令和3年度介護報酬改定でサービス提供体制強化加算が見直し!?訪問看護は7年以上職員が30%?

 

Ns上妻

令和3年度介護報酬改定に向けて介護給付費分科会で検討が進められています。

今回はほとんどのサービスで見直されるサービス提供体制強化加算の訪問看護に焦点を当てて解説したいと思います。

 

この記事は令和2年12月18日に開催された介護給付費分科会の内容を引用させていただいております。なお、この時点では令和3年度介護報酬改定(案)となっています。

 

令和3年度介護報酬改定でサービス提供体制強化加算が見直し!?

 

Ns上妻

下記のような項目が令和3年度介護報酬改定で変更されそうです!

 

サービス提供体制強化加算の見直しサービス提供体制強化加算について、サービスの質の向上や職員のキャリアアップを一層推進する観点から、財政中立を念頭に、以下の見直しを行う。

ア 介護福祉士割合や介護職員等の勤続年数が上昇・延伸していることを踏まえ、各サービス(訪問看護及び訪問リハビリテーションを除く)について、より介護福祉士の割合が高い、又は勤続年数が 10年以上の介護福祉士の割合が一定以上の事業者を評価する新たな区分を設ける。その際、同加算が質の高い介護サービスの提供を目指すものであることを踏まえ、当該区分の算定に当たり、施設系サービス及び介護付きホームについては、サービスの質の向上につながる取組の一つ以上の実施を求めることとする。

イ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護、通所系サービス、短期入所系サービス、多機能系サービス、居住系サービス、施設系サービスについて、勤続年数要件について、より長い勤続年数の設定に見直すとともに、介護福祉士割合要件の下位区分、常勤職員割合要件による区分、勤続年数要件による区分を統合し、いずれかを満たすことを求める新たな区分を設定する。

ウ 夜間対応型訪問介護及び訪問入浴介護について、他のサービスと同様に、介護福祉士の割合に係る要件に加えて、勤続年数が一定期間以上の職員の割合に係る要件を設定し、いずれかを満たすことを求めることとする。

訪問看護及び訪問リハビリテーションについて、現行の勤続年数要件の区分に加えて、より長い勤続年数で設定した要件による新たな区分を設ける。

引用)令和3年度介護報酬改定に関する審議報告(案)

 

訪問看護は7年以上の勤務者がいるとさらに加算!?(サービス提供体制強化加算)

引用)第197回社会保障審議会介護給付費分科会(web会議)資料

 

訪問看護の『資格・勤続年数要件』の項目をピックアップすると、下記のような文言の記載があります。

 

 

現行の『勤続3年以上30%以上』に加えて、『勤続7年以上30%以上』という言葉が追加されています。

 

「勤続7年以上が30%いることでどうなるか?」という具体的案はまだ出ておりませんが、事業所単位で考えれば『勤続7年以上のスタッフが30%以上いる事業所』は加算が増える可能性があり、看護師やセラピストの個人としましても『勤続年数が長い』ということが訪問看護ステーションに良い影響を与えるようになることが予測できますね!

 

令和3年度介護報酬改定前に現行のサービス提供体制強化加算について復習しておきましょう!

 

 

 

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