訪問看護の対象者【介護保険】誰が利用できる?年齢・要件・例外を徹底解説

「訪問看護を使いたい」という相談を受けたとき、まず確認すべきことのひとつが「この方は介護保険の対象になるのか、医療保険の対象になるのか」という点です。保険の種類を間違えると請求エラーや利用者への不利益につながりますが、現場ではその判断に迷うスタッフも少なくありません。

この記事では、訪問看護における介護保険の対象者の要件を、年齢区分・被保険者の種別・医療保険との優先関係まで体系的に解説します。16特定疾病の一覧や、例外的に医療保険が適用されるケースの判断フローも網羅していますので、ぜひ業務の参考にしてください。

この記事でわかること
  • 介護保険で訪問看護を利用できる対象者(第1号・第2号被保険者)の要件
  • 40〜64歳が介護保険を使える条件となる「16特定疾病」の全リスト
  • 介護保険よりも医療保険が優先される例外ケース(別表第7・特別指示書)
  • 現場で使える対象者判定のフローと実務上の注意点

訪問看護の対象者を決める「2つの保険」のしくみ

訪問看護は、介護保険と医療保険のどちらかで提供されます。利用者がどちらの保険で訪問看護を受けるかは、年齢・要介護認定の有無・傷病の種類によって決まります。この判断を正確に行うことが、訪問看護ステーション運営の基本中の基本です。

介護保険法では「介護保険の給付は医療保険の給付に優先する」と定められています。つまり、要介護・要支援認定を受けている方は、原則として介護保険での訪問看護となります。ただし、例外的に医療保険が適用されるケースもあるため、両保険の優先関係をしっかり理解しておくことが重要です。

保険の種類主な対象者
介護保険要支援・要介護認定を受けた方(原則優先)
医療保険40歳未満の方、要介護・要支援認定を受けていない方、または例外ケースに該当する方
看護師 上妻
看護師 上妻

「要介護認定があれば介護保険、なければ医療保険」と大まかに覚えておくのが出発点ですね。ただし例外があるのがこの制度の難しいところ。そこを丁寧に押さえていきましょう。

介護保険で訪問看護を利用できる対象者の要件

介護保険で訪問看護を利用するには、大きく分けて2つの要件を満たす必要があります。

  1. 介護保険の被保険者であること第1号被保険者(65歳以上)または第2号被保険者(40〜64歳・医療保険加入者)に該当することが前提です。
  2. 要支援・要介護認定を受けていること市区町村に申請し、要支援1〜2または要介護1〜5のいずれかに認定される必要があります。なお、第2号被保険者(40〜64歳)の場合は、認定の原因が「特定疾病」でなければなりません。
POINT

介護保険の訪問看護を利用するためには、主治医から「訪問看護指示書」の交付を受けることも必要です。訪問看護ステーションは指示書なしに訪問看護を提供することができません。

訪問看護師が利用者宅で高齢者のアセスメントを行っている様子

第1号被保険者(65歳以上)の訪問看護利用条件

65歳以上の方は「第1号被保険者」として介護保険に加入しています。この区分の方は、傷病の種類を問わず、要介護・要支援認定さえ受けていれば介護保険で訪問看護を利用できます。脳血管疾患でも骨折後のリハビリが必要な状態でも、認知症でも、認定があれば介護保険の対象です。

要介護認定の申請から訪問看護開始までの流れ

  1. 要介護認定の申請利用者本人または家族が市区町村の介護保険担当窓口に申請します。本人が申請困難な場合は、訪問看護ステーションや地域包括支援センターが代行申請を支援することもできます。
  2. 認定調査・審査判定市区町村の調査員が自宅を訪問して心身の状況を調査し、主治医意見書とともに介護認定審査会で判定が行われます。申請から認定まで通常30日程度かかります。
  3. 主治医による訪問看護指示書の交付要介護・要支援認定後、主治医から訪問看護指示書の交付を受けます。指示書の有効期間は最長6か月です(診療所・病院の場合は最長3か月)。
  4. ケアマネジャーによるケアプランの作成要介護1〜5の方はケアマネジャーが居宅サービス計画(ケアプラン)を作成し、訪問看護を組み込みます。要支援1・2の方は地域包括支援センターが介護予防ケアプランを作成します。
  5. 訪問看護の開始ケアプランに基づいて訪問看護ステーションと契約を結び、サービスが開始されます。
看護師 上妻
看護師 上妻

要介護認定には日数がかかります。退院直後などに訪問看護が早急に必要な場合は、暫定ケアプランで対応しながら認定結果を待つという方法もありますよ。ただし、暫定の取り扱いは自治体によって異なる部分もあるので、ケアマネジャーと事前に確認しておくと安心ですね。

