- 訪問看護で受診の付き添いは可能?
- 訪問看護師が通院の同行はできるの?
この記事では、訪問看護で受診の付き添い・同行はできるのか?について解説をしていきます。
目次
訪問看護で受診の付き添い・同行はできるのか?
結論からお伝えしましょう!
訪問看護で受診の付き添いはやっていただけますか?
医療保険、介護保険の訪問看護で受診の付き添いは、不可能です。
訪問看護は、『疾病又は負傷により居宅において継続して療養を受ける状態にある者に対し、その者の居宅において看護師等が行う療養上の世話又は必要な診療の補助をいう。』とされています。
医療保険でも介護保険でも、提供内容に「受診の同行」や「通院の付き添い」等が含まれておりません。
よって、訪問看護では、不可能となります。
受診の付き添いはどうしたら良いのか?
- 独居で通院の介助ができる家族がいなくて困っている。
- 家族が日中仕事で通院のお手伝いをしてくれる人がいない。
訪問看護を行っていると、このようなことはないでしょうか?
在宅の生活を支える訪問看護師として、適切なサービスを紹介できるような知識をつけておくことも大切です。
そのような人のために、受診の付き添いのサービスを紹介します!
- 介護タクシーの利用
- 訪問介護の自費の付き添いサービス
- 訪問看護の自費の付き添いサービス
- 訪問介護の通院介助(介護保険)
介護タクシーの利用
“受診の付き添い”ではありませんが、中には家から病院までの移動だけができないという方もいらっしゃると思います。
そのような方は、介護タクシーのサービスを利用することをオススメします。
訪問介護や訪問看護の自費の付き添いサービス
訪問介護や訪問看護において、自費(保険外)サービスとして、受診の付き添いサービスを行っているところも中にはありますので、ケアマネジャーに相談してみるのも良いと思います。
訪問介護の通院介助(介護保険)
訪問介護には介護保険で通院の介助が受けられる場合もあります。
通院等乗降介助…通院等のための乗車又は降車の介助(乗車前・降車後の移動介助等の一連のサービス行為を含む) をするものです。
制度上、可能なもの・不可能なもの、どのように算定するのか?など複雑ですので、実際に利用する場合は、ケアマネジャーに相談することをオススメします。
引用)社保審-介護給付費分科会 第137回(H29.4.26) 資料2
訪問介護の通院介助における厚生労働省のQ&A
なお、院内の付き添いなど居宅以外において行われる訪問介護については、居宅において行われる目的地(病院等)に行くための準備を含む一連のサービス行為とみなし得る場合に限り認められるため、院内の付き添い行為だけをもってして単独行為として算定することはできない。
したがって、安易に利用者の希望に応じるのみではなく、日常生活全般を支援する観点から通院・外出介助以外のサービスの要否についても、利用者等との面接等を通じて十分に検討する必要があり、また、通院・外出介助を居宅サービス計画に盛り込む場合には、課題の把握・分析の結果やサービス担当者会議での意見等を踏まえ、利用者の自立支援の観点から必要か否かを検討する必要がある。
このような居宅介護支援の考え方や、通院・外出介助が必要な要介護者等については通常他のサービスも必要であること等を踏まえれば、質問のような特定のサービス行為のみを盛り込む居宅サービス計画は想定されない。
例えば、下記のようなサービス形態の場合は、30分未満の身体介護1回として報酬算定することとする。
声かけ・説明(2分)→健康チェック、環境整備等(5分)→更衣介助(5分)→居室からの移動・乗車介助(5分)→気分の確認(2分)→移送(介護保険対象外)→降車介助・院内の移動・受診等の手続(5分)
したがって、単に遠距離にある病院等ヘの通院外出介助であることを理由としてサービス提供を拒否した場合、居宅サービス運営基準第9条に違反する。
ただし、例えば、重度の要介護者であって、①体重が重い利用者に重介護を内容とする訪問介護を提供する場合や②エレベーターの無い建物の2階以上の居室から外出させる場合など、利用者の状況等によりやむを得ずに2人の訪問介護員等によるサービス提供が必要となった場合に限り、2人の訪問介護員等によるサービス提供時間に応じた「身体介護中心型」の100分の200に相当する単位数を算定できる。また、上記の場合において、例えば、2人の訪問介護員等が移動介助・乗車介助を行う場合は、2人の訪問介護員等によるサービス提供時間が全体のサービス提供時間に占める割合が小さいため、それぞれの訪問介護員等のサービス提供時間に応じて訪問介護員等ごとに「身体介護中心型」を算定できる。
ただし、要支援者に付き添い、バス等の公共機関を利用して移送中の気分の確認も含めた通院・外出介助を行った場合には、従来どおり、「身体介護中心型」を算定できる。
・居室内での準備や通院先での院内の移動等の介助など、通院等のための乗降介助の前後に連続して行われる身体介護の所要時間や内容に関わらず「身体介護中心型」を算定できず、「通院等のための乗車又は降車の介助」を算定することになる。
・ただし、要介護4または要介護5の利用者に対して、通院等のための乗車・降車の介助を行うことの前後に連続して、相当の所要時間(20分から30分程度以上)を要しかつ手間のかかる、外出に直接関連する身体介護を行う場合に限り、その所要時間(運転時間を控除する)に応じた「身体介護中心型」の所定単位数を算定できる。この場合には、「通院等のための乗車又は降車の介助」の所定単位数を併せて算定することはできない。
(例)(乗車の介助の前に連続して)寝たきりの利用者の更衣介助や排泄介助をした後、ベッドから車いすへ移乗介助し、車いすを押して自動車へ移動介助する場合。
訪問看護を利用している方で受診ができなくて迷っている方がいましたら、上記サービスを紹介しましょう!
まずは訪問介護(介護保険)で受診可能か確認し、不可能な場合は、訪問看護や訪問介護の自費(保険外)サービスを検討するのも良いかもしれませんね!
医療度が高い方には訪問看護(保険外)の受診付き添いサービスもオススメです。
訪問看護ステーション側としましては、地域によっては集客の売りになる場合もあるので、受診の付き添いサービスを検討するのも良いかもしれませんね!
このような疑問を抱いたことはありますか?