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令和2年度診療報酬改定!精神科訪問看護のGAF尺度
令和2年度診療報酬改定において精神科訪問看護の見直しがありました。
これは、精神障害を有する者への適切かつ効果的な訪問看護の提供を推進する観点から、利用者の状態把握等を行うことが可能となるようにするために行われた改定です。
今回、改定があった点は以下の通りです。
精神科訪問看護基本療養費において、算定要件として下記のものが加わりました。
精神科訪問看護基本療養費(Ⅰ)及び(Ⅲ)を算定する場合には、訪問看護記録書、訪問看護報告書及び訪問看護療養明細書に、月の初日の訪問看護時におけるGAF尺度により判定した値を記載する。



精神科訪問看護で評価するGAF尺度とは?
GAF尺度は、日本語では、機能の全体的評定尺度と表すことができます。
GAF尺度は、成人の社会的・職業的・心理的機能を評価するのに用いられている1~100の数値スケールで、数値が大きいほど健康であると言われています。
GAF尺度の評価方法
- 表を見て「機能の状態」に合わせて点数をつけます。
- 評価した結果、当てはまるところに、45、68、72のように中間値などで点数をつけるようにしましょう。


精神科訪問看護のGAF尺度に関するQ&A
厚生労働省から出ている「GAF尺度」に関するQ&Aは以下の通りです。
明細書へのGAF尺度の記載方法
精神科訪問看護基本療養費(I)又は(III)を算定した場合は、「特記事項」欄の「10 GAF」の数字を○で囲み、当該月の初日の指定訪問看護時におけるGAF尺度により判定した値と、判定した年月日をあわせて記載すること。
なお、電子計算機の場合は、「10 GAF」の○に代えて( )等を使用して記載することも差し支えないこと。
訪問看護報告書へのGAF尺度の記載方法
「GAF」の欄について
精神科訪問看護報告書においては、月の初日の指定訪問看護時におけるGAF尺度により判定した値及び判定した年月日を記入すること。
訪問看護記録書へのGAF尺度の記載方法
精神科訪問看護に係る記録書IIにおいては、月の初日の指定訪問看護時には、GAF尺度により判定した値を記入すること。