第2号被保険者(40〜64歳)と「16特定疾病」

40歳以上64歳以下で医療保険に加入している方は「第2号被保険者」です。この区分の方が介護保険で訪問看護を利用するには、要介護・要支援の原因が「特定疾病」でなければなりません。交通事故やスポーツ障害など、加齢とは無関係の原因で要介護状態になった場合は、40〜64歳であっても介護保険の給付対象外となります。

16特定疾病とは

特定疾病とは、介護保険法施行令第2条に定められた16種類の疾病のことです。加齢との関連性が医学的に認められ、かつ3〜6か月以上継続して要介護・要支援状態となる可能性が高い疾病として選定されています。

訪問看護ステーションの管理者が制度資料を確認している様子
No.特定疾病名主な症状・特徴
1がん(末期)医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがないと判断したもの
2関節リウマチ関節の炎症・変形により日常生活動作が困難になるもの
3筋萎縮性側索硬化症(ALS)運動神経が変性し、全身の筋肉が徐々に萎縮していく難病
4後縦靭帯骨化症脊椎の靭帯が骨化し、脊髄や神経根を圧迫する疾病
5骨折を伴う骨粗鬆症骨密度の低下により骨折を繰り返し、歩行・起居動作に支障が生じるもの
6初老期における認知症アルツハイマー病・脳血管性認知症・レビー小体型認知症など
7進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病いわゆる「パーキンソン病関連疾患」。3疾患まとめて1項目
8脊髄小脳変性症小脳・脊髄の神経細胞が変性し、運動失調をきたす難病群
9脊柱管狭窄症脊柱管が狭くなり神経を圧迫。下肢のしびれや間欠性跛行が特徴
10早老症若年性に老化が急速に進行する疾患(ウェルナー症候群など)
11多系統萎縮症線条体黒質変性症・オリーブ橋小脳萎縮症・シャイ・ドレーガー症候群を含む
12糖尿病性神経障害・糖尿病性腎症・糖尿病性網膜症糖尿病による三大合併症。いずれかが要介護の原因である場合に該当
13脳血管疾患脳出血・脳梗塞・くも膜下出血など。後遺症として麻痺・高次脳機能障害が残る場合
14閉塞性動脈硬化症動脈硬化により末梢動脈が狭窄・閉塞し、下肢の虚血症状をきたすもの
15慢性閉塞性肺疾患(COPD)肺気腫・慢性気管支炎など。長期の喫煙が主な原因
16両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症両側かつ著しい変形であることが条件。片側のみは対象外
注意

変形性関節症は「両側」かつ「著しい変形を伴う」ことが条件です。片側だけの場合や、変形が軽度の場合は特定疾病に該当しません。判断に迷う場合は主治医に確認しましょう。同様に、第6号の認知症も「初老期」(40〜64歳)が対象であり、65歳以上の認知症は別表の規定によらず第1号被保険者として対象となります。

看護師 上妻
看護師 上妻

40〜64歳の方から「訪問看護を使いたい」という相談があったら、まず要介護認定を受けているかどうか、そして認定の原因が16特定疾病に該当するかどうかを確認するのがポイントです。特定疾病に該当しない原因(たとえば交通事故の後遺症)なら、医療保険での訪問看護になりますね。

要介護・要支援認定者でも医療保険が適用される例外ケース

原則として要介護・要支援認定者は介護保険での訪問看護となりますが、以下の例外に該当する場合は、医療保険による訪問看護が適用されます。現場でも混乱しやすい重要ポイントです。

例外① 厚生労働大臣が定める疾病等(別表第7・20疾病)

以下の20種類の疾病等に該当する利用者は、要介護・要支援の認定があっても医療保険での訪問看護になります。これらは「厚生労働大臣が定める疾病等(特掲診療料の施設基準等別表第7)」として告示されています。

  • 末期の悪性腫瘍
  • 多発性硬化症
  • 重症筋無力症
  • スモン
  • 筋萎縮性側索硬化症(ALS)
  • 脊髄小脳変性症
  • ハンチントン病
  • 進行性筋ジストロフィー症
  • パーキンソン病関連疾患(進行性核上性麻痺・大脳皮質基底核変性症・パーキンソン病のうち、ホーエン・ヤール重症度分類がステージ3以上かつ生活機能障害度がⅡ度またはⅢ度のもの)
  • 多系統萎縮症(線条体黒質変性症・オリーブ橋小脳萎縮症・シャイ・ドレーガー症候群)
  • プリオン病
  • 亜急性硬化性全脳炎
  • ライソゾーム病
  • 副腎白質ジストロフィー
  • 脊髄性筋萎縮症
  • 球脊髄性筋萎縮症
  • 慢性炎症性脱髄性多発神経炎
  • 後天性免疫不全症候群(エイズ)
  • 頸髄損傷
  • 人工呼吸器を使用している状態
POINT

