日頃の悩み
- 小規模多機能型居宅介護を利用している人が併用して訪問看護は利用可能?
- 小規模多機能型居宅介護のショートステイ中の訪問看護は可能?
今回は、小規模多機能型居宅介護と訪問看護の併用について解説をしていきたいと思います。
目次
小規模多機能型居宅介護と訪問看護は併用できるのか?
小規模多機能型居宅介護の利用者への訪問看護の可否をまとめると下記の通りです。
では、一つずつ説明をしていきますね!
小規模多機能型居宅介護の利用者が自宅にいる時の訪問看護
小規模多機能型居宅介護の場合は施設のケアマネジャーとなりますが、併用できるサービスもあります。
併用できるサービスは、下記のようなものが挙げられます。
小規模多機能型居宅介護と併用できるサービス
- 訪問看護
- 訪問リハビリテーション
- 福祉用具貸与
- 住宅改修
小規模多機能型居宅介護の利用者が自宅にいてサービスを利用していない場合は、訪問看護は通常通り利用することができます。
小規模多機能型居宅介護(通所・訪問)中は訪問看護が不可能
小規模多機能型居宅介護は、「通い」「訪問」「宿泊」の3つのサービスがあります。
通所(デイサービス)、訪問(ヘルパー)利用中の時間帯は、重複して訪問看護を併用することは不可能です。
これはどの医療・介護サービスも同様で、原則、同じ時間帯にサービスを併用することはできません。
小規模多機能型居宅介護に医療保険で訪問看護が可能な条件
小規模多機能型居宅介護の宿泊(ショートステイ)中には、医療保険で訪問看護が可能な条件があります。
それは、下記の通りです。
医療保険で訪問看護が可能
- 厚生労働大臣が定める疾病等
- 急性増悪等により頻回の訪問看護が必要と主治医が認め、特別訪問看護指示書が交付された場合
さらに、下記の条件が加わります。
- サービス利用前30日以内に利用者宅を訪問し、訪問看護基本療養費を算定した訪問看護ステーションの看護師等が訪問看護を実施した場合。(末期の悪性腫瘍以外の利用者においては、利用開始後30日までの間算定可能。)
※算定する場合は、訪問看護基本療養費(Ⅰ)または(Ⅱ)での算定となります。
まとめ
- 小規模多機能型居宅介護の利用者は、自宅にいてサービスを利用していない時は訪問看護が利用できる。
- 小規模多機能型居宅介護の宿泊中は、条件を満たせば医療保険で訪問可能が可能。
- 小規模多機能型居宅介護と訪問看護ステーションの事業所間契約を交わしていれば事業所間契約で訪問看護が可能。
今回、小規模多機能型居宅介護と訪問看護の併用について説明をしました。
しかし、小規模多機能型居宅介護を利用している場合は介護保険の限度基準額が残りわずかな場合もあります。
小規模多機能型居宅介護の施設ケアマネジャーと相談をしながら、必要な時には互いに手を取り合える地域づくりも大切ですね!
訪問看護ステーションを運営していると、下記のようなことをケアマネジャーや利用者から聞かれることはありませんか?