目次
訪問診療と往診、居宅療養管理指導の違い
まず、訪問診療と往診の違いについて簡単に説明をしていきます。
医師が訪問して診療することに関しては変わりはありません。
徹底的な違いに関してわかりやすく説明すると下記の通りです。
- 訪問診療とは、計画的に診療を行うこと
- 往診とは、要請を受けて診療すること
それぞれについてもう少し詳しく説明をしていきますね!
訪問診療とは?
C001 在宅患者訪問診療料(Ⅰ)
在宅患者訪問診療料(Ⅰ)は、在宅での療養を行っている患者であって、疾病、傷病のために通院による療養が困難な者に対して、患者の入居する有料老人ホーム等に併設される保険医療機関以外の保険医療機関が定期的に訪問して診療を行った場合の評価であり、継続的な診療の必要のない者や通院が可能な者に対して安易に算定してはならない。 例えば、少なくとも独歩で家族・介助者等の助けを借りずに通院ができる者などは、通院は容易であると考えられるため、在宅患者訪問診療料(Ⅰ)は算定できない。
※通知の一部を引用
訪問診療の点数
訪問診療は基本的には、在宅患者訪問診療料(Ⅰ)というものを算定します。
ちなみに、在宅患者訪問診療料(Ⅱ)というものもあります。
イ 同一建物居住者以外の場合:888点
ロ 同一建物居住者の場合:213点
イ 同一建物居住者以外の場合:884点
ロ 同一建物居住者の場合:187点
その他にも様々な加算等があります。
往診とは?
C000 往診料
往診料は、患者又は家族等患者の看護等に当たる者が、保険医療機関に対し電話等で直接往診を求め、当該保険医療機関の医師が往診の必要性を認めた場合に、可及的速やかに患家に赴き診療を行った場合に算定できるものであり、定期的ないし計画的に患家又は他の保険医療機関に赴いて診療を行った場合には算定できない。
※通知の一部を引用
往診の点数
往診は、往診料というものを算定します。
往診料:720点
下記のような様々な加算があります。
① 緊急往診加算:850点
② 夜間・休日往診加算:1,700点
③ 深夜往診加算:2,700点
( 2 ) 病床を有しない場合
① 緊急往診加算:750点
② 夜間・休日往診加算:1,500点
③ 深夜往診加算:2,500点
・・・他
居宅療養管理指導とは?
医師・歯科医師の居宅療養管理指導費
主治の医師及び歯科医師の行う居宅療養管理指導については、計画的かつ継続的な医学的管理又は歯科医学的管理に基づき、介護支援専門員に対するケアプランの作成等に必要な情報提供並びに利用者若しくはその家族等に対する介護サービスを利用する上での留意点、介護方法等についての指導及び助言を行った場合に算定する。ケアマネジャーへの情報提供がない場合には、算定できないこととなるため留意すること。また、利用者が他の介護サービスを利用している場合にあっては、必要に応じて、利用者又は家族の同意を得た上で、当該介護サービス事業者等に介護サービスを提供する上での情報提供及び助言を行うこととする。
居宅療養管理指導費の単位数
居宅療養管理指導費(Ⅰ)と(Ⅱ)があります。
(Ⅱ)は、在宅時医学総合管理料等を算定する利用者を対象とする場合に算定となります。
- 単一建物居住者が1人:514単位
- 単一建物居住者が2~9人:486単位
- 単一建物居住者が10人以上: 445単位
- 単一建物居住者が1人:298単位
- 単一建物居住者が2~9人:286単位
- 単一建物居住者が10人以上:259単位
訪問看護を行う中で医師との連携は必須です!
それぞれの違いを正しく理解し、訪問看護で関わる利用者さんがどのサービスを受けているかを把握できるといいですね!
「訪問診療」のことを間違えて「往診」と呼んでしまっている人も時々いられます。
今回は、訪問診療と往診の違い、そして居宅療養管理指導について説明をしていきます!