別表第7の疾病等に該当する場合、医療保険の訪問看護は週3日を超えて(複数ステーションからの利用も可能)提供できます。通常の医療保険訪問看護は週3日・1日1回が原則のため、この点でも大きく異なります。

例外② 特別訪問看護指示書が交付された場合

主治医が「急性増悪等により一時的に週4日以上の頻回訪問が必要」と判断し、特別訪問看護指示書を交付した場合も、要介護・要支援認定者であっても医療保険での訪問看護となります。

項目通常の訪問看護指示書特別訪問看護指示書
交付要件在宅療養の必要性急性増悪等により週4日以上の頻回訪問が必要
有効期間最長6か月(診療所・病院は最長3か月)14日間(1か月に1回が原則)
適用保険介護保険(認定者の場合)医療保険(認定者であっても)
月2回交付気管カニューレを使用している状態・真皮を超える褥瘡の場合のみ可能

例外③ 認知症以外の精神疾患(精神科訪問看護)

精神科訪問看護が必要な利用者(認知症を除く精神疾患)については、要介護・要支援認定者であっても医療保険での精神科訪問看護が適用されます。統合失調症・うつ病・双極性障害などが該当します。

40歳未満の方の訪問看護は医療保険

40歳未満の方は介護保険の被保険者ではないため、訪問看護はすべて医療保険が適用されます。小児の神経疾患や先天性疾患、若年性の難病などがある場合も医療保険での訪問看護となります。

40歳未満の方を受け入れる際は、医療保険の訪問看護療養費でのレセプト請求となること、利用日数・回数の制限が医療保険のルールに従うことを理解した上で対応しましょう。

注意

小児・若年者のケアに慣れていないスタッフが多い場合は、対応可能なスタッフの確保や研修が必要です。特に医療的ケア児への訪問看護を行う場合は、医療的ケア児支援法に基づく支援体制の整備も求められます。

現場で迷わない!訪問看護の対象者判定フロー

以上をふまえ、実際の現場で使える判定フローを整理します。利用希望者から相談が来たとき、以下の順序で確認すると判断しやすくなります。

  1. 年齢を確認する40歳未満 → 医療保険(介護保険は対象外)。40〜64歳または65歳以上 → 次のステップへ。
  2. 要介護・要支援認定の有無を確認する認定なし → 医療保険。認定あり → 次のステップへ。
  3. 別表第7(20疾病等)に該当するか確認する該当する → 医療保険(認定があっても)。該当しない → 次のステップへ。
  4. 特別訪問看護指示書の交付があるか確認するあり → 指示書の有効期間中は医療保険。なし → 次のステップへ。
  5. 認知症以外の精神疾患で精神科訪問看護が必要か確認する該当する → 医療保険(精神科訪問看護)。該当しない → 介護保険での訪問看護。
  6. 第2号被保険者(40〜64歳)の場合は特定疾病も確認する介護保険での訪問看護となる場合、要介護認定の原因が16特定疾病に該当していることを確認する(非該当の場合は認定自体が受けられていないはず)。
看護師 上妻
看護師 上妻

このフローを一度スタッフ全員で共有しておくと、現場での判断ミスが減りますよ。とくに別表第7の疾病については「要介護認定があっても医療保険」という逆転が起きるので、認定通知書だけ見て判断しないよう気をつけましょう。

介護保険と医療保険の訪問看護の主な違い

比較項目介護保険医療保険
主な対象者要支援・要介護認定者40歳未満、非認定者、例外ケースに該当する認定者
利用回数の上限ケアプランの区分支給限度基準額による原則週3日(別表第7・特別指示書等の例外あり)
複数事業所の利用原則1か所(特例あり)通常1か所(別表第7等は複数可)
自己負担割合1〜3割(所得に応じて)1〜3割(年齢・所得に応じて)
ケアプランへの組み込み必要(ケアマネが作成)不要
訪問看護指示書必要必要

よくある質問(Q&A)

要介護認定を受けた65歳以上の方が末期がんになりました。介護保険と医療保険、どちらになりますか?

