- 月の途中で介護度が変わる場合、限度額はどちらになるの?
- 月の途中で介護度が変わる場合、どちらの介護度で請求したら良いの?
このような悩みはありませんか?
この記事では、月の途中で介護度が変わる場合についての請求方法を説明します。
月の途中で介護度が変わる場合はどう請求したら良いか?
下記は厚生労働省のQ&Aです。
Q
要介護状態区分が月途中で変更になった場合の請求について
A
例えば4月15日に区分変更申請を行い、要介護2から要介護3に変更となった場合、14日まで「要介護2」に応じた単位数で請求し、15日からは「要介護3」に応じた単位数で請求する。
また、変更申請中における当該月の報酬請求については、要介護状態区分の結果が判明した後に行うことになる。
なお、4月分の区分支給限度基準額については、重い方の要介護状態区分である「要介護3」の区分支給限度基準額を適用する。
月の途中で介護度が変わる場合の請求方法のPOINTは以下の通りです!
POINT
- 報酬請求においては、当該サービスを提供した時点における要介護状態区分に応じた費用を算定するものである。
- 月の途中で介護度が変わる場合の区分支給限度基準額(限度額)は、重い介護度の方を適用する。
補足説明
利用者が月途中で要支援から要介護に区分変更となった場合、月包括単位の加算の場合は月末時点の要介護度での請求となります。
ちなみに訪問看護においては、「要介護→要支援」、要支援→要介護」になった場合でも初回加算は算定可能です。
詳細はこちらの記事を見てみてください!