2021年度介護報酬改定【訪問看護のまとめ④】〜サービス提供体制強化加算の見直し〜

 

令和3年1月18日の第199回社会保障審議会介護給付費分科会において、令和3年度介護報酬改定の見直し事項が発表されました。

概要に関しましては下記の記事でまとめましたので、参考にしてください。

 

 

訪問看護に関わる主な改定ポイントは下記の通りです。

 

 

それぞれについて項目ごと解説をしていきます!

 

Ns上妻

今回は、「サービス提供体制強化加算の見直し」について解説をしていきます!

 

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2021年度介護報酬改定【訪問看護のまとめ③】〜サービス提供体制強化加算の見直し〜

令和3年度介護報酬改定では、全サービスにおいて「サービスの質の向上や職員のキャリアアップを一層推進する観点」でサービス提供体制強化加算の見直しが行われました。

 

 

サービス提供体制強化加算は、さまざまな介護サービスにある加算です。

訪問看護における「サービス提供体制強化加算」は下記の記事を参考にしてください。

 

 

令和3年度介護報酬改定で変わる点

では、令和3年度介護報酬改定でどのように変わるのか説明をしていきます。

 

訪問看護における今まで(令和3年3月31日まで)のサービス提供体制強化加算の算定要件は下記の通りです。

 

算定要件(改定前)
  1. 勤続年数3年以上の職員を30%以上配置している
  2. 看護師等ごとに研修計画を作成し、該当計画に従い研修(外部における研修を含む)を実施または実施予定
  3. 利用者に関する情報、もしくはサービス提供に当たっての留意事項の伝達、または看護師等の技術指導を目的とした会議を定期的(1ヶ月に1回程度)開催
  4. すべての看護師等に対し、健康診断等を定期的に(少なくとも年1回)実施

 

詳細はこちらの記事(サービス提供体制強化加算とは?)を参照してください。

 

令和3年度介護報酬改定では、「勤続年数3年以上の職員」のところが、下記の2つに分かれます。

 

新設
  • 勤続年数7年以上
  • 勤続年数3年以上

 

その結果、加算の名称が下記の2つに分けられます。

  • サービス提供体制強化加算(Ⅰ)7年6単位
  • サービス提供体制強化加算(Ⅱ)3年3単位
注意説明

上記の加算は一方のみ算定可能です。

 

今までは3年以上の職員が30%以上いれば、「6単位」の加算が可能でしたが、これからは7年以上の職員が30%以上いなければ「6単位」の加算を算定することができません。

 

自身の(同一)法人でできるだけ長く職員に働いていただくことがこれからは求められますね!

経営者・管理者の立場では、3年以上の職員・7年以上の職員の割合を『現在』と『未来』で計算しておくことをお勧めします!

 

まとめ

令和3年度介護報酬改定の訪問看護のサービス提供体制強化加算についてまとめると下記の通りです。

 

 

 

今回は、「サービス提供体制強化加算の見直し」について説明をさせていただきました。

他の改定ポイントについては下記より参考にしてください。

 

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