職場におけるパワハラは、近年よく問題となっていますよね。
厚生労働省の調査では、職場のいじめや嫌がらせに関する相談は年々増えています。
参考:令和3年版 厚生労働白書
看護の現場に限らず、さまざまなハラスメントが起きており、労災の請求件数、支給決定件数ともに多くなっています。
令和4年4月からは、全企業に対して、パワハラ防止対策が事業主に義務付けられました。
主に病院での看護の現場でも度々問題になるパワハラですが、訪問看護ではどのようなパワハラがあるのでしょうか。
今回は、訪問看護でよくあるパワハラとその対策について紹介します!
目次
パワハラとは
職場でのパワハラの定義は以下になります。
- 優越的な関係を背景とした言動であって
- 業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより
- 労働者の就業環境が害されるもの
この3つの要素を全て満たすものをいいます。
客観的にみて、業務上適正な範囲で行われる業務指示や指導についてはパワハラには該当しません。
優越的な関係は、上司と部下の関係だけでなく、先輩・後輩間や同僚間も含まれます。
パワハラの状況は多様ですが、代表的な言動の類型としては、以下の6つがあります。
- 身体的な攻撃(暴行・侵害)
- 精神的な攻撃(脅迫・名誉毀損・侮辱・ひどい暴言)
- 人間関係からの切り離し(隔離・仲間外し・無視)
- 過大な要求(業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制、仕事の妨害)
- 過小な要求(業務上の合理性がなく、能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや仕事を与えない)
- 個の侵害(私的なことに過度に立ち入る)
参考:厚生労働省パンフレット「職場におけるパワーハラスメント対策が事業主の義務化になりました!
訪問看護でよくあるパワハラ3選
日本看護協会が実施した看護実態調査では、同じ勤務先の職員から受けた暴力やハラスメントの内容は、「人間関係からの切り離し」と「精神的な攻撃」が多い結果でした。
参考:病院および有床診療所における看護実態調査 報告書(令和元年)
ここからは、訪問看護でよくあるパワハラを見ていきましょう。
無視や仲間外れ
1つ目は、無視や仲間外れです。
これらは、人間関係からの切り離しに当てはまります。
具体的には、以下のようなことです。
- 集団で無視される状態が続き、孤立している。
- 1人だけ情報共有ができないことが続いている。
- 利用者さんの状況を報告しても無言で何も言われない。
人間関係からの切り離しは、相手が職場で孤立するように仕向けるような行為のことです。
訪問看護において、情報共有はとても重要ですよね。
ですが、特定のスタッフに対して故意的に情報を伝えないような行為は、業務を行うにあたり孤立していきます。
無視や情報共有しない仲間外しのような状況は、孤立していると感じますね。
そんなつもりはなかったのにと思っていても、相手が「孤立している」と感じてしまうような行為は、パワハラになる可能性が高くなります。
人前で叱責
続いて、人前での叱責はパワハラになる可能性が高くなります。
具体的な例を挙げます。
- 月に1回のスタッフ全員が集まるミーティングで必要以上にミスを指摘された。
- 周りに他のスタッフがいるような場所で、激しい叱責を受けた。
これらは、業務上必要かつ相当な範囲を超えているかどうかが問題となります。
指導のつもりでつい過剰に怒ってしまったケースや、「自分の時はみんなの前で指導するのが当たり前」と自分の価値観を押し付けてしまうケースはよく見かけます。
悪気はなくても、相手はハラスメントと捉えてしまう可能性があるので、注意が必要です。
指導であった場合、人前で怒られているところを見せつける必要はありませんね。
人前でのミスの指摘や叱責を機に、職場いじめに発展する場合もあります。
ただし、公然と指導しなければいけない理由があれば、パワハラではなくなります。
看護の現場では、ミスや不注意が生命を脅かすことに直結しますよね。
緊迫した場面では、やむを得ず人前で注意しなければいけないことが出てくると思います。
このような場合、業務上必要なことであり、人前であっても緊急を要している場合は、配慮できないため、パワハラに当てはまる可能性は低くなります。
暴言や悪口
人格を否定・侮辱するような言動は、パワハラになります。
具体的な例を挙げます。
- 「こんなこともできないのか」とバカにする。
- 「才能がない」など人格を攻撃することを言う。
- 「あの人はこんなこともできない」と悪口を言いふらす。
これらは、精神的攻撃に当てはまりますね。
周りに言いふらすと、いじめの標的になる場合や孤立するきっかけになりかねません。
訪問看護の場合、利用者さんにもスタッフの悪口を言ってしまうケースもみられます。
そうなると、特定のスタッフは訪問ができなくなってしまい、信頼関係が損なわれてしまうことになるので、注意が必要です。
パワハラの対策
ここからは、パワハラの対策について紹介します。
パワハラ防止に向けた研修会
パワハラ防止に向けた研修会などを開催し、スタッフ全員が知識を取り入れることが大事ですね。
パワハラについて知っておくことで、予防につながります。
また、パワハラを受けているかもと感じた場合、職場内の相談窓口では相談しにくい場合があります。
多くは、管理者や上司が相談窓口となっており、その人達がパワハラをしている場合もあるからです。
そのような場合は外部の相談窓口を頼ることも可能です。
相談窓口について、確認をしておきましょう。
日頃からのコミュニケーション
パワハラが起こる原因として、最も多いのは、コミュニケーション不足です。
これは、個人のコミュニケーション能力の問題だけでなく、訪問看護という職場環境からコミュニケーション不足に陥りやすいと思います。
訪問看護ならではの悩みになりますが、どのようにしてコミュニケーションを取っていくかが課題ですね。
個人の能力だけでなく、職場全体でコミュニケーションが希薄化しないよう気をつけたいですね。
まとめ
令和4年4月1日から、パワハラ防止法が全企業対象に義務化となりました。
パワハラを受けると、実際にメンタルヘルスに深刻な不調をきたします。
また、職場環境が悪くなり離職率も上がってしまいます。
パワハラが起こらないことが一番ですが、社会全体としてパワハラを許さない企業作りが進められています。
スタッフが意欲的に働くことができるような職場環境を作っていきましょう!