令和3年1月18日の第199回社会保障審議会介護給付費分科会において、令和3年度介護報酬改定の見直し事項が発表されました。
概要に関しましては下記の記事でまとめましたので、参考にしてください。
訪問看護に関わる主な改定ポイントは下記の通りです。
- 訪問看護の機能強化
- 退院当日の訪問看護
- 看護体制強化加算の見直し
- サービス提供体制強化加算の見直し
それぞれについて項目ごと解説をしていきます!
今回は、「退院当日の訪問看護」について解説をしていきます!
2021年度介護報酬改定【訪問看護のまとめ②】〜退院当日の訪問看護〜
「訪問看護は入院(所)日や退院(所)日に訪問可能か?」という悩みは誰もが一度は抱いたことがあるのではないでしょうか?
この訪問看護経営マガジンでも過去に下記の記事で解説をしてありますので、そちらを参考にしてください。
令和3年度介護報酬改定では、『退院当日の訪問看護について、利用者のニーズに対応し在宅での療養環境を早期に整える観点から、主治の医師が必要と認める場合は算定を可能とする。』と改定されます。
※短期入所療養介護サービス終了日(退所・退院日)も同様の取扱いとなります。
今までは介護保険の訪問看護においては、下記の通りで、退院(所)の当日は、特別管理加算の対象者であれば訪問可能でした。
今まで介護保険で退院(所)日に訪問可能であった対象者
退院当日の訪問看護については、下記のような意見が今まで上がっていました。
- 退院当日の訪問について、訪問看護指示書によって、医療保険からの訪問看護が可能となっているが、急な病状の変化への対応や退院準備が十分でない段階で退院日を迎えてしまう単身高齢者などの療養環境を整えるため、介護保険で対応できる者の範囲を拡大し、退院当日の訪問看護の算定を可能にしてはどうか。
- 医療保険か介護保険かに関わらず、退院当日の訪問看護に対して、適切に対応できるようにすべきではないか。
- 退院当日の訪問については、医療と介護の役割分担を検討して欲しい。
- 退院当日の利用者は、体調が万全でなく、痛みや認知症の周辺症状への対応など訪問看護師が早期に整える必要がある場合があり、独居や介護する人がいない方などに訪問している例がある。医療保険での訪問は、次回の訪問時につける加算であり、すぐに具合が悪くなって入院してしまって加算がとれないなどの問題もある。
令和3年度の介護報酬改定で、主治の医師が認めた場合、退院(所)日の訪問看護が可能になることで、下記のような方々にも安心した在宅生活を送ることができるように支援することが可能になりますね!
- 急な病状の変化への対応
- 退院準備が十分でない段階で退院を迎えてしまうケース
- 早期に訪問看護師が整える必要がある場合
- 独居や介護する人がいない方など
また、下記のように今までの制度では「退院当日に訪問したが、訪問看護費を算定しなかった」「退院当日に訪問したかったが、訪問できなかった」という方々が多くいらっしゃったというデータもあります。
今回のこの改定は、医療介護連携、病院在宅連携が大切と言われている中、利用者さんが安心して在宅生活を送られるための素晴らしい改定だと思います。
今回は、「退院当日の訪問看護」について説明をさせていただきました。
他の改定ポイントについては随時更新していきます。