令和3年1月18日の第199回社会保障審議会介護給付費分科会において、令和3年度介護報酬改定の見直し事項が発表されました。
概要に関しましては下記の記事でまとめましたので、参考にしてください。
訪問看護に関わる主な改定ポイントは下記の通りです。
- 訪問看護の機能強化
- 退院当日の訪問看護
- 看護体制強化加算の見直し
- サービス提供体制強化加算の見直し
それぞれについて項目ごと解説をしていきます!
この記事では、『基本報酬と訪問看護の機能強化』について説明していきます!
目次
2021年度介護報酬改定【訪問看護のまとめ①】〜訪問看護の機能強化編〜
令和3年度介護報酬改定の訪問看護の基本報酬は上記の通りです。
看護師による訪問看護は、1〜3単位増加されていることが分かります。
一方、理学療法士等の訪問看護は、20分/回につき4単位減少していることが分かります。
- 看護師の報酬は上がる
- 理学療法士等の報酬は下がる
訪問看護の機能強化とは?【2021年度介護報酬改定】
この背景としましては、「訪問看護の機能強化を図る」ということが理由として考えられます。
・理学療法士等によるサービス提供の状況
・他の介護サービス等との役割分担
これらの調査データを踏まえて改定が決められたのではないでしょうか。
訪問看護という介護サービスでは、『中重度者・医療処置が必要な方等への看護に力を入れて欲しい!』というメッセージかもしれませんね!
また、理学療法士等による訪問看護については下記の算定要件が追加されます!
- 理学療法士等が行う訪問看護については、その実施した内容を訪問看護報告書に添付することとする。
- 対象者の範囲理学療法士等が行う訪問看護については、訪問リハビリテーションと同様に「通所リハビリテーションのみでは家屋内におけるADLの自立が困難である場合」を追加。
もう既に実施されている事業所多いとは思いますが、訪問看護報告書に理学療法士等が行った訪問看護の内容を記載することも今後は実地指導等でも確認されることになります。
また、訪問リハビリテーションの算定のルールが追記されました。
訪問リハビリテーションは、そもそも「通院が困難な者に提供しなければならない。・・・ただし通所リハビリテーションのみでは家屋内におけるADLの自立が困難である場合は算定可能」というルールがあります。
そのルールが理学療法士等の訪問看護にも適応されたと考えることができますね。
理学療法士等による介護予防訪問看護【2021年度介護報酬改定】
そして、1番大きな改定は理学療法士等による介護予防訪問看護です。
まず、「利用開始日の属する月から12月超の利用者に介護予防訪問看護を行った場合は、1回につき5単位を減算する」というものが新設されました。
これは介護予防訪問リハビリテーションにおいても同様の改定がされる予定です。
介護予防(要支援者)に対しては、「なるべく短期間で関わりましょう!(要介護者など中重度者を優先してください!)」というメッセージかもしれませんね!
そして、もう一つ大きな改定があります。
理学療法士等による介護予防訪問看護の場合、1日3回以上(60分間訪問以上)の場合は、50/100となるという改定がされます。
この50/100の計算方法に関しては、現時点では下記の2パターンが考えられます。
- 3回目から50%になるのか?
- 3回以上の場合、全て50%になるのか?
- の場合は、283単位+283単位+141単位・・・
- の場合は、141単位+141単位+141単位・・・
今までの「2回を超える」の考え方ですと、パターン②が有力ですが、パターン②の場合は『40分間提供と80分間提供が同じ料金となり、40分提供より60分提供の方が安いという事態となる』ため、今後のQ&Aやサービスコードを確認する必要があります。(令和3年2月2日時点)
今回は、「訪問看護の機能強化」について説明をさせていただきました。
他の改定ポイントについては随時更新していきます。