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訪問看護で駐車場がない時どうする?
普段、訪問看護を行っていて、このようなことはありませんか?
- 家に駐車場がない
- 家の前が駐車禁止
- コインパーキングがない
- 近くのスーパーに停めて!と言われる
- 駐車禁止で違反となった
訪問看護は、自動車やバイクや自転車など、様々な方法で移動して行うサービスです。
基本的には、契約時に利用者さんに「どこに停めたら良いか?」を確認し、ご自宅に駐車場がない場合にはコインパーキングなどの有料駐車場の場所を確認しましょう!
くれぐれも近くのスーパーやコンビニ等のお店に停めて訪問看護を行うことはやめましょうね!
もし心配であれば、担当の自治体に問い合わせてみてください!
Q利用者宅への訪問の際に有料駐車場を利用した場合、駐車料金を利用者から徴収できるか。
A駐車料金は交通費に含まれる。また、事業所が定める通常の事業の実施地域内の交通費は介護報酬に包括されており、利用者から交通費を徴収することはできない。
したがって、通常の事業の実施地域内の利用者から駐車料金を徴収することはできない。
なお、中山間地域等(新潟県の場合は全域)に居住する利用者に対して、事業所の運営規程で定める「通常の事業の実施地域」を越えて サービス提供する場合は、移動費用を評価した5%の加算を算定するか交通費を徴収することとなる。利用者ごとに当該加算か交通費を徴収するか選択することも可能であるが、利用者間で不公平感が生じないよう整合性をとることは必要である。(平成27年7月28日厚生労働省老健局振興課基準第一係に確認済み)
【指導事例】利用者の居宅を訪問するに当たって、近隣の有料駐車場を利用した場合に、駐車料金を利用者に請求していた。
事業所が通常の利用者負担以外に利用者から受領できる費用については、通常の事業の実施地域以外の居宅においてサービスを行う場合の交通費に限られており、利用者に駐車料金を請求することはできない。事業所が負担するか、要件を満たせば駐車禁止の適応除外を受けられる場合もあるので、警察署に相談することが望まれる。また、駐車マナーに留意し、近隣住民等の私有地への無断駐車は絶対に行わないこと。
訪問看護で駐車許可証も活用しよう!
「訪問診療等に使用する車両に係る駐車許可」というものがあります。
訪問診療、訪問看護、訪問リハビリテーション、訪問介護等(以下「訪問診療等」という。)に使用する車両が、訪問先に駐車場所がないために駐車禁止場所に駐車せざるを得ない場合、状況に応じて警察署長の駐車許可を受けることが可能となっております。
引用)警察庁丁規発第10号
対象車両は、医師、歯科医師、助産師、看護師等の医療関係従事者が訪問診療等に使用する車両などです。
詳しくは、管轄する都道府県警察本部又は警察署までお問合せください。
詳しくは下記のリンクを参考にしてください。
・訪問診療、訪問看護等に使用する車両に対する 駐車許可の取扱いについて
駐車許可証を提示しても、停めてはいけない場所もありますので、下記記事も参考にしてみてください。
令和6年に日本訪問看護財団が行った、『訪問看護事業における「短時間の駐車が不可避である業務用車両に係る駐車規制の在り方」に関するWeb アンケート調査』では、訪問看護における駐車に関して大変頭を悩ませておられる事例が多数紹介されていました。
できる限り安全に駐車できる方法を考えていきたいですね。
訪問看護ステーションの全従業員が安心して訪問看護を行える環境を整えることも管理者の責務だと思います!
今回は訪問看護における駐車場について説明をしていきます!