令和2年度診療報酬改定において、「訪問看護・指導体制充実加算」が新設されました!
今回は「訪問看護・指導体制充実加算」について説明をしていきます。
目次
訪問看護・指導体制充実加算とは?
注意
訪問看護・指導体制充実加算は、医療機関における訪問看護に係る加算です。
医療機関からの訪問看護について、より手厚い訪問看護提供体制を評価する観点から、訪問看護に係る一定の実績要件を満たす場合について評価され、加算されるというものです。
医療機関からの訪問看護の「在宅患者訪問看護・指導料」及び「同一建物居住者訪問看護・指導料」に係る加算となります。
訪問看護ステーションの加算ではありません!
訪問看護・指導体制充実加算の点数
訪問看護・指導体制充実加算の点数は以下の通りです。
点数
- 150点(月1回)
月に1回の算定となりますので、注意が必要です。
訪問看護・指導体制充実加算の算定要件
算定要件は以下の通りです。
算定要件
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において訪問看護・指導を実施した場合に算定できます。
訪問看護・指導体制充実加算の施設基準
施設基準は以下の通りです。
施設基準
- 当該保険医療機関において、又は別の保険医療機関若しくは訪問看護ステーションの看護師等との連携により、患家の求めに応じて、24時間訪問看護の提供が可能な体制を確保し、訪問看護を担当する保険医療機関又は訪問看護ステーションの名称、担当日等を文書により患家に提供していること。
- ア~カのうち少なくとも2つを満たしていること。(ただし 、許可病床数が400床以上の病院にあっては、アを含めた2項目以上)
※ いずれも、前年度における算定回数 (同一建物居住者訪問看護・指導料や当該指導料に係る加算についても含める)
訪問看護・指導体制充実加算の留意点
令和2年4月1日から算定を行うためには、令和2年4月20日(月曜日)(必着)までに、届出を行う保険医療機関等の所在地を管轄する地方厚生(支)局へ届出が必要となります。
訪問看護・指導体制充実加算のQ&A
在宅患者訪問看護・指導料の注15に掲げる訪問看護・指導体制充実加算(同一建物居住者訪問看護・指導料の注6の規定により準用する場合を含む。)の施設基準で求める「24 時間訪問看護の提供が可能な体制」の確保について、当該保険医療機関が訪問看護ステーションと連携することにより体制を確保する場合、連携する訪問看護ステーションは、訪問看護管理療養費における24時間対応体制加算の届出を行っている必要がありますか?
連携する訪問看護ステーションについて、24時間対応体制加算の届出は不要です。
今回は、令和2年度診療報酬改定において新設された「訪問看護・指導体制充実加算」について解説しました。
開業2年目以降の事業所の皆さんは、前年度の算定を見返し加算できる場合には届出をしてみてくださいね。