要介護・要支援認定者であっても、厚生労働大臣が定める疾病等(別表第7)の「末期の悪性腫瘍」に該当する場合は、医療保険での訪問看護が適用されます。これは介護保険の優先原則の例外にあたります。週3日を超えた頻回訪問や、複数の訪問看護ステーションからのサービス提供も可能になりますので、主治医・ケアマネジャーと連携して保険種別を切り替えるタイミングを確認しましょう。

55歳で脳梗塞の後遺症がある方から相談があました。介護保険を使えますか?

脳梗塞などの「脳血管疾患」は16特定疾病の第13番に含まれています。40〜64歳の方が脳血管疾患を原因として要支援・要介護状態になった場合は、第2号被保険者として介護保険の対象となります。市区町村に要介護認定の申請を行い、認定を受けることで訪問看護の利用が可能になります。

介護保険で訪問看護を使っている利用者に特別訪問看護指示書が出ました。レセプトはどう変わりますか?

特別訪問看護指示書が交付された場合、その有効期間(14日間)中は医療保険での訪問看護に切り替わります。介護保険のレセプトではなく医療保険(訪問看護療養費)での請求となります。指示書の有効期間終了後は再び介護保険に戻ります。月をまたぐ場合はそれぞれの保険で分けて請求が必要ですので、注意してください。

39歳の方に訪問看護が必要です。何か手続きが必要ですか?

39歳以下の方は介護保険の被保険者ではないため、訪問看護は医療保険での対応となります。主治医から訪問看護指示書の交付を受けることで訪問看護を開始できます。ケアマネジャーへのケアプラン依頼は不要です。ただし、医療保険の訪問看護は原則週3日・1日1回が上限となります(別表第7の疾病等・特別指示書の場合を除く)。

要支援1の方でも訪問看護は利用できますか?

要支援1・2の方も訪問看護を利用できます。この場合、「介護予防訪問看護」として提供されます。ケアプランは地域包括支援センターが作成する「介護予防ケアプラン」に訪問看護が組み込まれます。提供内容の基本は要介護者と同様ですが、介護予防の観点から心身機能の維持・向上を目指したケアが中心となります。

在宅ではなく、グループホームや有料老人ホームに入居している方への訪問看護も介護保険ですか?

居住施設の種類によって異なります。特別養護老人ホーム・老健・介護療養型医療施設などの介護保険施設は施設サービス費に包括されているため、原則として訪問看護の訪問はできません。一方、有料老人ホーム・グループホーム・サービス付き高齢者向け住宅などでは、外部の訪問看護ステーションを利用することが可能です。ただし施設側との契約関係や保険の適用区分について事前に確認が必要です。

あわせて読んでおきたい関連記事

介護保険と医療保険の使い分けをさらに詳しく理解したい方は、こちらの解説記事もご覧ください。保険選択の実務に直結する内容をわかりやすくまとめています。

訪問看護の医療保険・介護保険の使い分けを読む
訪問看護の対象者判定フロー:介護保険と医療保険の優先関係まとめ図解

まとめ|訪問看護の対象者は「年齢・認定・疾病」の3点で判断する

訪問看護の保険適用を正確に判断するには、「年齢」「要介護・要支援の認定状況」「疾病の種類」の3つの軸を押さえることが不可欠です。原則として要介護・要支援認定者は介護保険優先ですが、例外ケースも多く存在するため、制度の構造をしっかり理解しておきましょう。

この記事のまとめ
  • 介護保険の対象者は、65歳以上(第1号被保険者)で要介護・要支援認定を受けた方、または40〜64歳(第2号被保険者)で16特定疾病が原因で要介護・要支援認定を受けた方
  • 40歳未満の方は介護保険の対象外であり、すべて医療保険での訪問看護となる
  • 別表第7(20疾病等)・特別訪問看護指示書・精神科訪問看護に該当する場合は、要介護認定があっても医療保険が優先される
  • 第2号被保険者(40〜64歳)が介護保険を利用するには、要介護認定の原因が「16特定疾病」のいずれかに該当することが必要
  • 現場での判断フローは「年齢→認定→別表第7→特別指示書→精神科訪問看護」の順で確認するのが確実

制度の正確な理解が、適切な訪問看護提供と請求ミスの防止につながります。スタッフ研修や業務マニュアルにもぜひ活用してください。

次に読むべき関連記事

対象者の判断ができたら、次は「何回訪問できるか」を理解しましょう。介護保険・医療保険ごとの訪問回数のルールと、例外となるケースをわかりやすく解説しています。

訪問看護の回数は誰が決める?保険制度と合わせて徹底解説

ビジケア公式LINEに登録すると、訪問看護に関する最新情報(診療報酬や介護報酬改定を中心とした内容)が月に2回無料で配信されます。

最新セミナー情報やお得なご案内も配信していますので、よろしければ登録をお願いします。

友だち追加