「通院に付き添ってもらえませんか」——訪問看護を利用しているご家族から、こうした相談を受けたことのある管理者・スタッフは多いのではないでしょうか。結論からいうと、訪問看護のサービスとして受診の付き添い・同行を行うことはできません。
この記事では、なぜ訪問看護では受診の付き添いができないのかという制度上の理由と、実際に受診の付き添いが必要な場合に使える代替手段を整理して解説します。
- 訪問看護で受診の付き添い・同行ができない制度上の理由
- 受診の付き添いが必要な場合に使える代替手段
- 訪問介護の通院介助(介護保険)で利用できる範囲
- 利用者・家族への説明で押さえておきたいポイント
目次
訪問看護では受診の付き添い・同行はできない
訪問看護は、訪問看護ステーションの看護師等が利用者の居宅において療養上の世話または必要な診療の補助を行うサービスとして制度上定義されています。この「居宅において」という要件があるため、利用者の自宅を出て医療機関へ同行する受診の付き添いは、訪問看護のサービスとして提供することができません。
これは訪問看護に限った制約ではなく、居宅サービスとしての枠組み全体に共通する考え方です。訪問看護ステーションのスタッフが個人的な厚意で付き添うことはあっても、それを訪問看護費として算定することはできない点を、まず正確に理解しておく必要があります。
この原則を知らないまま利用者・家族から繰り返し依頼を受けると、スタッフが個人の判断で厚意による付き添いを引き受けてしまい、後になって「なぜ前回はしてもらえたのに今回はダメなのか」というトラブルに発展することもあります。制度上できないことは、依頼を受けた最初の段階で明確に伝えることが、結果的に利用者・家族との信頼関係を守ることにつながります。

「居宅において」という言葉がポイントです。訪問看護はあくまで利用者さんのご自宅の中で完結するサービスなので、通院への同行は制度上の対象外になるんです。

受診の付き添いが必要な場合の代替手段
訪問看護では対応できない受診の付き添いですが、利用者の状況に応じて次のような代替手段があります。
| 手段 | 概要 |
|---|---|
| 介護タクシー | 移送と乗降介助をあわせて提供する民間サービス。要介護認定の有無にかかわらず利用できる事業者もある |
| 訪問介護・訪問看護の自費サービス | 保険外の自費サービスとして、事業所が独自に受診付き添いを提供している場合がある |
| 訪問介護の通院介助(介護保険) | 要介護認定を受けている利用者について、一定の要件のもとで介護保険の訪問介護として算定できる |
「訪問看護ではできない」で終わらせず、利用者の要介護度や経済状況に応じて複数の選択肢を提示できると、ケアマネジャー・家族からの信頼につながります。

訪問介護の通院介助(介護保険)とは
介護保険の訪問介護には、「通院等のための乗車又は降車の介助」(通院等乗降介助)と、通院先での移動等の介助を含む身体介護としての通院介助があります。厚生労働省のQ&Aでは、通院介助の算定に関する取り扱いが具体的に示されています。
- 自宅から病院までの移送そのものは、訪問介護の範囲外(別途、介護タクシー等の移送手段が必要)
- 通院先での受付・移動・院内介助を、身体介護として算定できる場合がある
- 通院先での待ち時間は、原則として算定対象に含まれない
- 算定にはケアプランへの位置づけと、利用者の心身の状況に応じた必要性の説明が求められる
通院介助の算定要件は自治体・保険者によって解釈が細かく異なる場合があります。実際の算定にあたっては、訪問介護事業所を通じて保険者に確認することをおすすめします。
利用者・家族への説明で押さえておきたいポイント
受診の付き添いについて相談を受けた際は、次のような流れで説明すると誤解を防ぎやすくなります。
- 訪問看護の範囲を説明する訪問看護は「居宅において」提供するサービスであり、通院への同行は制度上対象外であることを伝える。
- 要介護認定の有無を確認する介護保険の訪問介護(通院介助)が利用できるかどうかを確認する。
- 代替手段を提示する介護タクシー、自費サービス、訪問介護の通院介助など、状況に応じた選択肢を提示する。
- ケアマネジャーへつなぐ具体的な手配は、ケアマネジャーを中心にケアプランへ反映してもらう。

