訪問看護ステーションにおける所長と管理者の違いが分からなくて悩んでいませんか?
訪問看護ステーションによっては「所長」がいたり、「管理者」がいたりしますよね!
これから訪問看護ステーションを立ち上げようと思っているけれど、名刺や肩書きは「所長にすれば良いの?」「管理者にすれば良いの?」と疑問に感じる人もいるかもしれませんね。
この記事を読むと、訪問看護ステーションにおける所長と管理者の違いについて理解できるようになります。
では、早速解説したいと思います。
目次
訪問看護ステーションの管理者と所長の違い
結論からお伝えします。
訪問看護ステーションの管理者と所長の違いは下記の通りです。
- 必ず必要
- 指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準で法律上必要な者
- 必ず必要ではない
- 組織上の役職、または管理者の別の呼び名等
なお、事業所によっては、管理者と所長を兼ねる場合もあります。
訪問看護ステーションには必ず「管理者」を置く必要がある
厚生労働省が出している「指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準」では、下記のように記されています。
(管理者)
第三条 指定訪問看護事業者は、指定訪問看護ステーションごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、指定訪問看護ステーションの管理上支障がない場合は、当該指定訪問看護ステーションの他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。
2 指定訪問看護ステーションの管理者は、保健師、助産師又は看護師でなければならない。ただし、やむを得ない理由がある場合は、この限りでない。
3 指定訪問看護ステーションの管理者は、適切な指定訪問看護を行うために必要な知識及び技能を有する者でなければならない。
ここに記載があるように、訪問看護ステーションには運営するためには、必ず「管理者」を設置しないといけません。
その為、訪問看護ステーションには、「管理者」が必ずいます。
要は、「管理者」は偉い人、上位役職ではなく、訪問看護ステーションを成立させるために必要な職務ということです。
訪問看護ステーションにおける「所長」とは?
「管理者」
=「人員基準で必要」
=「原則、保健師、助産師又は看護師でなければならない。」
訪問看護ステーションにおける「管理者」については理解できたと思います。
「管理者」は法律上必要な職務ではあり、「管理者」が訪問看護ステーションの「責任者」を兼ねていることが多いです。
「管理者」は訪問看護ステーションの全体を把握することが望ましい為、それが出来る能力を持った人が「管理者」になることが多いです。
所長という役職が生まれる理由とは?
では、「所長」とは何かを説明していきましょう。
所長が生まれるパターンは大きく分けて2つあります。
- 管理者のことを所長と呼ぶ場合
- 管理者以外に所長という役職を作る場合
❶管理者のことを所長と呼ぶ場合
一つ目は、管理者のことを所長と呼ぶ場合です。
事業所の長なので、略して「所長」という会社もあります。
❷管理者以外に所長という役職を作る場合
二つ目は、管理者以外に所長という役職を作る場合です。
一番多い例を紹介します。
それは、訪問看護ステーションおいて理学療法士等のリハ職の方が「責任者」に適任と判断されるケースです。
実際、訪問看護ステーションの社長が理学療法士等のリハビリ職であることも少なくありません。
ただ、理学療法士等のリハ職に訪問看護ステーションの「管理者」になることは出来ません。
訪問看護ステーションの管理者は、原則、保健師、助産師又は看護師でなければならないため。
そこで考えられた方法が、所長という組織上の役職を作ることです。
看護師しか出来ない「管理者」を上位役職ではなく、職務(役割)として置き、別で組織上の上位役職を立てるということを行います。
これにより「管理者」が「責任者」ではなく、「所長 」が「責任者」という組織図が出来上がります。
組織によって、責任者の肩書はさまざまである
「管理者」以外が「責任者」になることも少なくありません。
- 「管理者」=「責任者」
- 「管理者」≠「責任者」=所長
「責任者」は組織上の役職の為、組織で自由につけることが出来ます。
例えば、弊社の場合は下記のような役職があります。
- チームリーダー
- ステーション責任者(店舗責任者)
- エリアリーダー
- エリアマネージャー
- 本部長
- 社長
もちろん組織上の役職なので、看護師やリハ職など職種は関係ありません。
このように、「管理者」と役職を切り離して行っているところは少なくないのです。
ただ、外部から責任者宛ての連絡もありますので、「責任者」ということが明確に分かる名称の方が良いかもしれませんね。
まとめ
今回は、訪問看護ステーションの管理者と所長の違いについて解説させていただきました。
・訪問看護ステーションには、法律上、管理者が必ず必要。
・多くの場合は「管理者=責任者」となる。
・管理者は必ず置く必要があるが、管理者とは別に責任者として所長という役職を置く場合もあり。
・所長(責任者)は、理学療法士等でも構わない。
・組織内の役職は、自由に決めて良いが、関係各所から分かりやすい方がよい。
訪問看護ステーションの責任者は、管理者である看護師が行うことがベストではあると思います。
ただ、質の高い安定したサービスを提供するために、管理者以外が責任者を行うこともあっても良いと思います。
各訪問看護ステーションの良さを最大限引き出せるように、人事に取り組んでもらえたら幸いです。