新型コロナウイルス感染症における訪問看護は長時間訪問看護加算を算定します

令和3年8月4日厚生労働省より「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その52)」が発表されています。

新型コロナウイルスの感染が拡大している状況を踏まえ、臨時的な診療報酬の取扱いとして長時間訪問看護加算が追加されました。

新型コロナウイルス感染症における訪問看護の長時間訪問看護加算について、解説していきます。

なお、新型コロナウイルス感染症における長時間訪問看護加算の算定は医療保険での訪問看護のみの適応となりますのでご注意ください。

 

新型コロナウイルス感染症における訪問看護は長時間訪問看護加算を算定する

 

本来、医療保険での訪問看護における長時間訪問看護加算は、一定の条件を満たした利用者に対し90分以上の訪問看護を行った場合、週に1回(もしくは条件により3回)の算定ができるものです。

 

しかし、新型コロナウイルス感染症に罹患した自宅療養をする利用者への訪問看護については、訪問看護の時間が長時間かどうかを問わず1日1回長時間訪問看護加算を算定することができます。

前項でも示したとおり、医療保険での訪問看護に限り長時間訪問看護加算を算定できるものです。

 

介護保険介護サービスを利用する要介護高齢者等が自宅療養となった場合において介護サービスを提供したときに、通常の介護サービスの提供では想定されないかかり増し費用が発生した場合は、「令和3年度新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス事業所等のサービス提供体制確保事業」の活用について、事業所の所在する都道府県(一部の地域では指定都市又は中核市)へ確認しましょう。

 

 

新型コロナウイルス感染症における長時間訪問看護加算の料金

長時間訪問看護加算の料金は以下の通りです。

 

  • 5,200円/回となります。
  • 感染患者に医師の指示で緊急に訪問看護を実施した場合には、長時間加算の300/100(15,600円/日)を算定可能です。
  • いずれも訪問看護の時間が長時間かどうかを問わず算定可能です。
  • 1日につき、5,200円または15,600円のどちらかを算定します。

 

新型コロナウイルス感染症における長時間訪問看護加算のQ&A

 

Q
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律 第114 号)第 44 条の3第2項の規定に基づき、宿泊施設又は当該者の居宅若しくはこれに相当する場所から外出しないことを求められている者(以下「自宅・宿泊療養を行っている者」という。)に対して、主治医の指示に基づき、 訪問看護ステーション又は保険医療機関が緊急に訪問看護を実施した場合において、長時間訪問看護加算(5,200 円)又は長時間訪問看護・指導加算(520 点)の算定について、どのように考えればよいか。
A
訪問看護ステーションにおいては長時間訪問看護加算(5,200 円)を、保険医療機関においては長時間訪問看護・指導加算(520 点)を、当該患者に対して主として訪問看護を行った訪問看護ステーション又は保険医療機関において、訪問看護を行った時間を問わず1日につき1回算定できる。なお、この取扱いは、本事務連絡(新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その52))の発出日以降適用される。

 

Q
上記Qについて主治医の指示に基づいて作成した訪問看護計画に定めた訪問看護を実施した場合においても、長時間訪問看護加算又は長時間訪問看護・指導加算を算定することが可能か。
A
可能。

 

 

Ns上妻

新型コロナウイルス感染症の利用者さんへの訪問は、訪問者の安全を守るため感染防護具を使用します。自治体によっては一部支給されているものもありますが、事業所でも在庫を持っておくなどコストがかかります。可能な加算はしっかりと確認し、算定もれのないようにしていきましょう。

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ABOUT US
石澤 明日香
埼玉県在住/看護師/急性期総合病院にて6年勤務後、訪問看護ステーションで5年半勤務。令和4年9月に訪問看護ステーションアスエイドを開設、代表取締役兼管理者を務める。そのほか重度訪問介護事業所にも所属し介護士として障害を抱える方への支援や訪問看護に特化したブログ「ウチくる看護」の運営を行う。/趣味は料理とホームパーティ