と②9月16日
となります。
では、他の場合を考えてみましょう!
真皮を越える褥瘡の状態にある患者- 8月19日〜9月1日の特別訪問看護指示書が交付
このような月をまたぐ場合、9月に2回特別訪問看護指示書が交付できるのでしょうか?
9月に2回特別訪問看護指示書が交付できません。
今回の場合では、9月は1回特別訪問看護指示書が交付できます。
理由は、月に2回特別訪問看護指示書を交付できる下記の条件を満たしていないからです。
- 気管カニューレを使用している状態にある患者
- 真皮を越える褥瘡の状態にある患者
気管カニューレを使用している状態にある患者- 8月19日〜9月1日の特別訪問看護指示書が交付
※上記の場合でも同様
月をまたぐ場合の特別訪問看護指示書の取り扱いについて理解することができましたでしょうか?
特別訪問看護指示書の要件を理解した上、発行日の初日でカウントすることで悩みは解決できると思います。
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