新型コロナウイルス感染症に係る訪問看護ステーション事業所における留意点

 

Ns上妻
今回は新型コロナウイルス感染症に関するお話をさせていただきます!

 

「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて」様々な通達が厚生労働省から出てきております。

 

今回は、訪問看護ステーションに係る新型コロナウイルス感染症の注意点簡潔にまとめてみました。

 

詳細は厚生労働省のHP(介護保険最新情報)をご参照ください。

 

新型コロナウイルス感染症に関すること

 

  • マスクの着用を含む咳エチケットや手洗い、アルコール 消毒等により、感染経路を断つことが重要

・「高齢者介護施設における感染対策マニュアル改訂版」等を参照

 

  • 職員は、各自出勤前に体温を計測し、発熱等の症状が認められる場合には出勤を行わないことを徹底すること。
  • 新型コロナウイルス感染症への対応等により一時的に人員基準を満たすことができなくなる場合等については、「新型コロナウイルス感染症にかかる介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて」(令 和2年2月17日厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室ほか連名事務連絡)等により柔軟な取扱いが可能とされている。
  • 高齢者、基礎疾患(糖尿病、心不全、呼吸器疾患)を抱える者又は妊婦については、37.5°C以上又は呼吸器症状が2日以上続いた場合には、保健所等に設置されている「帰国者・接触者相談センター」に電話連絡し、指示を受けること。
  • 疑いがある利用者とその他の利用者の介護等に当たっては、可能な限り、担当職員を分けて対応すること。

 

新型コロナウイルス感染症に関するQ&A(訪問看護ステーションに関わること)

 

Q
新型コロナウイルス感染症に伴い学校が休校等になることにより、一時的に人員基準等を満たせなくなる場合、介護報酬の減額を行わない等の柔軟な取扱いは可能か。
A

可能である。

 

Q
運営推進会議や介護・医療連携推進会議の開催について、新型コロナウイルス感染症への対応として、その開催を延期、中止する等の措置を行ってもよいか。
A
運営推進会議や介護・医療連携推進会議の開催については、感染拡大防止の観点から、文書による情報提供・報告、延期、中止等、事業所や地域の実情を勘案し、柔軟に 取り扱って差し支えない。なお、安全・サービス提供管理委員会の開催についても同様である。

 

Q
居宅介護支援のサービス担当者会議について、どのような取扱いが可能か。
A
感染拡大防止の観点から、やむを得ない理由がある場合については、利用者の自宅以外での開催や電話・メールなどを活用するなどにより、柔軟に対応することが可能である。
なお、利用者の状態に大きな変化が見られない等、居宅サービス計画の変更内容が軽微であると認められる場合はサービス担当者会議の開催は不要である。

 

Q
新型コロナウイルスの感染が疑われる者へ訪問看護サービスを提供するにあたり、利用者・家族及び訪問看護師への感染リスクを下げるため、 訪問時間を可能な限り短くする工夫を行った結果、訪問看護サービスの提供が 20 分未満となった場合に 20 分未満の報酬を算定してよいか。
A
20 分未満の訪問看護費については、20 分以上の保健師又は看護師による訪問看護が週1回以上提供され、かつ、緊急時訪問看護加算の届出がされていた場合に算定できることとなっているが、訪問看護計画において位置付けられた内容の指定訪問看護のうち、高齢者の療養生活を支援するために必要となる最低限の提供を行った場合は、当該要件を満たしていなくても20分未満の報酬を算定することとして差し支えない。

 

Q

令和2年2月 28 日付事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第3報)」問 9における取扱いは介護予防支援についても同様か。

A

同様である

 

 

Ns上妻
新型コロナウイルス感染症は非常に猛威を奮っております。職員やご家族様の健康管理を第一に安全な事業所運営を行えることを願っております。

 

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