精神科訪問看護基本療養費の厚生労働省の疑義解釈のQ&Aのまとめ【医療保険】

 

Ns上妻

精神科訪問看護基本療養費のQ&Aのまとめです!

 

精神科訪問看護基本療養費の厚生労働省の疑義解釈のQ&Aのまとめ【医療保険】

Q

精神科基本療養費(Ⅰ)及び(Ⅲ)におけるGAF尺度による判定について、月の初日の訪問看護が家族に対する者であり、当該月に利用者本人への訪問看護を行わなかった場合には、判定の必要はあるか。

A

GAF尺度による判定は必要ない。ただし、訪問看護記録書、訪問看護報告書及び訪問看護明細書に、家族への訪問看護でありGAF尺度による判定が行えなかった旨を記載すること。

 

Q

精神科基本療養費(Ⅰ)及び(Ⅲ)におけるGAF尺度による判定について、月の初日の訪問看護が家族に対するものであり、利用者本人には月の2回目以降に訪問看護を行った場合には、いつの時点でGAF尺度による判定を行えばよいか。

A

当該月において、利用者本人に訪問看護を行った初日に判定することで差し支えない。

 

Q
精神科訪問看護・指導料、精神科訪問看護基本療養費について、介護保険の適用のある患者で主たる傷病名の中に認知症と統合失調症の両者の診断名がある場合には、医療保険給付となるのか。
A
統合失調症による症状に対して精神科訪問看護が発生している場合は医療保険給付となる。

 

Q
精神科訪問看護基本療養費を算定する場合に、届出基準として求められている「(4)専門機関が主催する精神科訪問看護に関する知識・技術の習得を目的とした20時間以上の研修」に、一般社団法人全国訪問看護事業協会が主催している「精神訪問看護集中講座」、「精神科訪問看護基本療養費算定要件研修会」、公益財団法人日本訪問看護財団が主催している「精神障害者の在宅看護セミナー」、一般社団法人日本精神科看護協会が主催している「精神科訪問看護研修会~基礎編~」は、該当するか。
A
該当する。当該研修は主催者である専門機関から修了証が発行されるものであることに留意されたい。

 

Q
精神科訪問看護基本料療養費(II)が廃止されたが、今後は、例えば共同生活援助事業所に入所している精神障害を有する複数の利用者に対して、看護師等が指定訪問看護を行う場合はどのようにすればよいか。
A
それぞれの者に対して個別に指定訪問看護を行い、精神科訪問看護基本料療養費(I)又は(III)を算定する。

 

Q
1日に複数回指定訪問看護を行い、精神科複数回訪問加算を算定する場合は、医師から交付される精神科訪問看護指示書の「複数回訪問の必要性」の欄 に、「あり」と記載されていない場合は算定できないか。
A
算定できない。

 

Q
複数の看護師等で指定訪問看護を行い、複数名精神科訪問看護加算を算定する場合は、医師から交付される精神科訪問看護指示書に「複数名訪問の必要 性」の欄が追加されたが、当該欄に「あり」と記載されている場合に算定が可能となるという理解でよいか。
A
よい。

 

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