

分かり易く説明していきますね!
目次
訪問看護基本療養費の料金
医療保険の訪問看護は下記の①〜③で構成をされます。
1 回の訪問看護は、以下の①+②というイメージで考えると分かり易いです。
- 「訪問看護基本療養費」+「加算」
- 「訪問看護管理療養費」+「加算」
- 訪問看護情報提供療養費、訪問看護ターミナルケア療養費
加算や減算についてはたくさんありますので一つひとつ理解をする必要があります。
ここでは、「医療保険の1回の訪問看護の料金」について説明をしていきます。
訪問看護基本療養費
訪問看護基本療養費は、以下の3つがあります。
- 訪問看護基本療養費(Ⅰ)…基本
- 訪問看護基本療養費(Ⅱ)…同一建物居住者の場合
- 訪問看護基本療養費(Ⅲ)…外泊中の場合
ほとんどの場合、訪問看護基本療養費(Ⅰ)で算定をするため、まずは訪問看護基本療養費が(Ⅰ)・(Ⅱ)・(Ⅲ)の3つがあること。
そして、訪問看護基本療養費(Ⅰ)が基本であること。
を覚えておきましょう。
訪問看護基本療養費(Ⅱ)は下記の通りです。
同一日の人数と月の訪問日数で細かく料金が設定されています。
また、令和8年度診療報酬改定から訪問看護基本療養費(Ⅱ)を算定する場合の取り扱いについて以下の規定が設けられました。
- 訪問看護療養費を算定するに適切な時間の指定訪問看護を実施したうえで、それを訪問看護記録書に記載し算定する。
- 適切な時間の指定訪問看護とは、30分以上を標準とし、20分を下回らないものであること。
- 訪問看護基本療養費(Ⅱ)の算定要件における同一建物について、同一敷地内の建物も同一建物とする規定に見直しを行う。
訪問看護管理療養費
機能強化型によって、月の初日の訪問看護管理療養費が異なります。
月の初日の訪問看護管理療養費は以下の5つに分けられます。
1.月の初日の場合
- イ:機能強化型訪問看護管理療養費1:13,760円
- ロ:機能強化型訪問看護管理療養費2:10,460円
- ハ:機能強化型訪問看護管理療養費3:9,030円
- ニ:機能強化型訪問看護管理療養費4:9,030円
- イからニまで以外の場合:7,710円
2.月の2日目以降の場合(1日につき)
月の2日目以降の訪問看護管理療養費は、以下に分けられます。
イ 単一建物居住利用者が20人未満:3,010円
ロ 単一建物居住利用者が20人以上50人未満
(1)月15日目まで:2,510円
(2)月16日目以降24日目まで:2,310円
(3)月25日目以降:2,210円
ハ 単一建物居住利用者が50人以上
(1)月15日目まで:2,410円
(2)月16日目以降24日目まで:2,210円
(3)月25日目以降:2,010円
当該利用者が居住する建物に居住する者のうち、同月において当該訪問看護ステーションが訪問看護管理療養費又は包括型訪問看護療養費を算定する者の人数をいう。
1回の医療保険の訪問看護の具体例
例)機能強化型訪問看護管理療養費2、訪問看護管理療養費1の事業所が、4月3日、10日、17日、24日に訪問した場合。
以下のようになります。
- 3日 …10,460円(機能強化型訪問看護管理療養費2)+5,550円(訪問看護基本療養費Ⅰ)=16,010円
- 10日…3,010円(訪問看護管理療養費)+5,550円(訪問看護基本療養費Ⅰ)=8,560円
- 17日…3,010円(訪問看護管理療養費)+5,550円(訪問看護基本療養費Ⅰ)=8,560円
- 24日…3,010円(訪問看護管理療養費)+5,550円(訪問看護基本療養費Ⅰ)=8,560円
これらの訪問看護管理療養費+訪問看護基本療養費に各種の加算がありますので、もう少し高い場合もあります。
「機能強化型1、2、3、4」を算定する条件は、常勤看護職員数や重症度の高い利用者の受け入れなど様々ありますので、別の記事で説明をしたいと思います。










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上妻さん!教えてください!