この記事は令和2年4月24日の情報を元に作成しております。
その後、情報が変わることがありますので、ご注意ください。
目次
新型コロナウイルスにおける訪問看護ステーションの最新情報
令和2年4月24日の厚生労働省保険局医療課からの通知「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その14)」より訪問看護に関することを抜粋しました。
詳細は上記リンクを参考にしてください。
算定できる。なお、医療機関から訪問看護・指導を実施した場合についても同様に訪問看護・指導に係る報酬を算定できる。
新型コロナウイルス感染症の利用者(新型コロナウイルス感染症であることが疑われる者を含む。以下同じ。)に対する訪問看護を実施する場合について、当該利用者の状況を主治医に報告し、主治医から感染予防の必要性についての指示を受けた上で、必要な感染予防策を講じて当該利用者の看護を行った場合は、どのような取扱いとなるか。
訪問看護ステーションにおいては特別管理加算(2,500円)を、医療機関においては在宅移行管理加算(250 点)を、月に1回算定できる。また、特別管理加算を新型コロナウイルス感染症の利用者に対してのみ算定する訪問看護ステーションについては、訪問看護療養費に係る訪問看護ステーションの基準等(平成18年厚生労働省告示第103号)第一の六の(5)に規定する基準を満たしているものとみなすとともに、届出は不要とすること。
なお、すでに特別管理加算又は在宅移行管理加算を算定している利用者については、当該加算を別途月に1回算定できる。
訪問看護ステーションにおいては、訪問看護記録書に、主治医の指示内容及び実施した感染予防策について記録を残すこと。また、訪問看護療養費明細書の「心身の状態」欄に、新型コロナウイルス感染症の対応である旨を記載すること。
主治医の指示書及び訪問看護計画に基づき、訪問を予定していた訪問看護ステーションの利用者について、新型コロナウイルスへの感染を懸念した利用者等からの要望等により、訪問看護が実施できなかった場合であって、代わりに看護職員が電話等で病状確認や療養指導等を行った場合、訪問看護療養費を算定できるのか。
当該利用者に対して訪問看護の代わりに電話等による対応を行う旨について主治医に連絡し、指示を受けた上で、利用者又はその家族等に十分に説明し同意を得て、看護職員が電話等で病状確認や療養指導等を行った場合について、訪問看護管理療養費のみを算定可能とする。ただし、当該月に訪問看護を1日以上提供していること。
なお、訪問看護記録書に、主治医の指示内容、利用者等の同意取得及び電話等による対応の内容について記録を残すこと。訪問看護療養費明細書には、「心身の状態」欄に新型コロナウイルス感染症の対応である旨を記載すること。
訪問看護ステーションにおける電話対応等について(案)
新型コロナウイルス感染症に伴う医療保険制度の対応について(案)が、令和2年4月24日(金)に開催された中央社会保険医療協議会総会(第456回)でお知らせされました。
これはあくまで現時点(令和2年4月24日)では「案」となっております。
上記の「問7・答7」では、「訪問看護管理療養費のみを算定可能」となっております。
この(案)では、さらに「+管理療養費に係る加算+訪問看護情報提供療養費」となります。
具体的な算定の例は以下の通りです。
週2日×4週のうち、訪問看護を1回、電話等による対応を7回実施すると、基本療養費(5,550円×1日)+ 管理療養費(初日7,440円+2日目以降3,000円×7日) = 33,990円
今後、どのように検討されるか分かりませんが、現在(令和2年4月24日)このような話し合いが行われていることを知っておくことも大切かもしれませんね!