「できません」だけで終わると、ご家族は途方に暮れてしまいます。「訪問看護ではできませんが、こういう方法がありますよ」と代替案とセットで伝えることを心がけています。
訪問看護指示書との関係で気をつけたいこと
受診の付き添いはできない一方で、訪問看護ステーションとして受診に関連して行える対応もあります。たとえば、受診前後に利用者の状態を観察し、その内容を主治医への情報提供書や訪問看護報告書に記載することは、訪問看護の通常業務の範囲内です。
また、通院先の医師から新たな指示が出た場合、その内容を反映した訪問看護指示書の再発行を主治医に依頼することも、訪問看護ステーションの重要な役割です。「同行はできないが、情報の橋渡しはできる」という立場を意識しておくと、利用者・家族への説明にも一貫性が生まれます。
特に特別訪問看護指示書が交付されるような急性増悪時は、受診前後の連絡体制が重要になります。受診先の医療機関名・受診予定時刻・付き添う家族の連絡先をあらかじめ把握しておき、必要に応じて受診後すぐに状態確認の連絡を入れられるようにしておくと、利用者・家族に安心感を持ってもらいやすくなります。
医療保険の訪問看護でも同様に付き添いはできない
ここまでは主に介護保険の訪問看護を前提に説明してきましたが、医療保険の訪問看護でも考え方は同じです。医療保険の訪問看護も、在宅患者訪問看護・指導料等の枠組みの中で「患家における療養上の世話又は必要な診療の補助」として提供されるため、居宅を離れた通院への同行は算定対象になりません。
難病等複数回訪問加算や長時間訪問看護加算などの対象となる医療依存度の高い利用者であっても、通院時の付き添いという行為そのものが訪問看護費の対象になるわけではない点は変わりません。訪問看護の保険制度がどちらであっても、まずは「居宅内で完結するサービスである」という原則から説明を始めると、利用者・家族の理解を得やすくなります。
事業所として自費サービスを検討する場合の留意点
訪問看護ステーションによっては、保険外の自費サービスとして受診付き添いを提供しているケースもあります。これを検討する場合は、次の点を事前に整理しておくことが望まれます。
- 自費サービスであることを利用者・家族に明確に説明し、重要事項説明書や契約書とは別に、自費サービス利用に関する同意を得る
- 移動中の事故・体調急変時の責任の所在を、あらかじめ契約内容に明記する
- 介護保険・医療保険のサービス提供時間と混同しないよう、スタッフの勤務管理上も明確に区分する
自費サービスは事業所の収益源にもなり得る一方、事故対応や労務管理の面でリスクも伴います。提供を検討する際は、既に実施している他事業所の運用事例なども参考にしながら、慎重に制度設計することをおすすめします。
なお、自費サービスとして提供する場合でも、その時間帯に本来提供すべき訪問看護の質が損なわれないよう、シフト管理を工夫することが必要です。自費の付き添いを担当するスタッフと、通常の訪問看護を担当するスタッフを明確に分けるなど、事業所全体としての体制づくりも検討課題になります。
よくある質問
訪問看護師が個人的に受診に付き添うことは問題になりますか?
訪問看護費として算定しない私的な付き添いそのものが直ちに違法となるわけではありませんが、事業所として組織的に行う場合は、労務管理や責任の所在の観点から慎重な検討が必要です。事業所としてのルールを明確にしておくことをおすすめします。
訪問介護の通院介助は要支援者でも利用できますか?
通院等乗降介助は要介護認定を受けた方が対象となるのが一般的で、要支援者向けの介護予防訪問介護(総合事業)では取り扱いが異なる場合があります。詳細は担当のケアマネジャーや地域包括支援センターにご確認ください。
介護タクシーは介護保険の対象になりますか?
介護タクシーの移送料金そのものは介護保険の対象外で、利用者の全額自己負担となるのが一般的です。ただし、乗降介助の部分について、訪問介護の通院等乗降介助として介護保険が適用される場合があります。
受診の付き添いについて相談された場合、まず誰に確認すればいいですか?
まずはケアマネジャーに相談するのが基本です。要介護度や利用中のサービス状況を踏まえて、通院介助の算定可否や、介護タクシー等の代替手段について整理してもらえます。

まとめ|訪問看護は「居宅内」、通院は他の手段で補う
訪問看護は「居宅において」提供されるサービスであるため、受診の付き添い・同行はサービスの対象外です。しかし、介護タクシーや訪問介護の通院介助など、状況に応じた代替手段は複数あります。
- 訪問看護は「居宅において」のサービスであり、通院への同行はできない
- 介護タクシー・自費サービス・訪問介護の通院介助が代替手段になる
- 訪問介護の通院介助には、算定できる範囲(院内介助等)とできない範囲(移送そのもの・待ち時間)がある
- 利用者・家族には「できないこと」と「代わりにできること」をセットで説明する
制度の範囲を正確に理解し、利用者にとって最善の選択肢を一緒に考える姿勢が、信頼される訪問看護ステーションにつながります。
受診付き添いに関する相談は、ケアマネジャーからも頻繁に寄せられるテーマです。事業所として一貫した説明ができるよう、あらかじめスタッフ間で対応方針を共有しておくことをおすすめします。
訪問介護の通院介助の具体的な算定要件は、実際の運用にあたって所轄の保険者へご確認ください。



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