「労災」という言葉は聞いたことがある方が多いと思いますが、労災がどのような場合に適応されるのか、また労災が適応とならない場合はどのようなものがあるのかご存知でしょうか?
今回は、訪問看護の運営における労災について解説します。
訪問看護で初めて経営に携わる経営者さんや、訪問看護の管理者を担う方は、この記事で労災について確認しておきましょう。
- 労災(労働者災害補償保険)とは?
- 労災と健康保険の違いとは?
- 発生状況による違い
- 加入義務の違い
- 自己負担額の違い
- 労災の対象者は?
- 労災保険には必ず加入する必要がある?
- 労災の種類とは?
- 業務労災
- 通勤労災
- 訪問看護で労災を給付する可能性があるケースとは?
- 訪問中の交通事故
- 休憩中の怪我
目次
労災(労働者災害補償保険)とは?
労災保険とは、業務上の事由又は通勤による労働者の負傷・疾病・障害又は死亡に対して労働者やその遺族のために、必要な保険給付を行う制度です。
正式名称は、「労働者災害補償保険」といいます。
私たちは病気や怪我というと、公的な健康保険(国民健康保険、社会保険など)を使用して医療を受けます。
上記にあったように、労災でも病気や怪我、障害や死亡時などの補償がされます。
では、健康保険と労災の違いはどのようなものでしょうか。
労災と健康保険の違いとは?
発生状況による違い
労災の対象は業務上または通勤の途中に生じた怪我や病気が対象となります。
健康保険は、それ以外で起きた怪我や病気を対象としています。
なお、労災と公的健康保険は併用することができませんので注意が必要です。
加入義務の違い
健康保険は、扶養の状況などにより労働者の加入条件は異なります。
しかし、労災は会社が全ての労働者を必ず加入させる義務があります。
会社が労災保険の加入手続きを怠った場合には、加入していない期間の追徴金を徴収されることになります。
自己負担額の違い
健康保険は、年齢や所得に応じて自己負担額があります。
一方で労災は、事業主が全額を負担することになっているため労働者の自己負担額はありません。
労災の対象者は?
労災の対象は、雇用形態や勤務日数・時間に関わらず、正社員、パート、アルバイトなどすべての労働者です。
派遣社員の場合は、派遣元の事業所が加入します。
事業主や役員は「労働者」に当たらないので加入対象とはなりません。
ただし、申請により任意で労災保険に加入できる特別加入という制度もあります。
労災保険には必ず加入する必要がある?
労災保険と雇用保険を2つ合わせて、「労働保険」と総称しています。
保険給付は各制度により行われていますが、保険料の徴収等については、原則的に一体のものとして取り扱われています。
労働保険は、農林水産の事業の一部を除き、パート・アルバイトを含めた労働者を1日・1人でも雇っていれば、その事業主は加入手続をする必要があります。
労災の種類とは?
労災には、業務労災と通勤労災の2種類があります。
業務労災
業務災害とは、業務上でのケガや病気、障害や死亡をいいます。
たとえば業務時間内であっても、業務に関係のないプライベートな行為に起因するケガや、故意によるケガなどは該当しません。
通勤労災
通勤災害とは、労働者が家と職場との往復など、所定の移動中に被ったケガや病気、死亡などをいいます。
ただし、合理的な経路から寄り道をした場合や、経路の途中で通勤と関係のない行為をした場合には、その間およびその後の移動は対象外となります。
なお、例外的に、日用品の購入およびそのほかこれに準じる行為は認められています。
訪問看護で労災が給付される可能性があるケースとは?
訪問中の交通事故

訪問での移動中に交通事故に遭いました。
労災の給付は認められますか?
勤務中や通勤中の交通事故は、労災の給付が認められます。
交通事故の場合、自賠責保険と労災のどちらを使用するかは自由に選択することができます。
ただし、両方の使用はできませんのでご注意ください。
また、通勤途中で寄り道をしていたり、プライベートな用事の場合には適応外となります。
休憩中の怪我

休憩中にコンビニに向かう途中に歩いていたところ、転んで怪我をしてしまいました。
労災の給付は認められますか?
休憩時間中の過ごし方は、労働者個人に委ねられているので、休憩時間内の行為は基本的に私的行為に該当します。
よって、労災の給付は認められません。
ただし、訪問看護の事務所の設備不良により転倒した場合には、たとえ休憩時間中であっても労災の給付は認められます。
まとめ
今回は、訪問看護の運営における労災について解説しました。
訪問看護では、一般的な企業と異なり利用者さん宅や移動により事務所以外で過ごすことが多い仕事です。
事故や怪我につながる可能性も高く、労災の知識は事業主だけでなくスタッフにも周知できることが望ましいです。
具体的な事例で疑問や質問がある場合には、ビジケアに一度お問い合わせくださいね。
参考
厚生労働省ホームページ「労災補償」























