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介護保険の訪問看護は入院日・入所日、退院日・退所日に入れるか?
介護保険の訪問看護は、下記の通りです。
提供可能
- 入院日
- 入所日
提供不可能
- 退院日
- 退所日
注意
ただし、退院・退所日でも、特別管理加算の対象者と主治医が必要と認めた者は訪問看護を提供することができます。
医療保険の訪問看護は入院日・入所日、退院日・退所日に入れるか?
医療保険の訪問看護の場合は、介護保険とはやや異なり複雑になっています。
算定可能
- 医療機関からの退院の場合で、
①厚生労働大臣が定める疾病等
②厚生労働大臣が定める状態等
③退院日の訪問看護が必要であると認められたもの
上記のものに対し退院日に訪問看護ステーションの看護師等(准看護師を除く)が在宅での療養上の指導を行った場合、1回に限り、退院翌日以降の初回訪問看護の際に退院支援指導加算を算定することができる - 緊急訪問看護
算定不可能
- 入院日の訪問
- 退院日の訪問の訪問看護管理療養費・訪問看護基本療養費
- 退院時共同指導加算(退院日の翌日以降初日の訪問実施時に加算)
- 在宅患者連携指導加算
- 在宅患者緊急時等カンファレンス加算
- 精神科重症患者早期集中支援管理連携加算
注意
訪問看護を行った後、緊急に入院・入所することになった場合は算定できます。
ショートステイの入退所の同日の訪問看護は入れるか?
ショートステイは下記の2つに分けれます。
ショートステイ
- 短期入所療養介護
- 短期入所生活介護
ショートステイ同日の医療保険の訪問看護
医療保険の訪問看護は、短期入所療養介護も短期入所生活介護の入所日および退所日に提供することができません。
ショートステイ同日の介護保険の訪問看護
介護保険の訪問看護は、短期入所生活介護は入所日も退所日も同日訪問が可能です。
しかし、短期入所療養介護は、入所日は訪問可能ですが、退所日は特別管理加算を算定している利用者、または医師が必要と判断した利用者は提供可能です。
まとめ
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当記事の参考文献:令和5年版 訪問看護実務相談Q&A
介護保険と医療保険でも異なるため、しっかり覚えておきましょう!