訪問看護事業所では、移動に車や自転車など使い、公道を走ります。
乗り物の運転にはある程度の技術も必要ですが、守るべき交通ルールがあります。
交通ルールは自動車教習所で主に習ったと思いますが、運転に慣れてくると細かい所など忘れてしまいますよね。
そこで、今回は訪問看護の運転で特に注意すべき交通ルール4選をお伝えしたいと思います!
目次
横断歩道における交通ルール
信号のない横断歩道はよくありますよね。
横断歩道で歩行者が待っているときは、もちろん、車は停車しないといけません。
しかし、運転していても停車しない車はよく見かけます。
車の運転中、何台か列になり走っている時に、横断歩道で待っている歩行者を見落として停車せずに、走ってしまいそうになったことはありませんか?
また、横断歩道の近くに木や電柱などで歩行者が見えず、停車をせずに進んでしまったことはありませんか?
どちらも停車できなかった言い訳になりません。
車は横断歩道の手前で停止できるような速度に落として、進まなければなりません。
常に歩行者がいることを想定した意識を持って運転することが大事です。
横断歩道は多くありますので、皆さん気をつけましょう。
速度制限
道路には安全に走行するために必ず速度の制限があります。
農道など広い道だといつの間にか速度が出ていることありませんか?
また、同じ道路でも速度制限が違うところもあります。
走行中、道路脇に急に住宅が並んでいる所に入ると、速度制限が50㎞から40㎞と制限が変わることがあります。
道路標識はもちろん、周囲をよく見て速度の出しすぎに注意しましょう。
道路の駐停車
車で訪問するときは駐車場所は大事ですよね。
訪問先は必ず駐車するスペースがあるとは、限りません。
自宅前の道路や近くの公共の駐車場、または許可をもらった駐車場所など様々です。
駐車場所は事前確認や駐車できる場所があるか、必ず確認するようにしましょう。
場所によっては、駐車場所に許可証を表示しておかなければいけない所もあるので、許可証がある場合が忘れないように注意しましょう。
ご存知のように以下の場所は駐停車禁止となります。
また、以下のような場所への駐停車も禁止されていますので、改めて確認しましょう。
自転車の交通ルール
訪問看護は自転車での訪問もありますよね。
自転車は軽車両の一種であり、道路を運転する際は車として交通ルールを守る必要があります。
最近は電動自転車なども普及されており、軽い力でペダルを踏むだけでスピードが出てしまいます。
自転車での事故も多く、人と接触事故を起こした場合や自分自身も大事故につながってしまう乗り物です。
そのため、自転車での交通ルールもしっかり確認しておく必要があります。
自転車での交通ルールはいくつもありますが、以下のような特に注意したいと思う点を今回は説明したいと思います。
自転車の通行場所
自転車の通行場所は歩道と車道の区別のある道路では、車道を通行しなければいけません。
自転車道があれば、自転車道を通行するようにします。
そして、当たり前ですが自転車は左側通行です。
もし歩道を通行できる場合であれば、車道寄りの部分を徐行し、歩行者の通行を妨げる場合は一時停止しなければなりません。
ちなみに、自転車を押して歩く場合は歩行者とみなされます。
けっこう、道路を走る場合道幅が狭く怖い場合もあるので、一部の区間だけ押して歩いたほうがいいこともあるかもしれませんね。
夜間のライト点灯
夜間、自転車での運転中ライトがついていないと本当に危険です。
車の運転している方は特に分かると思いますが、周囲が暗いと自転車に気づくことが遅れてしまうこともあります。
ライトは運転者が周囲を見やすくなることもありますが、周囲に自分の存在を気づいてもらう役目があることをよく分かっていなかったのだと思います。
冬季は夕方になると暗くなってしまうので、早めに点灯するようにしましょう。
一時停止
自転車は、道路標識等により一時停止すべきとされているときは、一時停止しなければいけません。
前述したとおり、自転車は車両の一種になりますので、一時停止のあるところはしっかりと停止し、安全確認してから進みましょう。
まとめ
訪問看護は病院内の移動と違って、訪問するまでの移動に時間がかかったり、事故が起こる可能性が大いにあります。
そのため、その分のストレスがかかる方も多くいらっしゃると思います。
しかし、景色を楽しむことや自分一人の時間も作ることができ、反対にストレス発散できる方もいます。
ストレス発散するためには、まず交通ルールを守って、安全に運転することが大前提となりますね。
今回の記事で改めて交通ルールの大切さを確認して、楽しく安全に移動してください!
引用)長崎県警察 駐車できない場所 より